東京多摩借地借家人組合

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賃貸豆知識

2024年05月14日 | 法律知識
Q重要事項説明義務
 不動産仲介業者が行った説明と物件の状態が全く異なっていました。不動産仲介会社に責任はないのでしょうか。

A 不動産仲介会社は、宅地建物取引業者として、借主になろうとする者に対して重要事項を説明する義務を負っています。これに違反する行為は、行政処分の対象となる可能性があるほか、事情によっては損害賠償責任を負ったり、悪質な場合には刑事罰が科せられたりする可能性もあります。
 賃貸契約では平成29年10月より、非対面でITを活用したオンラインによる重要事項説明も可能となりました。物件の内見もせず契約し引っ越してみたら、部屋が清掃もされずゴミ屋敷状態だったという事例もあります。賃貸借契約を締結する前に、物件の内見を行い、重要事項説明と物件の状態が違うときは、入居前に物件の修理を依頼しましょう。ITを活用した説明ではなく、対面できちんと説明してもらいましょう。

Q居住者に責任のない水漏れ
 台所の下で水漏れしているようなので、調べてもらったら、排水管の老朽化による水漏れだと言われました。大家に言ったら、使い方が悪いのだから、自分で修繕してくれと言われましたが、自分で修繕しなければならないですか。

A 通常の生活の範囲内の使用方法であれば、借主に過失があるとは認められないと考えらえます。その場合、排水管は居住に必要な設備ですので、貸主に修繕義務があります。民法607条の2では、①借主が貸主に修繕が必要である旨を通知し、叉は貸主がその旨を知ったにもかかわらず、貸主が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、②急迫の事情がある時には借主自ら修繕を実施し、貸主に費用を請求できることになります。従って、貸主に排水管の修繕について期間を決めて修繕をするよう内容証明郵便で通知し、その期間に修繕をしない場合は借主の方で修繕費用を立替え、貸主に修繕費用を支払うよう督促しましょう。(多摩借組ニュースより)

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