東京多摩借地借家人組合

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地主代理人弁護士が作成した契約書の更新料特約に要注意

2009年08月10日 | 契約更新と更新料
 八王子市元横山町で借地しているBさんは、戦前から借地をしているが、契約書はなく、地代の通い帳だけ残っています。

 相続で地主が今年の1月から変わり、このほど地主の代理人の弁護士から連絡があり、組合の役員とともに弁護士の事務所で話し合いを行ないました。2回目の話し合いで、契約書を作成したいと契約書の案文が提示されました。
 契約書は今回新規に作成するにもかかわらず、契約期間が10年前から遡っていて、10年後には更新を迎えます。更新料の条項では、「乙(借主)は甲に対し、本件賃貸借契約の更新(法定更新を含む)の際に更新料を支払う。前項更新料は、更新時の路線価で評価した本件土地の更地価格の6%に当る額とする。」、契約の終了では「本件土地の建物の全部が消滅し、又はその建物が著しく朽廃し、そのままでは本件賃貸借契約の目的を達することができなくなったときは、本件賃貸借は終了する。」、「前項の場合、乙は、甲と新たに本件土地の賃貸借契約を締結しなければ、本件と地上に建物を建築し、又は建物の修理を行なうことはできない」など借地人には著しく不利益で、借地法にも反する条項が記載されていました。
 更新料は平成21年度の路線価で計算しても総額で487万ほどになります。Bさんは組合と相談し、更新料の条項の削除を含め全面的な訂正を地主側に回答していく決意です。

 最近、地主側は弁護士や不動産コンサルタントなどに依頼して、契約の更新時やBさんのように契約書が作成されていない場合に、借地人にとても不利な契約書を作成してくる事例が増えていますので充分に注意しましょう。不利な契約書を作成してからでは手遅れです。契約書の話が出たら、組合に直ぐにご相談下さい。
(東京多摩借組ニュースより)


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