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イングランド宗教改革:年譜

イングランド宗教改革:年譜


*****1504 *****
ローマ教皇からの特免。ヘンリー8世が兄アーサーの未亡人
キャサリンと結婚できるように。聖書の記述に矛盾があるから。
-----
レビ記18:16
あなたの兄弟の妻を犯してはならない。それはあなたの兄弟を
はずかしめることだからである。

同20:21
人がもし、その兄弟の妻を取るならば、これは汚らわしい
ことである。彼はその兄弟をはずかしめたのであるから、
彼らは子なき者となるであろう。

申命記25:5
兄弟が一緒に住んでいて、そのうちのひとりが死んで子のない時は、
その死んだ者の妻は出て、他人にとついではならない。その夫の
兄弟が彼女の所にはいり、めとって妻とし、夫の兄弟としての
道を彼女につくさなければならない。
-----

*****1509 *****
ヘンリーとキャサリン結婚。

*****1514*****
ローマ教皇、(当事者からの依頼により)ヘンリーの妹メアリーと
後のシャルル5世との婚約を無効化。メアリー(当時18歳)と
ルイ12世(52歳)の結婚を成立させるため。

*****1515*****
ルイが結婚3ヶ月で死去。メアリーはもともと恋人関係にあった
サフォーク公と結婚。サフォークにはすでに数回結婚していた。
-----
1503? アン・ブラウン
婚約して妊娠させるが1506に婚約破棄。

1506 マーガレット・モーティマー(アンのおば)
結婚して土地をもらってそれを売って金をつくり、
その後血縁の近さを理由に結婚無効を教皇に訴えて
離婚の特免を得る。

1508 アン・ブラウン(再び)
アンは二人目の子を1510に生んだ直後に死去。
-----

メアリーと結婚するにあたってサフォークはアンとの
離婚の特免を得る。その理由は、マーガレットとの
離婚特免が無効なものだったから。?????
(Bucholz and Key 394, n5)

*****1516 *****
ヘンリーの長女メアリー誕生。
その前後、1510-18に死産数回、
生まれてすぐに亡くなった子数名。

*****1520年代半ば以降*****
ヘンリー、王位継承(娘しかいないこと)について危惧。
また、これはレビ記の神の命に反した結婚に対する天罰か
と恐れる。

*****1526*****
ヘンリーがアン・ブーリンに接近。最初は愛人に、と誘うが断られる。
もともとヘンリーはアンの姉のメアリーと不倫関係にあった。
*アンはサリー伯ヘンリー・ハワードのいとこ。

*****1527*****
ヘンリーの姉マーガレットが(あまり説得力のない理由で)
アンガス伯アーチボルド・ダグラスと離婚するための特免を
教皇から得て、ヘンリー・スチュアート(後のメスヴェン卿)
と結婚。

ロンドンでヘンリーとキャサリンの結婚の有効性を問う
教会裁判開廷。

ヘンリー、キャサリンに別れを提案。断られる。

*****1528*****
キャサリン、修道院に入るよう迫られるが断る。

*****1529*****
教皇特使ロレンツォ・カンペッジオと枢機卿トマス・ウルジーの下、
特使裁判がロンドンで開廷。決着つかず。ウルジー失脚。
大法官として後を継いだのがトマス・モア。

ヘンリーの指示の下、議会が教会改革諸法制定。
ローマ教皇を頂点とするカトリック教会は腐敗している、
だからこれに従う必要はない、という世論操作。

*****1532*****
ローマへの初年度収入税納税を制限。
Act of Conditional Restraints of Annates

ヘンリー、聖職者を支配下におく。
"Submissin of the Clergy"

アン妊娠。

*****1533*****
ヘンリーとアン、秘密結婚。
(次期カンタベリー大主教トマス・クランマーによる。)

上告禁止法制定。Act in Restraint of Appeals
教会法関係の問題についてローマの判断を求めることを禁止。

クランマー、ヘンリーとキャサリンの結婚無効を宣言。
アン、正式に王妃に。その後女児エリザベスを出産。
ヘンリー落胆。

アン妊娠。

*****1534*****
初年度収入税法。この税をローマに収めることを禁止。
An Act Restraining the Payment of Annates

ローマへのペテロ税納税を禁止。

王位継承法制定。Act of Succession
メアリーの継承権剥奪。

王位継承法に関する誓約法制定。
Act Respecting the Oath to the Succession
上の法への支持の誓約を全国民から要求する法。
この誓約を拒んだモアと主教ジョン・フィッシャーは
投獄される。

