東京多摩借地借家人組合

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協議のないまま地主が一方的に地代値上げ

2020年01月11日 | 地代家賃の増減
 足立区内尾竹橋通りから東に1本脇に入った地域で宅地22坪を賃借する盛田さん(仮名)に昨年11月地主から「地代見直しのご案内及びお願い」の文書が送られてきた。内容は本年1月分地代から坪当り700円に改定する旨が明記されていた。現在の地代額でも盛田さんは他の周辺地主に比べ高額と考えている。早速、組合に電話をして相談した。組合からは借地借家法11条2項で「地代等の増額について当事者間に協議が調わない時は、その請求を受けた者は、増額を相当とする裁判が確定するまでは相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる」と規定されていると説明された。

 当事者間でも協議もされていない状況で地主の一方的な改定に応じることはなく、改訂の理由もただ税金が上がっていると述べただけで、具体的に当該土地の評価証明書を開示して税額を明らかにする等不相当である根拠も示されていない。盛田さんは近隣の組合員が他の地主から地代増額裁判で坪当り495円で確定していることを理由に改定には応じられないと回答したが、地主からは何も言ってきていない。(東京借地借家人新聞より)

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