長谷川長昭です。 醍醐聡さん(東京大学教授、NHKを監視・激励する視聴者コミュ
ニティ共同代表)の ブログに掲載されていたコメントをご本人の了解
を得て、お知らせします。日朝協会京都府連のブログへの掲載も了解
を得ています。 『ためにする強制の「広狭」論―「従軍慰安婦」問題を
めぐる安倍首相の理性に耐えない言辞―』 ■河野談話を継承すると言いつつ、謝罪を拒む安倍首相の支離滅裂な
言動米下院外交委員会の「アジア太平洋・地球環境小委員会」が「従
軍慰安婦」問題で日本政府に対して、元慰安婦への明確な謝罪を求め
る決議案を審議している。これに関して、安倍首相は5日午前に開かれ
た参議院予算委員会で、「決議案には事実誤認がある。決議がされて
も謝罪することはない」と答弁した。 安倍首相のこの国会答弁を聞いて、私は支離滅裂ぶりにあきれた。
安倍首相が継承するという河野談話には次のようなくだりがある。 「いずれにしても、本件は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の
名誉と尊厳を深く傷つけた問題である。政府は、この機会に、改め
てその出身地のいかんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として数多の
苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々
に対し心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。」 ここには、元従軍慰安婦への謝罪と反省が明記されている。
この河野談話を踏襲すると言いつつ、「謝罪はしない」と言うので
は、国の内外を問わず、言語意味不明である。 ■連行の強制性の「広義か狭義か」にこだわる底意 安倍首相が謝罪をかたくなに拒むために持ち出すのが連行の
「広狭」定義論である。そして、その意図するところは、狭義の強制
性が証拠で裏づけられないかぎり、学校教科書に載せるべきではない
し、謝罪には及ばないという論法である。 これについて安倍氏は昨年10月6日の衆議院予算委員会で、「本人た
ちの意思に反して集められたというのは強制そのものではないか」と
いう問いに対して、次のように答弁している。 「ですから、いわゆる狭義の強制性と広義の強制性があるであろう。
つまり、家に乗り込んでいって強引に連れていってしまったのか、
また、そうではなくて、これは自分としては行きたくないけれども
そういう環境の中にあった、結果としてそういうことになったこと
についての関連があったということがいわば広義の強制性ではないか、
こう考えております。」 こういう物言いを聞くと、家に乗り込んでいって強引に連れていっ
たのでなければ強制にはあたらない、したがって謝罪する必要はない
とでも言いたいのだろうか?
そうでないなら、強制の広狭を持ち出す意図はどこにあるのだろうか? 安倍首相の上記の議論には、二つのレトリックが仕組まれている
と考えられる。 一つは、従軍慰安婦を徴集する際に「狭義の強制」があったかどう
かだけが問題であるかのように議論を誘導し、これに該当しない「募
集」業務は非難に当たらないという回答に着地させようとするレトリ
ックである。 もう一つは、従軍慰安婦制度の犯罪性を慰安婦「徴集の局面」に意
図的に限定し、徴集後に慰安婦が「慰安所」でどのような状態に置か
れていたかを不問にするというレトリックである。 ■慰安婦徴集の犯罪性に狭義も広義もない 安倍首相が継承すると明言した「河野談話」は慰安婦の「募集」
方法について、次のように記している。 「慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれ
に当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思
に反して集められた事例が数多くあり、更に官憲等が直接これに加
担したこともあったことが明らかになった。」 また、1994年に国連人権委員会によって「女性への暴力に関する問
題に関する特別報告者」に任命されたスリランカの法律家クマラスワ
ミ氏が1996年に提出した最終報告書は、慰安婦の徴集に次のような3
つのタイプがあったと記している。
http://space.geocities.jp/japanwarres/center/library/cwara.HTM
①すでに娼婦であった女性と少女からの自発的応募
②料理屋や軍の料理人、洗濯婦と称して女性を騙すやり方
③日本の支配下にあった国々での大規模な強制と奴隷狩に匹敵する暴力
的連行まず、指摘しておく必要があるのは、安部首相が言う「狭義
の強制的徴集も実在した証拠が提出されているということである。
クマラスワミ報告にあるように、徴集方法は地域によって一様ではなか
ったが、国内では軍が直接自国民を慰安所へ連行するのは好ましくない
と判断され、①が多く、一部②のやり方もあったようである。
しかし、当時、日本軍の統治下にあった朝鮮、台湾、中国等では、
軍人が直接現地の女性を拉致、誘拐して慰安所へ連行するケースや、
現地のブローカーや地元の村幹部などを通じて女性を集めたケースが
多かった。1956年に中国の瀋陽と太源で行われた日本人戦犯裁判で
有罪判決を受けた45人の自筆供述書、前記のクマラスワミ報告に収
められた元従軍慰安婦3人の証言、韓国政府が元慰安婦13人から聞き
取り調査をした結果をまとめた中間報告書(1992年7月31日)などから、
この事実を具体的に読み取ることができる。
しかし、このことから、物理的強制(連行)を伴わない徴集なら問題
はなかったなどと言い募るのは慰安婦徴集の実態に目をふさぐ暴論であ
る。例えば、「よい仕事があるから」といった甘言で軍の慰安所に連れ
ていかれ、最初は裁縫や洗濯などを割り当てられたが、しばらくた
って兵士の性的処理の相手をさせられた女性がおびただしい数にの
ぼる。こうした女性に対して、「家に乗り込んでいって強引に連れて
いったわけではない」などと殊更に言い募るのはモラルの退廃という
ほかなく、そうした人物が「美しい国づくり」を語るのは笑止の沙汰
である。
本来、インフォームド・コンセントというのは、必要な情報を得た
うえでの合意を意味し、詐欺や甘言で誤導された意思が「真正の意思」
でないことは言うまでもない。それどころか、暴力的連行とは区別さ
れる詐欺・甘言(この事案では女給か女中として雇うという詐欺)に
よる慰安婦の徴集を「国外移送目的の誘拐」として有罪とした大審院
判決(1937年)が存在したことが「朝鮮人強制連行真相調査団」の手
で発掘されている。