アン死産。

国王至上法制定。Act of Supremacy
- 王が国教会の長。
- 聖職者叙任権、教会収入管理権、教義決定権は王に。

反逆法制定。王の至上権を否定することを言ったり、書いたり、
出版したら大逆罪で死刑。

*****1535*****
アン妊娠。

フィッシャー処刑。

アン死産。

モア処刑。かわりに台頭したのがトマス・クロムウェル。

ヘンリー、ジェイン・シーモアに接近。

アン妊娠。

*****1535-6*****
小規模修道院廃止法。Act for the Dissolution of the Lesser Monasteries
廃止+財産没収。

*****1536*****
キャサリン死去。

教皇権否定法制定。
Act Extinguishing the Authority of the Bishop of Rome

アン死産。

アン、姦通・近親相姦・反逆の罪で逮捕・有罪・処刑。

ヘンリー、ジェインと結婚。

10か条制定。
- 聖書と3信条(使徒信条、ニカイア信条、アタナシオス信条)が信仰の基本。
- こどもにも洗礼が必要。
- 告解を含む赦しの秘蹟が救済に必要。
- 聖体拝受のパンとワインは本物のキリストの体と血。
- 救済のためにはキリストによる贖罪に加えてよいおこないも必要。
- 崇拝してはいけないが、偶像も記憶の役に立つ。
- 聖人は模範として理解すべき。
- 神への取り次ぎ役として聖人に祈ってもいい。聖人の日を祝ってもいい。
- 儀礼は比喩的なものとして執りおこなうべき。
- 死者のために祈ってもいいが、教皇の赦しは無効。
http://www.luminarium.org/encyclopedia/tenarticles.htm

クロムウェルによる教会への教示。
- ローマ教皇の権威は無効・王が国教会の首長。
- 偶像崇拝・聖人巡礼など禁止。
- 主の祈り、信仰信条、十戒は英語で教え、くり返し練習させること。
- ラテン語聖書と英語版聖書を閲覧用に常備。
- 聖職者の酒場通い禁止。
- 聖職者給与の1/40を貧民に分配すること。 など
http://www.reformationhenryviii.com/1536-cromwells-injuctions.html

*****1537*****
国教会会議:秘蹟の数でもめる。

主教の書(Bishops' Book)完成。
- クランマーが中心。
- ヘンリーは読んでいない。

ジェイン、エドワードを産む。

ジェイン死去。

*****1538*****
クロムウェルによる教会への第二の教示。
- 王の教示に従うこと。
- ティンダル訳英語版聖書を閲覧用に早急に常備。
- 人々は救済されたかったら聖書を自分で読むこと。
- 主の祈りや信条や十戒は英語で教え、覚えさせること。
- これらを暗記しているかどうか受難節の告解の際に試験。
--> 不合格者は翌年に再試験。
--> 不合格者には聖体を拝受させない、つまり救済から除外 + 王から特別指導。

- 年に4回は救済が福音や聖書に記された慈善・信仰活動のみによることを
説教で指導すること。巡礼や寄付や偶像崇拝やロザリオを使う祈りのような
迷信はすべて無効。

- 偶像は片づけること。あくまで字の読めない人のための聖書がわりとし、
崇拝させないこと。

- これらの教示を徹底すべく、聖職者が在住していない教区には
代理人を配置すること。

- 説教者は王や大主教などの承認を受けること。
- 巡礼や偶像崇拝には聖書中に根拠がないと指導すること。
- ローマ主教(教皇)を支持する者がいたら王の下に連行すること。
- 教区民の名や結婚・洗礼・埋葬の日を記録すること。
- この教示を年に4回は教区民の前で読みあげること。
- 礼拝の後、アヴェ・マリアの祈りの際に鐘を鳴らすことを禁止。 など
http://www.reformationhenryviii.com/1538-second-injunctions.htm

ヘンリーの布告。
- 聖職者の結婚禁止。
- 再洗礼派を批判。
- 教会の儀礼を擁護。

*****1539*****
カヴァーデイルの公式『大聖書』(Great Bible)完成。
土台はティンダルの聖書。

大規模修道院廃止法。

意見相違防止法(「6か条の法」)制定。(クロムウェルは反対したが。)
- 聖体拝受のパンとワインは本物のキリストの体と血。
- 聖職者の結婚禁止。
- 告解を維持・継続。
Act Abolishing Diversity in Opinions, 1539

