津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■細川小倉藩(118)寛永元年・万日帳(十一月廿日~廿三日)

2020-01-08 13:18:57 | 細川小倉藩

                        (寛永元年十一月)廿日・廿一日・廿三日

         
              廿日  
         |
泰厳寺塀石垣修理 |一、泰岩寺ノへい石かきそんじ申ニ付、いかゝ可仕哉と、林弥五右衛門・河田八右衛門方ゟ、林二郎
         |                  返事ニ
三斎ハ関知セズ  |  兵衛・柏木仁右衛門へ書状遣候ヘハ、へい石かきハ中津様ゟ無御存知候間、此節ニて申付候へと、
         |                          (河喜多正直)
小倉方ニテ施行  |  一筆被差越候を、弥五左衛門登城候而、被申候間、則五郎右衛門方へ引合候ヘハ、仕せ候へと被
         |  申候条、其分相定候事、
         |
         |  忠興乳母(中村新介室)か
お局ノ家賃貸   |一、御つほねの家、諏訪得安かり申度由、竹村弥右衛門被申候間、其分かし申候事、
         |
国東郡奉行へ百姓 |                 く                                                                                 與三左衛門女を糺明被仕候
ノ詮索ヲ命ズ   |一、国東郡古市村與三左衛門せんさの儀ニ而、塩木又丞ニ明日中津国東へ被参候〇へと申渡事、
         |
         | 中津                   (木村)
舟大工諸懸ノ出入 |一、御舟大工善右衛門・杢右衛門・理右衛門知行諸懸物之儀ニ付、中津御奉行衆ゟ、式ア殿・民ア殿
         |  へ書状参候を、此方ニ写置申候也、
         |         (幸長) 
         |  右之通、則野田小左衛門・豊岡甚丞ニ申渡候事
下奉行ノ過誤   |   付り、小左衛門申候ハ、下奉行衆間違ニて被懸候由申候間、式ア少殿へ小左衛門参、其通可申
         |           河の  
         |   上之由申渡候、使六兵衛、其後被取立間敷之由ノ差帋を中津へ被遣候へと申調、式ア殿迄進之候、
         |           (廻)
郡中廻リ     |一、須崎久左衛門御郡中通罷帰由候而、登城被申候事、
         |

         
              廿一日  
         |
糺明者ノ奉行任命 |一、今日ゟ糺明者之御奉行瀬崎猪右衛門・相使ニ窪田與介を申付候事、
         |一、上田忠左衛門郡へ被参候事、但、福田善右衛門・河崎伝右衛門同心にて候事、
         |                   (寄)
城井谷大明神ノ借 |一、築城郡内城井谷大明神へ、萱嶋猪兵衛祈進米をかし付ニ仕帳壱つ、同社米ノかし付之帳壱つ、合
付米ノ帳     |  帳二つ加判候て、野田・豊岡方へ遣候、
蜜柑桶      |一、ミかんおけ弐つ、高並九郎兵衛矢倉之下ニ置申候を、則九郎兵衛ニ預ケ置申也、
舟ノ帆幕ノ木綿  |一、御舟之帆幕木綿、在々ゟ持出候を、請取申御奉行ニ中河四左衛門・宗専両人ニ(後欠)
         |    〇落丁アリ  
         |
              (廿ニ日・欠)
         |
              廿三日  
         |
物書       |一、御物書ニ藤田理右衛門被召置候事、
         |  (谷)                             (取脱)
谷下総上リ人ノ切 |一、下総上り人ノ内、御台所人高橋善右衛門・御そうり八蔵御切米ノ儀、 御印無之ニ付、下総所ニ
米        |  而之切米之員数程可被相渡候由、彦市・伝助方へ差紙遣候、御下向之上、 御印取可申事、
死人幷造作銀戻分 |一、死人幷造作銀戻り分之儀、重而得 御諚申迄ハ、懸ケ申間敷ニ相談相究候て、御家中下奉行幷見
ノ懸銀      |  古ニ小左衛門を以申渡候事、
         |一、竹屋喜兵衛中国へ参候へ共、買可申物無之由候而、頓而罷帰可申候由、申越候事、
         |一、玄海法印ゟ先度被成 御書頂戴仕候由、被申越候事、
         |


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■差しこみ・積

2020-01-08 08:31:54 | 徒然

 下手な時代劇の筋立てでは、病がちに道端に座り込んでいる女性の大概は「差しこみ」である。
胸部や腹部に急に来る痛みだが、この言葉は現役で、わたしも病院で自分の体調を説明するときには使っている。
「時折胸に差し込みがあります」という具合である。

古文書をよむと、差しこみという言葉は見かけたことがない。代わりに出てくるのは「疝気」とか「積」とかいうものがある。
「疝気」は「下腹部の痛みの総称」なのだそうだが、落語に「疝気の虫」というのがあるように、寄生虫もその原因の一つであったのだろう。

「積」のよみは「せき」なのだが、これに 疒(病ダレ)をつけると「癪=しゃく」となり同意語である。
この方が判りやすいが、これも腹部の疼痛の病らしく、疝気と共に境界が判らず大いにアバウトである。

すぐかっとなる事を「癇癪もち」というが、「癇」は「筋肉のひきつけ」だというから、二つとも病に由来している。
こんな病状が日常茶飯に起こると、かんしゃくも起きようというものだ。

 私はといえば、毎日の50分ほどの散歩で、ふくらはぎがパンパンの状態で、一昨日にはいつもは起こらない右足にこむら返りが起こり、いまだ痛みが残っている。
そんな散歩中、時折胸にぐっと差し込み痛が来ることがあるので、ニトロを持参することはもちろんである。
昔の人の日常で、病気で勤めを休んだなどという記述に出くわすと、「お大事になさい」と一声かけたくもなる。

                  持病持ち ただ息災にと初詣   津々

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■「阿部茶事談」(16)釈文

2020-01-08 07:08:34 | 細川家譜

16       安き心ハなかりけり
           阿部家の者共権兵衛か命乞 天祐和尚
           へ内々頼入事
        扨も権兵衛述懐の至りよしなき事を知出
        し今更後悔尓そ思ふらん 妻子兄弟の
        歎き尤とそ聞へける 阿部弥市右衛門五人の男
        子有り 嫡子権兵衛 二男弥五兵衛 市太夫 五太夫
        七之允也 君御機嫌甚以悪かりけれハ権兵衛
        事薄氷を踏む思ひをなし妻子兄弟一
        日も安き心なく気遣の余り其比天祐和
        尚御法事ニ付下向有ける尓密尓権兵衛
        妻子兄弟歎けるハ此度権兵衛述懐の余りよ
        し那き事を仕 上の御咎甚以重く禁籠尓
        及へり 此上ハ如何様の御仕置尓合んも難計何
        卒御仕置の御沙汰も有ハ偏尓除名の願を頼
        ける 天祐和尚も権兵衛か御恩を忘連前代未
        聞の行跡 上を不恐不届ハ去る事な連共跡
        の親類の歎き哀連尓思ひ給ひけれハ権兵衛
        身命尓御崇有ハ其時愚僧助命の願を
        なし弟子共為へき也 気を不事勿連と左         脱、
        も頼母敷宣ひけれハ和尚の命乞頼尓し
                                             注連縄
        て霊佛霊社の御志めな王 権兵衛か身の上
                  ・わう→わ
        

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