千葉地裁松戸支部の納谷肇裁判官(53)が、憲法の定める裁判公開の原則に反して、民事訴訟の口頭弁論を公開する手続きを怠ったまま結審し、判決を言い渡していたことが七日分かった。手続きの不備を指摘する原告側が控訴。東京高裁は「手続きは違法」と認定して審理を千葉地裁に差し戻した。千葉地裁は「違法と認定されたことは遺憾」とし、納谷裁判官の処分を検討している。
東京高裁が五月に言い渡した判決などによると、地主が借地人に賃貸契約の更新料約二百七十万円の支払いを求めた民事訴訟で、納谷裁判官は昨年十二月二十一日、公開された法廷ではない「弁論準備和解室」で、双方の弁護人と弁論準備手続きを行った。
その後、本来は公開の法廷と表示して口頭弁論をする必要があったが、納谷裁判官はこの手続きを怠り、書記官も同席させないまま同室で口頭弁論を行い、今年一月に請求棄却の判決を言い渡した。千葉地裁での差し戻し審は別の裁判官らが担当し、現在も継続している。
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東京高裁が五月に言い渡した判決などによると、地主が借地人に賃貸契約の更新料約二百七十万円の支払いを求めた民事訴訟で、納谷裁判官は昨年十二月二十一日、公開された法廷ではない「弁論準備和解室」で、双方の弁護人と弁論準備手続きを行った。
その後、本来は公開の法廷と表示して口頭弁論をする必要があったが、納谷裁判官はこの手続きを怠り、書記官も同席させないまま同室で口頭弁論を行い、今年一月に請求棄却の判決を言い渡した。千葉地裁での差し戻し審は別の裁判官らが担当し、現在も継続している。
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