*****1540*****
ヘンリー、クリーヴズ家のアンと政略結婚。
好みではなかったので夜をともにせず。
6か月後にクランマーが結婚取り消し。

クロムウェル逮捕・処刑。理由は異端信仰と権力濫用。

(同じ日に)ヘンリー、ノーフォーク公トマス・ハワードの
姪のキャサリン・ハワードが好きになって秘密結婚。
* ノーフォーク公はサリー伯の父。カトリック。
* キャサリンはサリー伯のいとこ。キャサリンもカトリック。

クロムウェル処刑の二日後にヘンリー、二人のカトリック
聖職者を反逆罪で処刑、加えて三人のプロテスタント聖職者を
異端として処刑。

ヘンリー、ノーフォークおよびカトリックの主教スティーヴン・
ガーディナーと接近。

*****1541*****
キャサリンの結婚前後の浮気発覚。クランマーが密告し、
キャサリン本人も告白。相手は廷臣フランシス・デレハムと
トマス・カルペパー。特にカルペパーはヘンリーのお気に入り。

浮気相手二人の処刑。カルペパーは斬首、デレハムは、
絞首半殺し + 内臓取り出し + 斬首・バラバラの刑。

*****1542*****
キャサリン逮捕・処刑。保身のためノーフォークも
キャサリン逮捕・処刑を支持。

*****1543*****
ヘンリー、キャサリン・パーと結婚。

*****1544*****
メアリーとエリザベス、王位継承権を回復。

*****1546*****
プロテスタントの女性アン・アスキューが聖体拝受のパンとワインが
キリストの肉と血であることを否定して拷問・火あぶりの刑に。

ヘンリー、王家の紋章を自分の紋章に使用したノーフォーク伯とその子
サリー伯ヘンリー・ハワードを逮捕。

*****1547*****
サリー処刑。ノーフォーク処刑予定日にヘンリー死去。
ノーフォークは生きのびて、1553年、メアリーの即位にともない放免。

エドワード6世即位。おじのハートフォード伯が護国卿サマセット公に。

6か条法廃止。

礼拝堂解散法。
- 煉獄の教義を否定。
- 煉獄にいる死者のための祈りを否定。
- 礼拝堂・救貧院・学校・病院を解散、財産没収。これらの機能は自治体の責任に。

*****1548*****
クランマーらにより共通祈祷書完成。
- 英語で書かれた。
- 祭壇・告解・死者のための祈りを維持。
- 聖体拝受のパンとワインがキリストの肉と血であることを否定。
(否定していないとも解釈できた。)
-----
And when he delivereth the Sacramente of the body of Christe, he shall say to every one these woordes.

The body of our Lorde Jesus Christe whiche was geven for thee, preserve thy bodye and soule unto everlasting lyfe.

And the Minister delivering the Sacrament of the bloud, and geving every one to drinke once and no more, shall say,

The bloud of our Lorde Jesus Christe which was shed for thee, preserve thy bodye and soule unto everlastyng lyfe.
-----
http://justus.anglican.org/resources/bcp/1549/BCP_1549.htm
(出版は49年。)

*****1549*****
礼拝統一法制定。
- 共通祈祷書使用を強制。

聖職者の結婚を許可。1/10の聖職者が結婚。

ウォリック伯ジョン・ダドリー台頭。サマセットを権力濫用のかどで投獄。

*****1550*****
サマセット釈放。

*****1551*****
サマセット再逮捕。

ウォリック伯、ノーサンバーランド公に。

*****1552*****
サマセット処刑。

クランマーらにより共通祈祷書第第二版完成。
- 聖体拝受のパンとワインがキリストの肉と血であることを否定。
ーーーーー
And when he delyvereth the bread, he shall saye.

Take and eate this, in remembraunce that Christ dyed for thee, and feede on him in thy hearte by faythe, with thankesgeving.

And the Minister that delyvereth the cup, shal saye,

Drinke this in remembraunce that Christ's bloude was shed for thee, and be thankefull.
-----
http://justus.anglican.org/resources/bcp/1552/BCP_1552.htm

