東京多摩借地借家人組合

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家賃滞納? で部屋の鍵を勝手に不動産業者が交換

2008年06月04日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
Aさんの体験 鍵交換


HPを見て連絡をくれたAさんの場合(記憶が定かでないところは?にしてあります。しかし大方の事実に相違はありません。)


スマイルサービスの物件に住んでいた。



某月28日 通常通り家賃を振り込み
次月4日 スマイルサービスが家賃納入を確認?(不明)



この間、なんの連絡もないもなく、過ごしていた。



次月中旬 22時ころ帰宅すると鍵が変えられていた。業者を呼んで、鍵を自費で交換。
紙切れがドアに挟み込まれていて、「至急連絡ください バジリカ」(?)とあった。
翌日 電話をすると「入金されていたなかったので鍵を変えた」といわれ、「どうやったら入れるのか」と聞くと、「違約金2万円ほど(?)を支払うと新しい鍵を渡します」と言われた。
店舗に行き、言われた通りの額を支払い、鍵をもらった。



中に入られて嫌だったので、今は別の物件に住んでいる。


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これは明確な違法行為です。
他人のものを破損する行為は、器物損壊の刑事罰に問われ、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
また、人の住居に入ったならば、住居侵入の刑事罰に問われます。これも、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
また、民法上でも明確な占有権の侵害です。第198条により損害賠償を請求できます。



それに、違約金も消費者契約法第9条で定められた上限に違反します。
支払ってしまったお金も民法第703条の不当利得返還義務でしっかりと返してもらうことができます。
自腹で鍵を交換したのだから、その金額も請求できます。
さらに慰謝料も請求できるでしょう。



このような勝手な鍵交換は、スマイルサービスの常套手段のようです。
彼らの理屈は、家賃を一日でも遅れたならば、入居資格が失われるのだから、管理確認として部屋に入る必要があったなどと言うのでしょうが、そんな論理はまったく通用しません。



この会社は、比較的賃借人の立場が強いとされている、その借地借家法の適用を免れるために、借家人のことを「鍵利用登録会員」といい、家賃のことを「施設付鍵利用料」などと言い換えています。法的な決着はまだ出ていませんが、このような言い逃れ、まやかしが大手を振ってまかり通り、通用するのなら、この社会の方がおかしいでしょう。



なにより、事前になんの連絡もなく、鍵を変えて人の住居に勝手に入り込んでくるなど言語道断です。そのようなことをやっておきながら、あろうことか、さらに、金銭を請求するなどありえません。



このような会社を許しておくわけにはいきません。
断固として追及し弾劾しましょう!



民法
占有権の取得
第180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。



占有保持の訴え
第198条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。



消費者契約法
第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
2 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分



民法第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

 (悪徳不動産 スマイルサービスとの闘い より)







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