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管理業者を登録  全国7都市 説明会始まる  国交省

2011年03月07日 | 最新情報
国土交通省は3月3日、賃貸住宅管理業者や借家を転貸して貸主として管理するサブリース業者を対象にした任意の登録制度の内容を明らかにした。都内で業界を対象に制度説明会を開いた。登録業者に一定のルールを課すほか、業者名を公表することで、借主や貸主の利益保護を図ることが目的の告示制度。10年3月に公表した案を一般からの意見募集を踏まえ、一部改定。登録対象として、サブリース業者をより明確化したほか、登録業者に毎事業年度ごとに求める、業務や分別管理などの状況報告を円滑化するための簡易様式を定めるなどした。同制度は、11年度内施行を予定している。

サブリースを明確化

登録は、「家賃・敷金などの受領事務」「契約更新事務」「契約終了事務」のいずれかを行う事業者が対象になる。登録業者へは一定のルールを義務化。「管理対象や契約内容に関する重要事項説明や書面交付」「敷金精算の算定額の交付」「貸主に対する定期的な管理事務の報告」「財産の分別管理」などだ。

貸主・借主間では、退去時の原状回復と敷金の返還に関するトラブルが依然として、多い。国民生活センターに寄せられる敷金や原状回復に関する相談は、毎年度1万件を超え、10年度も11年1月末時点で、1万1650件が寄せられている。敷金精算の算定額の交付は、そうしたトラブルの抑制を目指したものだ。

また、管理に関する重要事項説明や書面交付は、受託した業務を明確化することで、貸主との後々のトラブルを予防することを目的にしている。

ルールに違反し、損害を与えた場合は、指導や助言、勧告、登録抹消の対象になる。

同時に、登録事業者は毎事業年度終了後3カ月以内に業務状況や財産の分別管理状況の報告が求められる。

借主は、登録事業者の名称と併せて、業務状況なども確認できる。こうしたことから、同制度は、借主が登録事業者の情報を把握し、物件選択の判断材料として活用することなどが期待されている。

今回の改定では、サブリース業を明確に位置付けたことが1つの特徴だ。「サブリースも1つの事業形態として確立されている」(国交省)ことが背景にあるという。

また、毎事業年度ごとの業務状況の報告は当初、バランスシートなど詳細な書類の提出も検討したが、簡易に報告できる書式を作成。国交省は「実情に配慮した」と話している。

居住安定化法と別建ても

同登録制度は案がまとめられてから、約1年が経過している。これまで公布に至らなかったのは、今国会にも提出されている、賃貸居住安定化法案の動向がある。同法案は悪質な家賃の取立てなどを規制するもの。同登録制度による登録業者が守るべきルールに同法が規定する悪質な家賃取立ての禁止がある。そのため当初、法律と登録制度の同時期施行を予定していた。

しかし、10年通常国会に提出された法案は成立に至らず、同臨時国会でも継続審議扱い。今国会でも審議の見通しが立っていない。

こうしたことから国交省は独立した形での施行を含め、準備を進めることを決めた。現在は、3月からスタートした業者向けの説明会をはじめ、店舗などに掲示する登録業者マークの選定、制度運用にかかわるガイドラインの策定などを進めている。公布は11年度明けになる見通しで、その後、一定の周知期間を経て、施行する。

(住宅新報 3月7日号)

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