第二礼拝統一法制定。
- 祭壇廃止。
- 日曜礼拝欠席で投獄。三回くり返すと終身刑。

*****1553*****
42か条の信条制定。
- 信仰のみによる救済。(善行は無意味。)
- 予定説。
- 聖体拝受のパンとワインがキリストの肉と血であることを否定。
- 告解廃止。
- 秘蹟は洗礼と聖体拝受のみ。

エドワード死去。

ノーサンバーランドの意向により、彼の子の妻で
ヘンリの妹メアリーの孫であったジェイン・グレイが即位。
同時にメアリーも即位を宣言。

それぞれが挙兵。メアリー軍がロンドンを掌握。
枢密院もメアリーを女王と認定。

ノーサンバーランドとジェイン投獄。

共通祈祷書廃止。

礼拝統一法撤廃。

*****1554*****
メアリー、ナポリ王フェリペ(後のスペイン王フェリペ2世)
との結婚を希望。

これに抵抗してトマス・ワイアットが反乱をおこす。
鎮圧されて90名ほど処刑。ジェインも処刑。
* このワイアットは詩人トマス・ワイアットの子。

メアリー、フェリペと結婚。

教皇、かつて修道院だった土地の現所有者に対して
それを返還しなくてよいという特免を出す。

メアリー、想像妊娠。

*****1555*****
異端法制定。ふたたびカトリックが国教に、プロテスタントは異端に。
しかし、礼拝堂・救貧院・学校・病院は再興されず。

メアリー、妻帯者など明らかなプロテスタントの聖職者2000人を罷免。

聖書翻訳者ジョン・ロジャース、主教ヒュー・ラティマーとニコラス・
リドリーを処刑。

*****1556*****
大主教クランマー処刑。以降、男237名、女52名を処刑。

*****1558*****
メアリー、想像妊娠。実際には子宮腫瘍。

メアリー死去。

エリザベス1世即位。

*****1559*****
プロテスタント亡命者の帰国がはじまる。

国王至上法制定。
- 公職者・聖職者は国王に至上権を認めることを宣誓しなくてはならない。
- 宣誓拒否1回:動産没収、2回:終身刑 + 不動産没収、3回:大逆罪で処刑。
- 後に国会議員・大学卒業者にも適用。
https://history.hanover.edu/texts/engref/er79.html

礼拝統一法制定。
- 共通祈祷書撤廃の取り消し。
- 日曜礼拝の義務化。欠席で12ペンスの罰金。
https://history.hanover.edu/texts/engref/er80.html

共通祈祷書再刊。
- 教皇批判削除。
- 聖体拝受のパンとワインがキリストの肉と血であることを
否定していないとも理解できる1549版の文言を加筆。
-----
And when he delivereth the breade, he shall saye.

THE bodie of our lord Jesu Christ, which was geven for the, preserve thy body and soule into everlastinge life: and take and eate this in remembraunce that Christ died for thee, feede on him in thine heart by faith, with thankesgevynge.

And the minister that delivereth the cuppe shall saye.

THE bloude of our lorde Jesu Christ, which was shedd for the, preserve thy body and soule into everlasting life: and drinke this in remembraunce that Christes bloude was shedde for thee, and be thankeful.
-----
http://justus.anglican.org/resources/bcp/1559/BCP_1559.htm

*****1563*****
39か条の信条決定。71年に成文化。
- 信仰のみによる救済。(善行は無意味。)
- 予定説。
- 煉獄などカトリックの教義を否定。
- カトリックの位階制(教皇は除く)は維持。
- カトリック的な聖職服は維持。

コンラッド・ラッセル:
「国教会の思想はプロテスタント、外見はカトリック」。

聖書原理主義的なプロテスタント(ピューリタン)が
この頃からあらわれる。

聖職者会議開催。
- サープリス(聖職者の白い上着)廃止を協議。
- 礼拝におけるオルガン使用、十字を切ることの可否を協議。

*****1565*****
エリザベス、従来どおりの聖職服着用を厳命。
従わなければ聖職資格剥奪。

*****1566*****
教皇、イギリスのカトリック信徒に対して、国教会礼拝参列と
家でのカトリック礼拝の併用を禁止 --> 多くの者が国教会参列を選択。

*****1568*****
カトリックのイギリス人ウィリアム・アレンが、イギリスの
カトリック牧師補充のための学校をドゥエーに設立。

第4代ノーフォーク公トマス・ハワード(上記第3代の孫、
サリー伯の子)がスコットランド元女王のメアリー・
スチュアート(カトリック、ジェイムズ6世の母)との結婚を計画。

*****1569*****
北部カトリック諸侯の反乱。Northern Rebellion
上のノーフォークの計画が発端となり、第7代ノーサンバーランド伯
トマス・パーシー、第6代ウェストモーランド伯爵チャールズ・
ネヴィルらがメアリーをイングランド女王にすることを計画して
挙兵する。が、支持が広がらずすぐに鎮圧される。
ノーサンバーランドは翌年処刑。ウェストモーランドは大陸に亡命。
反乱に加わらなかったノーフォークも投獄された。

