●第8条 有機農業者等の支援
国及び地方公共団体は、有機農業者及び 有機農業を行おうとする者の支援のため に必要な施策を講ずるものとする。
●その他、有機農業技術の開発と普及や消費者が有機農業に対する理解と関心を深めるための施策。また、有機農業者と消費者との相互理解のための交流の促進。さらには必要な調査や民間の活動に対する支援。そして、施策の策定に当たっては、有機農業者その他の関係者、消費者に意見を述べる機会を与え、その意見を反映させる、といったことを定めています。
▼しかし、課題もあります
いくら画期的とは云っても、盤石なものでも完成されたものでもありません。課題もあります。
まず、定義の中で、農薬や化学肥料については使用せずとなっていますが、遺伝子組み換え技術については、「利用しないことを基本」としているだけですから、この点に関しては今後改正を求めて行かなくてはなりません。それから、有機JASや農業環境政策、環境保全型農業推進政策と有機農業政策との整合性を図らなくてはなりません。また、各地域が有機農業に転換していくためのビジョンづくりも必要になってきます。
いずれにしても、先ずは国が基本方針をたてることになりますので、その時に、今までこの立法化に取り組んできた全国有機農業団体協議会とすれば、生産者の声を反映させるために意見を集約する必要があるとして、現在各地で集まりをもって集約して頂いているところです。
ただ、時間的制約もあることから、あまりゆっくりとは構えておられないので、年内にはある程度まとめ、明年1月には生産者の意見集約の場として、生産者懇話会を発足することになりました。 この懇話会の呼びかけ人に私もなっていますので、まだしばらくは、政策作りのために東京ー大阪間の行き帰りが続くことになりそうです。
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