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向日市議会報告

2010-03-24 | 投稿・投書・私の意見
    向日市議会緊急報告・3月24日最終本会議で

共産党議員団提出の意見書

「慰安婦」問題について政府の誠実な対応を求める意見書  
         賛成多数で可決

子宮頸ガン予防ワクチンの公費助成を求める意見書     
         賛成全員で可決

意見書 新政21(自民党)提出

永住外国人に対する地方参政権付与に反対する意見書    
         賛成少数で否決




 永住外国人に対する地方参政権付与に反対する意見書案に反対討論を行います。  共産党大橋議員

いま世界の国々の中で外国人に参政権を与えている国は

* EU(欧州連合) イギリス、 アイルランド、フランス、ドイツ、イタリア、ベルギー、 オランダ、ルクセンブルク、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランドスペイン、ポルトガル、*スイス、オーストリア、*ハンガリー、スロバキア、ギリシャマルタ、ロシア、リトアニア、*エストニア(但しEUの枠組みに限る)ニュージーランド、バルバドス、ベリーズ、アメリカ一カナダの一部・南米の:チリ、ウルグアイ、ベネズエラ韓国、イスラエル、マラウイ、ノルウェー、アイスランド、香港

等の国々が、いろいろな条件が付いている国もありますがありますが、外国人に参政権を認めています。
 イギリスのように国政に立候補する権利を認めている国もありますし、スロベニアのようにイタリア人・ハンガリ人から国会議員を1人出しなさいと決まっているところもあります。

これだけ多くの国々が認めているのに日本が何時までも永住外国人にまで、地方に置いても参政権を与えないというのは、非常に閉鎖的な国だと思われるのではないでしょうか

 世論調査があり、日本国民は65%が賛成しています。
日本の政府ではなく、国民が外国人に閉鎖的なのか、アンケートを取った記録があります。
朝日新聞が、今年2月に行った全国世論調査では、付与賛成が60%、反対は29%で、
昨年11月の毎日新聞、賛成59%、反対31%、
10年前の1999年3月に行った読売が 賛成65.6%で 反対が24.5%、
毎日が賛成58%、反対32%、 朝日が 賛成64%、反対28%だったのです。
 この10年間ほぼ2:1の比率で推移してきたことになります。
つまり自民党中心の政権でも民主党中心の政権でも、国民の意思は3分の2は永住外国人に地方参政権を付与すればよいと考えているのです

 次ぎに意見書案についてですが、
まず、永住外国人とは、どういう人のことを言うのか を知らねばなりません

永住資格・特別永住資格といわれますが、通例として永住権という言葉が良く使われますが、それは正確ではありません。法律上、それは権利ではないと位置づけられているため「永住権」という用語は用いられていないのです。
 入管法第七条第一項第二号による 別表第二の「永住者」「定住者」、  
平和条約国籍離脱者等入管特例法(入管特例法)第三条の「法定特別永住者」
および 第四条、第五条に定められた「特別永住者」などがこれに該当します。
 特例法上の 永住者とは
かつての植民地住民(朝鮮・台湾)およびその子孫で日本国内で出生したものに与えられる。(→特別永住者)

* 入管法別表第二の永住者
o 在留期間は無制限    o 入管法の定める職業に就く限り制限無しなどの権利を与えられ、在留資格更新の手続きなどが不要となる。

* 永住者資格を与えられる要件
o 10年以上在留(我が国への貢献が認められれば5年以上)
o 独立した生計を営むに足る資産または技能を有すること
o その者の永住が日本国の利益に合致すること
などがあり、申請者は入管法第二十二条および二十二条の二に基づき申請手続きを行い、法務大臣によって認定が行われる。

一般外国人と永住外国人は、明らかに異なる扱いがされているということを私たちは知らねばなりません。この人達に地方参政権を付与することに 反対だといっておられるのです。


ここで再確認しておかなければならないのは、地方自治法第10条「住民とは、市町村の区域内に住所を有するものとあり、向日市民イコール向日市住民だと言うことです。
町に住んでいる人は町民ですし、村に住んでいる人は村民です。同時にそれぞれ町や村の住民です。そうして向日市民の中には外国人が含まれると市長答弁があったように、向日市 住民の中にも外国人 は含まれています。
 
さて、地方参政権付与に反対する本意見書案は、
 第1の反対理由に、付与することが民主主義の根幹に関わる重大問題 であるとして
憲法第15条1項を挙げているが、条文のどこがどのように重大問題なのか説明がない。