*****1570*****
ローマ教皇、エリザベスを破門。
カトリックはエリザベスに忠誠を誓う必要なし。
--> イギリスのカトリックは、教皇と女王、どちらに尽くすか要選択。
--> 多くが女王を選択。

すべての治安判事が女王に忠誠の誓約をすることになる。

ケンブリッジ大の神学教授トマス・カートライトが一連の講義で
国教会を批判して失職。

*****1571*****
リドルフィ陰謀計画。Ridolfi Plot
教皇とスコットランドのメアリーとノーフォークの支持を
受けてフィレンチェの銀行家・カトリック活動家のロベルト・ディ・
リドルフィがスペイン軍とイギリスのカトリックによる反乱を
計画。事前に政府に暴かれて失敗。

反逆関係法復活。
- 女王を異端と呼ぶことは死罪。
- 女王の王権を疑うことも死罪。
- 女王の退位や死を画策することも死罪。

*****1572*****
ノーフォーク処刑。

*****1579*****
イエズス会もイギリスのカトリック牧師補充のための学校を
ローマに設立。

フランスのアランソン/アンジュー公渡英。
以降、彼とエリザベスとの結婚が噂される。

*****1580*****
イエズス会がイギリスに渡来して布教活動をする。

*****1581*****
国教忌避禁止法。
- 教会の礼拝欠席で毎月20ポンドの罰金。
- 国教会からの改宗禁止。

*****1585*****
カトリック聖職者であるだけで反逆罪となる。
以降、カトリック聖職者120名 + カトリックの一般人60名
ほどが処刑される。

*****
詳細未確認箇所多数。


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Lou Reed, "The Bed"

ルー・リード
「ベッド」

ここであの人は横になり
夜、寝ていた
ここでぼくたちの子ができた
夜、ろうそくがまぶしかった

ここであの人は手首を切った
あの特別な、運命の夜
……ああ……え……なんていったらいい?

ここでぼくたちは住んでいた
ぼくが家賃と愛と血を払って
棚の上の箱のなかは
あの人の詩と麻薬でいっぱい

この部屋であの人は剃刀を出して
手首を切った、あの特別な、運命の夜
……ああ……え……なんていったらいい?

はじめからやめていた
こんな風に終わるなら
でもおかしい、ぜんぜん悲しくない
こんな風に終わっても

*****
Lou Reed
"The Bed"

This is the place where she lay her head
When she went to bed at night
And this is the place our children were conceived
Candles lit the room brightly at night

And this is the place where she cut her wrists
That odd and fateful night
And I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, what a feeling

This is the place where we used to live
I paid for it with love and blood
And these are the boxes that she kept on the shelf
Filled with her poetry and stuff

And this is the room where she took the razor
And cut her wrists that strange and fateful night
And I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, what a feeling

I never would have started if I'd known
That it'd end this way
But funny thing, I'm not at all sad
That it stopped this way

This is the place where she lay her head
When she went to bed at night
And this is the place our children were conceived
Candles lit the room brightly at night

And this is the place where she cut her wrists
That odd and fateful night
And I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, what a feeling

https://www.azlyrics.com/lyrics/loureed/thebed.html

*****
アルバム『ベルリン』(1973)より。飲み屋の歌手で
娼婦の女性が恋に落ち、妊娠・出産し、母として不適格
という理由でその子を奪われ、そして自殺する物語。
19世紀末のデカダン文化の延長線上の作品。

上の詩は、その負の意味でのクライマックス。
設定はだいぶ異なるが、たとえば『ハムレット』の
オフィーリアの死の場面と同様の緊張感とやるせなさを
感じさせる。

*****
原曲:
https://www.youtube.com/watch?v=OU5bArEiA7U

2006-8年のコンサートで『ベルリン』を完全再現:
https://www.youtube.com/watch?v=7EPuWnDELrg
内容的に好まれないだろうが、この音源・映像は傑作中の傑作。

*****
学生の方など、自分の研究/発表のために上記を
参照する際には、このサイトの作者、タイトル、URL,
閲覧日など必要な事項を必ず記し、剽窃行為のないように
してください。

ウェブ上での引用などでしたら、リンクなどのみで
かまいません。

商用、盗用、悪用などはないようお願いします。


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From Hooker, Of the Laws of Ecclesiastical Polity

