東京多摩借地借家人組合

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非情 母子家庭に明渡しの裁判かける

2006年07月18日 | 裁判と調停
東村山市秋津町の一戸建を2年前の11月に借りて住んでいるMさんは、今年の9月に突然「貸主のご子息が結婚予定であり新居として使用する。勤務地のアクセスからも物件を使用する必要がある」といってきた。
 Mさんは、障害児をかかえる母子家庭で一戸建でないと住めないため、やっと見つけた借家だけに明渡しは困難。困って組合に相談し、組合より家主宛に明渡しを拒否する通知を出したところ、家主は連絡をよこし「うちには明渡しを求める正当事由がある」と高飛車で、結局明渡し請求で東京地裁に裁判を起こしてきた。
明渡しの正当事由なるものは、Mさんの息子さんの世話で夜も眠れず姉のKさんに夜から朝だけ泊まってもらっていることを無断で同居していると因縁をつけている。Mさんは組合顧問の弁護士を代理人に立て、現在裁判を係争中。組合の弁護士は法律扶助協会に登録していることから、法律扶助を受けることができた。組合の弁護士は「家主は人間的にも許せない、負けられない裁判である」と語っている。

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