賃貸や買取りで農地を取得する場合は、事前に不動産登記簿で所有者、地目、
面積等を確認するようにしているが、登記簿の地目が「田」となっていても
市役所にある水田再生協議会が「耕作放棄地」や「自己保全管理」と認定して
いる場合は「田」とは見做されず転作奨励金の対象とはならない。
昨年末に農業委員会に申請して賃貸の許可を得た「田」には三筆も対象外が
あることが、今日、市役所からの連絡で判明した。
転作奨励金の対象の「田」として復活するためには中間管理機構を通して借り
入れる必要があった。
折角、農業委員会の許可を得た農地だったが、止むを得ず一旦取り消して、
中間管理機構を通して新たに借り入れる形をとることにした。
(今、外注で伐採中の山と隣接する農地も「耕作放棄地」だった)
三年前に中間管理機構を利用した際には、まだ利用者が少なく手続きは
直ぐに終えることが出来たが、今は利用者が集中し作業が積滞していると
のこと。
農業を取り巻く環境が厳しさを増していることから、「離農者が急増し
ていることの証明」かと思って聞いた。
[農地中間管理機構とは]
高齢化や後継者不足などで耕作を続けることが難しくなった農地を借り
受け、認定農業者や集落営農組織などの担い手に貸し付ける公的機関。
都道府県に一つずつ設置され、農地の集約化や耕作放棄地の解消を推進する
農地バンク。