リチャード・フッカー
『教会統治について』より

1.2.1
この世のすべてのものに、無理やりあるいは偶然ではない
活動のしかたがある。また、そのような活動がある
ということは、すべてのものにははじめから想定された
目的があるということである。さらに、そのような目的が
達成されるためには、そこに向かうための活動が
適切なものでなくてはならない。目的にあう活動と
そうでない活動が当然あるからである。それぞれのものに
それ特有の性質を与えているもの、それぞれのものの
もつ力を調整しているもの、それぞれのもののかたち・
大きさ・はたらきを決定しているもの、それが「法」
である。何であれ目的が達成されるためには、一定の、
つまり目的に対応して適切な活動が、法・法則・規則に
よって定められている必要がある。これは、神ご自身が
つくったもののなかにまず見られる現象である。

1.2.2
このように、すべてのものは法に従い、それぞれの種に
ふさわしい活動をする。ふつうのものはみな、みずから
よりも上位のものが決める法に従うが、神だけはご自身が
法を定め、活動する。神の存在がご自身の活動に対する
法である。神は完璧であるから、その活動も完璧なのである。
そのような神ご自身による自然かつ必然的な活動、つまり
御子生誕や聖霊派遣については、ここではふれない。
ここでふれるのは、永遠なる神の命令によって然るべき
時に然るべきかたちで自発的はじまり、おこるような
活動のみである。この神の命令は永遠の法といえるもの
である。……

1.2.3
神はご自身に対する法であると同時に、他のすべての
ものに対する法である。すべてのこと、わたしたちの
救い主が「わたしの父は今に至るまで働いておられる。
わたしも働くのである」といって示すすべてのこと
において、神はご自身に対する法である。神は、
なんの原因もなく活動したりしない。神によって
なされることにはそのようになされる目的がある。
また、それがなされる目的こそ神がそれをなすことを
望む理由である。神の意志は女をつくることに
向かわなかったであろう、女がつくられないことは
いいことでない、とお考えにならなかったならば--
「人がひとりでいるのは良くない。彼のために、
ふさわしい助け手を造ろう」。なされないままでは
よくないことを、そのようなことだけを、神は
なされるのである。

1.2.5
神が何かをしたいと望む時、ただそれがしたいという
こと以外に理由はない、と考える者は間違っている。
そのようなことはまったく理に適っていない。なぜなら、
神はみずからの意志に従って、かつみずからの「目的の
下に」、すべてのことをなされるからである。熟慮と
賢明なる決定の下になされることには、それがなされる
べき理由が必ず存在する。なんらかの理由によって
その理由がわたしたちから隠されていても、それが人の
驚かせ、言葉を失わせるようなことであったも、である。
だからあの幸せな使徒はこういった--「ああ深いかな、
神の知恵と知識との富は。そのさばきは窮めがたく、
その道は測りがたい」。……

1.2.6
……神がみずから従う法とは永遠の法であり、一切の
変化とはまったく無縁である。変化する気配とも無縁である。
それゆえ、その法の一部が神の約束のなかに示された時、
(というのも、神の約束とは、神が人の幸せのために
したいと思われることの宣言に他ならないのだから、)
この約束について使徒パウロはこう記している--
神には「自分を偽ること」が、神でなくなることが
できないし、それゆえ自分の約束を破ることもできない。
神のお考えになることについて、同じくパウロは
「不変」であるといっている。神のお考えと神の法は
まったく同じひとつのものなのである。

これにより、神のご意志の自由が妨げられる・
損なわれることはまったくない。なぜなら、
みずからにこの法を課すということは、神が
みずから自由になされたことだからである。

だからこの法をこういい換えよう--「この世が
はじまる前に、神がご自身に、ご自身がすべてのことを
なす際に従うために、与えられた命令である」、と。

1.8.3
何が善であるかを示す記号・目印には、より確かなもの
からそうでないものまで、いろいろある。もっとも
明確に善であるといえるのは、すべての人間が善であると
確信しているものである。だから、誤りがみなに広く
受けいれられてしまったら、これを完全に取り除くことは
困難である。……多くの人がいつも同意することは、
いわば神の言葉のようなものである。なぜなら、すべての
人が知っていることは間違いなく自然が教えたことであり、
また自然とは神が自分の道具としてつくったもので
あるからだ。みなが同意するようなことは、自然を
通じてみな神からわたしたちに届けられているのである。
……使徒の聖パウロは異教徒についてこういっている--
「彼らにとっては自分自身が律法なのである」。これは、
以下のような意味である。理性の光の力で神はこの世の
すべての人を照らしており、それゆえ人は真理と誤りを、
善と悪を、見わけることができ、そして多くのことがらに
関して神の望みが何か理解することができる。神は、
何か特別な方法で自分の意志を人に、異教徒に知らせたり
しない。彼らはただ自然に考えるだけで神の望みを理解する。
だから、実際には神が与えている法、彼らは受けとっている
だけの法が、人の手によるもののように見えるのである。

