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敷金を取り戻す方法はどのような手続きがあるか

2008年04月09日 | 裁判手続き
Q 家主さんや管理会社と交渉しましたが、「原状回復費用」がかかったからと敷金を返してくれません。敷金を取り戻すにはどのような手続がありますか。


(A)
1、少額訴訟手続

 簡易裁判所では90万円までの金額の事件を扱っています。うち60万円以下の金額の事件については少額訴訟手続があります。

 訴状を簡裁に提出し、少額訴訟手続をすることに家主(被告)が同意すれば、1回の期日で裁判官が双方の主張と証拠を調べて原則として即日に判決する手続です。

しかし、家主がこの手続に同意しない場合やこの判決に異議申立(原告も当然出せます)をしたときは簡裁での通常の訴訟手続になります。 この手続では、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐ調べることができるものに限られます。ですから、契約書や補修見積書、明渡時の写真など「自然損耗」であることを立証する資料が乏しく何人もの証人を詳しく調べる必要のあるようなときにはこの手続でするのは困難でしょう。 申立手数料(印紙代)は、請求額が30万円の場合は3,000円です。

2、通常訴訟手続

90万円以下は簡裁、これを超えるときは地裁に通常の裁判を起こすことになります。

3、調停手続

簡易裁判所の調停手続は調停申立(口頭で申立てもできます)をしたうえで、裁判所から連絡のあった調停期日に双方が出席し、調停委員立会の下で話し合いで解決していくことになります。調停の場で、双方の合意ができないときは1か2の手続になります。

4、本人でも訴訟はできるでしょうか

裁判は勿論本人でもできます。しかし、敷金の裁判は既に述べたとおり、

①「自然損耗」も借主の負担とする特約の効力は認められるか
②「自然損耗」とは何か

をめぐって必ずしも判例上明確な決着はついていません。また立証についても、使用前、使用後の写真があって「自然損耗」であることが明らかであるケースは少ないでしょう。 当研究会では皆様の選択で弁護士が代理人として訴訟をするケースと、本人で自ら訴訟することにつき当会のメンバーが相談するとともに訴状等を作成するケースとを考えています。(敷金問題研究会)



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