第15条は、憲法第3章の中にあり第10条から第40条まで国民の権利及び義務が定められている中に、第15条が出てきます。
 第15条1項は、公務員の選定罷免権、公務員の性質・・を決めており「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」となっており、日本国民の権利として公務員の選定罷免権は、国民が当然持つべき権利・決して奪ってはならない権利だと言うことを規定していますが、この項が、外国人に地方参政権を付与できないとする根拠にはなりません。

提案者は、その理由に平成7年2月28日の最高裁判決を引用しておられるが、その判決文の中に「わが国に在留する外国人のうちでも永住者などであって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係に持つに至ったと認められるものについて、その意志を日常生活に密接な関係を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない。」とあり、判決文を引用されるのなら提出者に都合のよいところだけを引用するのではなく、全文を出して説明て頂きたいものです。 その判決の中で法律をもって付与することは憲法上禁止されていないのであります。

さらに、憲法93条第2項をあげ「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定されているといわれているが、この条文のどこが、永住外国人に地方参政権を付与することができない根拠となるのか、説明がありません。

 むしろこの条文は、永住外国人に選挙権を付与してもよいと言うことを示しています。
先ほど申し上げましたように、住民の中には外国人を含んでいますので、「地方公共団体の長・議員は、外国人を含む住民が直接選挙する」となります。
また提出者は、その判決は、「憲法が選挙権を保障しているのは日本国民で、その保障は外国人には及んでいない」と言われます。
 日本国民の基本的な権利の一つとして選挙権があることを決めていますが、今の日本は外国人に国政も地方にも選挙への参加は認められていません。だから、地方には認めるべきだという要望があるのです。

提出者は、「それは地方選挙も同様」で、と何故同じだという論証をせず、同様といってもそれは間違っています。さらに提出者は、第93条2項の住民とは、日本国民をさすといっておられますが、住民はそこに住所がある人をいい、先に説明したとおり憲法第15条とリンクしており、永住外国人にたいし法律をもって選挙権を付与することは憲法に禁止されていないのです。
よって提案者の説明は間違っております。

提案者は、自らの説明に根拠がないことを知っておられるようで、意見書案は続いて、「したがって、拙速な結論を出すことには強く反対し、国会及び政府にあっては法案を提出・審議する場合には、国民の幅広い議論を喚起し、地方の意見を十分に聞くよう強く求める。」となっています。
 本当に憲法違反だと言うのであれば、「憲法の規定により、付与することは絶対出来ない」というべきであります。
 提案者が憲法違反とは言えず、国民の意見をよく聞いて進めてほしいと思っておられると言うことではありませんか。
以上のことから、永住外国人に対する地方参政権付与に反対する意見書案には全く道理がなく、提出内容に根拠もなく賛成できません。

私は、永住外国人に対する地方参政権を付与すべきであると考えています。永住外国人に地方参政権を保障するため日本共産党は、1998年11月17日次の提案をしました。
 現在、わが国には、60万人をこえる永住外国人(出入国管理および難民認定法による「永住者」、及び、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法による「特別永住者」)がいる。これらの人びとは、さまざまな問題を通じて地方政治と密接な関係をもち、日本国民と同じように、地方自治体に対して多くの意見や要求を持っている。
 地方政治は、本来、すべての住民の要求にこたえ、住民に奉仕するために、住民自身の参加によってすすめられなければならない。外国籍であっても、わが国の地方自治体で住民として生活し、納税を始めとする一定の義務を負っている人びとが住民自治の担い手となることは、憲法の保障する地方自治の根本精神とも合致する。最高裁も、永住外国人に地方参政権を保障する事は「憲法上禁止されているものではない」との判決を下している。(95年2月)。
 日本共産党は、永住外国人に以下の内容で地方参政権を保障することに、国会がただちにとりくむことを主張する。

法案要綱
1、 わが国に永住資格(特別永住資格を含む)をもって在住する二十歳以上の外国人に対して、都道府県及び市区町村の首長・議会議員についての選挙権を付与する。
2、 右に該当する外国人が、日本国民の有する被選挙権年齢に達した場合、当該被選挙権を付与する(議会議員及び市区町村長については二十五歳、知事については三十歳)。
3、 具体的な選挙資格については、外国国籍であることを考慮して、個々人の意志を尊重し、選挙資格を取得する旨の申請を行ったものに対して付与する。
4、 地方参政権の取得にともなう選挙活動の自由は、日本国民に対するものと同様に保障する。
5、 地方自治体における条例制定などの直接請求権、首長・議員リコールなどの住民投票権も同様に付与する。

以上であります。

よって提案されております「永住外国人に対する地方参政権付与に反対する意見書案」に対する反対討論と致します。


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