1.16.5
……何をする際にでも神を称えることが目的でなければ
ならない、という人がいる。そして、神の法に従うもの
でなければ、人の行為は神を称えるものとはいえない、と。
このような考えは確かに正しいが、同時に、神が人の
ために定めた法がすべて聖書に記されている、と思っては
ならない。わたしたちが自然に、あたりまえのように
すること、たとえば息を吸って吐く・眠る・動くなどの
ことによっても、わたしたちは自然に神の栄光を称えている。
あえて神の栄光を称えようとしていなくても、あえて
なんらかの法に従おうと考えていなくても、である。
わたしたちは、(たいていの場合)意識している以上の
ことをしているのである。理性で考えて道徳的な行為を
する場合には、また別の法が関係してくる。理性・道徳の
法に従うことは、すなわち、人以外のものにはできない
かたちで神を称えることである。なぜなら、人以外のもの
には行為の質を判断する力がなく、それゆえその行為ゆえに
褒められたり責められたりすることがないからである。
聖パウロが教えるように、人は自分の行為について、
それが善いか悪いか判断できる。そう、実際、善悪を
定め記した神の法をもたない者でも、その心のなかには
すべての人に共通する法、理性の法が刻みこまれている。
行為の善し悪しを判断できるように、神がすべての人に
この法を与えたのである。

(つづく)

*****
Richard Hooker
From Of the Laws of Ecclesiastical Polity

1.2.1
All things that are, have some operation not violent
or casual. Neither doth any thing ever begin to
exercise the same, without some fore-conceived
end for which it worketh. And the end which it
worketh for is not obtained, unless the work be
also fit to obtain it by. For unto every end every
operation will not serve. That which doth assign
unto each thing the kind, that which doth moderate
the force and power, that which doth appoint
the form and measure, of working, the same
we term a Law. So that no certain end could
ever be attained, unless the actions whereby
it is attained were regular; that is to say, made
suitable, fit and correspondent unto their end,
by some canon, rule or law. Which thing doth
first take place in the works even of God himself.

1.2.2
All things therefore do work after a sort,
according to law: all other things according
to a law, whereof some superior, unto whom
they are subject, is author; only the works
and operations of God have Him both for their
worker, and for the law whereby they are
wrought. The being of God is a kind of law to
his working: for that perfection which God is,
giveth perfection to that he doth. Those natural,
necessary, and internal operations of God, the
Generation of the Son, the Proceeding of the
Spirit, are without the compass of my present
intent: which is to touch only such operations
as have their beginning and being by a voluntary
purpose, wherewith God hath eternally decreed
when and how they should be. Which eternal
decree is that we term an eternal law. . . .

1.2.3
. . . God therefore is a law both to himself, and to
all other things besides. To himself he is a law in
all those things, whereof our Saviour speaketh,
saying, “My Father worketh as yet, so I.” God
worketh nothing without cause. All those things
which are done by him have some end for which
they are done; and the end for which they are
done is a reason of his will to do them. His will had
not inclined to create woman, but that he saw it
could not be well if she were not created. Non est
bonum, “It is not good man should be alone;
therefore let us make a helper for him.” That and
nothing else is done by God, which to leave undone
were not so good. . . .

1.2.5
They err therefore who think that of the will of
God to do this or that there is no reason besides
his will. Many times no reason known to us; but
that there is no reason thereof I judge it most
unreasonable to imagine, inasmuch as he worketh
all things κατὰ τὴν βουλὴν του̑ θελήματος αὐτου̑,
not only according to his own will, but “the
Counsel of his own will.” And whatsoever is done
with counsel or wise resolution hath of necessity
some reason why it should be done, albeit that
reason be to us in some things so secret, that it
forceth the wit of man to stand, as the blessed
Apostle himself doth, amazed thereat: “O the
depth of the riches both of the wisdom and
knowledge of God! how unsearchable are his
judgments,” &c. . . .

1.2.6
The law whereby He worketh is eternal, and
therefore can have no show or colour of mutability:
for which cause, a part of that law being opened
in the promises which God hath made (because his
promises are nothing else but declarations what
God will do for the good of men) touching those
promises the Apostle hath witnessed, that God
may as possibly “deny himself” and not be God,
as fail to perform them. And concerning the counsel
of God, he termeth it likewise a thing “unchangeable;”
the counsel of God, and that law of God whereof
now we speak, being one.

