津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■細川小倉藩(122)寛永三年・日帳(五月三日・四日・五日)

2020-01-13 15:20:44 | 史料

                        (寛永三年五月)三日・四日・五日

         
              三日  
         |
早松茸      |一、岩石岩田喜右衛門ゟさ松たけ九本取せ、次飛脚にて今朝来候、
道家弥太郎初見  |一、道家弥太郎今日初而御礼ヲ申上候事、
         |          ○ 道家弥太郎  側小姓・御扈従役歟 二百石 (於豊前小倉御侍帳)

         |                   御児小姓并御伽衆共 二百石 (肥後御入国宿割帳)
上方供侍ノ百性役 |一、中津長舟十右衛門方ゟ、今度御供衆以上廿七人ニて候間、此衆知行所百性役方逗留中引可申
引除       |  通、御郡奉行衆へ可申触由、申来候事
         |     (田中氏久)(豊岡)       (宇野理兵衛)(金子)
         |一、中津ゟ、猪兵衛・甚丞・せ兵衛・り兵衛・喜左衛門ゟ、御算用之様子被申越し候事、
上リ小者下女荒仕 |一、野口久兵衛・中山長三郎小者・下女今日上り申事、但、小者弐人、杉弥三郎・牧市左衛門ニ荒仕
子ヲ人足奉行等へ |  子ニ渡候事、小者参人ハ真下七兵衛へ渡、下女弐人ハ林角兵衛ニ渡ル
渡ス       |      〃
         |              (下毛郡)
走百性ノ書物   |一、財津惣左衛門走百性の書物、御郡奉行上村甚五左衛門・吉田九太夫ニ相渡、戻候事、
         |

         
              四日  
         |                                    (ママ)
中間年貢ノ出入  |一、御中間又介、去秋豊後橋の又兵衛作付申田を、毛ノ上ニて買、半過年貢相済、〆分又助死候間、返
         |  弁仕間敷由申ニ付、又兵衛右ノ書物を持上申候、見候ヘハ、又助返弁不仕候ハヽ、与中ゟ納所可仕
         |                         (田中氏次)(横山重嘉)(西郡清忠)(国遠)
         |  由、書物ニ有之ニ付、又助与中ゟ滞分返納仕候へと、與左衛門・助進・刑ア・道倫被申付候事、
         |        (椋梨)
出家ノ船中賄人  |一、宝蔵坊・道伯・玄賀、此三坊、船中之賄人ニ桑原主殿組斎藤平左衛門・友田二郎兵衛組石田忠兵
         |  衛弐人差上させ候事
         |                (桑)  (漆)             印
桑漆仕立ニ約御免 |   御郡奉行衆御役被成 御免幷くわ・うるし仕立嘉申との 御相渡頂戴させ候人数事
ノ人数      |                              〃〃
         |  (田川郡)  (京都・中津郡)   (同上)    (築城・上毛郡)(宇佐郡)    (同上)        (国東郡)
御郡奉行     |  林與兵衛・佐方少左衛門・宮部久三郎・沢少兵衛・吉川九大夫・上村甚五左衛門・小林半左
         |     (ママ)
         |  衛門、此六人也
         |   むらさき                                 (白井)(鏡)
船ノ紫幕縫製   |一、御まくぬい申奉行富田十大夫くミ大久保太左衛門也、但、兵介・善右衛門所へ遣、
         |                   (元五)

戸川達安使者ヲ振 |一、戸川肥後守殿ゟ御使者御座候、今晩志水伯耆所ニて振舞被申候、則御状も伯州被上候也、明日可被
舞ウ       |  成御対面旨被 仰出候由、伯州被申候、
早松茸      |一、松茸二本持来候事、
         |

         
              五日  
         |
城中能興行    |一、御能被成候、けやき御門ニて、御侍衆衆幷御代官衆・御惣庄やノ分、山路太兵衛・国友式右衛門
着到付      |  奉行ニて着到付被申候、其上警固被仕候事、
         |
         |  忠利室・兄、当時播磨明石藩主、のち豊前小倉藩主
小笠原忠真使者  |一、小笠原右近様ゟ御飛脚参候、則御返書出申候を、続亀介与片嶋甚五左衛門ニ持せ遣候事、右御飛脚ニ
         |  相渡候事、
         |
楊梅       |一、田川郡いのひさゟ、山もゝ弐籠持参候、則上ヶ候事、
         |
          

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■「七所紋」付けぬをわらう。

2020-01-13 14:01:22 | 細川家譜

堀内傳右衛門が書残した「旦夕覚書」(鳥の巻)に次のような一文がある。

          村井源兵衛事御家に参候て
          七所紋付申御家中付申さぬ男を事の外笑ひ申候
          有吉殿小笠原は昔より七所付被申候能覚申候拝領
          多く候故其外之衆自分の紋七所に付申たる衆すく
          なく村井か笑ひたるも尤御先祖以来の御紋さへ失
          念と見へ申候

処が文化五年の「細川家紋之事」文書には、「 妙応院御代相勤居申候堀内傳右衛門覚書之内ニ」として、上記の文章を引用しているが、少々の差異が見受けられる。

          村井源兵衛は他國之者ニ而御家ニ被召拘候節えら
          七所御紋被遊御附候を不審ニ存其噂いたし候
          付御家之前ニより御衣裳ニは七所被遊御用有
          吉家なとも七所被用候由申聞せ候得は合点
          仕候由

これはさておき、細川宗孝が江戸城中にて人違いにて寄合旗本から切られて死去のあと、細川家では家紋を「はなれ九曜紋」に変更、「七つ所」紋に変更したといわれているが、上記文書にあるように、すでに「七つ所」紋は普通に存在していたことが判るが、特に注意を喚起させるために細川家では「七つ所」紋にしたというのだから、江戸城中に於いては「五つ所」紋が普通であったろうことも判る。

初代・二代とも村井源兵衛をなのっていて人物の特定ができないが、綱利公代に召し出されている新知の家である。
自らは「七つ所」をつけ、家中のそうではないものを笑ったと傳右衛門は記しているが、これは少々不謹慎の極みではある。

          

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■原文に触れる「阿部茶事談」(20)

2020-01-13 07:48:45 | 史料

                               

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする