世田谷区用賀に住む村上さん(仮名)は、今まで地主の窓口になっていた不動産屋から新しい管理会社の不動産会社に変わった。
6月に「20年間値上げをしていない。公租公課の負担が増えたので大幅な乖離が生じた」として地代を7月から2・5倍にするから口座に振り込むよう通知が届いた。びっくりした村上さんは同じような通知をもらった借地人と一緒に組合事務所に相談に来た。組合の相談では、地代の増減は双方の合意が原則で、一方的な値上げは認められないとして、現行の地代を振込むようにした。
7月に入り、地主と管理会社連名で、「振込まれた地代は請求金額との差額が生じている。振込まれた金額は預かり金として、7月末までにその差額を振込まない場合は、返金します」との通知を受けた。組合と相談し、「貴殿の値上げの主張はその根拠となる資料の提示がされていないので判断のしようがない。値上げに応じられない。地代が返金された場合は供託します」との回答をした。村上さん「組合に入っていてよかった」と話した。
(東京借地借家人新聞8月号より)
6月に「20年間値上げをしていない。公租公課の負担が増えたので大幅な乖離が生じた」として地代を7月から2・5倍にするから口座に振り込むよう通知が届いた。びっくりした村上さんは同じような通知をもらった借地人と一緒に組合事務所に相談に来た。組合の相談では、地代の増減は双方の合意が原則で、一方的な値上げは認められないとして、現行の地代を振込むようにした。
7月に入り、地主と管理会社連名で、「振込まれた地代は請求金額との差額が生じている。振込まれた金額は預かり金として、7月末までにその差額を振込まない場合は、返金します」との通知を受けた。組合と相談し、「貴殿の値上げの主張はその根拠となる資料の提示がされていないので判断のしようがない。値上げに応じられない。地代が返金された場合は供託します」との回答をした。村上さん「組合に入っていてよかった」と話した。
(東京借地借家人新聞8月号より)
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