Nor is the freedom of the will of God any whit
abated, let or hindered, by means of this; because
the imposition of this law upon himself is his own
free and voluntary act.

This law therefore we may name eternal, being
“that order which God before all ages hath set
down with himself, for himself to do all things by.”

1.8.3
Signs and tokens to know good by are of sundry
kinds; some more certain and some less. The most
certain token of evident goodness is, if the general
persuasion of all men do so account it. And therefore
a common received error is never utterly overthrown. . . .
The general and perpetual voice of men is as the
sentence of God himself. For that which all men
have at all times learned, Nature herself must
needs have taught; and God being the author
of Nature, her voice is but his instrument. By her
from Him we receive whatsoever in such sort we
learn. . . . The Apostle St. Paul having speech
concerning the heathen saith of them, “They
are a law unto themselves.” His meaning is, that
by force of the light of Reason, wherewith God
illuminateth every one which cometh into the
world, men being enabled to know truth from
falsehood, and good from evil, do thereby learn
in many things what the will of God is; which
will himself not revealing by any extraordinary
means unto them, but they by natural discourse
attaining the knowledge thereof, seem the makers
of those Laws which indeed are his, and they but
only the finders of them out.

1.16.5
. . . For as they rightly maintain that God must be
glorified in all things, and that the actions of men
cannot tend unto his glory unless they be framed
after his law; so it is their error to think that the
only law which God hath appointed unto men in
that behalf is the sacred Scripture. By that which
we work naturally, as when we breathe, sleep,
move, we set forth the glory of God as natural
agents do, albeit we have no express purpose to make
that our end, nor any advised determination therein to
follow a law, but do that we do (for the most part)
not as much as thinking thereon. In reasonable and
moral actions another law taketh place; a law by the
observation whereof we glorify God in such sort,
as no creature else under man is able to do; because
other creatures have not judgment to examine the
quality of that which is done by them, and therefore
in that they do they neither can accuse nor approve
themselves. Men do both, as the Apostle teacheth;
yea, those men which have no written law of God
to shew what is good or evil, carry written in their
hearts the universal law of mankind, the Law of
Reason, whereby they judge as by a rule which
God hath given unto all men for that purpose.

http://oll.libertyfund.org/titles/hooker-the-works-of-richard-hooker-vol-1
(散文)

*****
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聖書原理主義:カートライト

聖書原理主義

トマス・カートライト
『議会への勧告に対するウィットギフト博士の回答に
対する返答』(1573)より

わたしは断言する、神の言葉は、教会をめぐるすべてのことに
ついてどうすべきか指示している、そう、生活のあらゆる
側面において人がどうすべきか定めている、と。……聖パウロは
いっている、わたしたちが何かを食べる時・飲む時、その他
わたしたちが何をする時でも、それは神を称えるためでなくては
ならない、と。神を称えるというのは、神に従うことによってしか
できないことであり、神に従うには神の命令・神の言葉を
知らなくてはならない。つまり、神の言葉が人の行動すべてに
対して指示を与えているということなのだ。

……聖パウロの言葉は、一般的に「どのようにしてもいい」・
「無規定中立」といわれることについてもっとも明白である。
彼の結論はこうだ--信仰につながらないことは罪である。
信仰というのは、もちろん神の言葉に対する信仰である。
つまり、神の言葉に従ってなされないことはすべて罪なのである。

……わたしたちはどういう時に自分は正しいことをしていると
確信できるのか? もちろん、神の言葉が自分の行為を正しさを
保証してくれている時のみである。……それゆえ、公私いずれで
あってもわたしたちはすべてにおいて神の言葉の指示に
従わなくてはならない。同様に、教会やそれに関することに
おいてもわたしたちはすべて神の言葉に従わなければならない。

*****
Thomas Cartwright
From A Replye to an Ansvvere Made of M. Doctor VVhitgifte
Against the Admonition to the Parliament (1573)
STC 4712
26-27

*****
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主の祈り:カトリック時代

主の祈り:カトリック時代

リチャード・ウィットフォード
『家の主など指導者や長たる者の務め』(1530)より

……それゆえ食事の時間には必ず誰かが大きな声で
このようにいうことをお勧めします。

「パテール・ノステール・クウィ・エス・イン・カエリス・
サンクティフィケテュール・ノーメン・テュウム」--
善良な主なる神さま、天にまします神聖な父なる神さま、
あなたのお名前を称えます。これはこういう意味です--
わたしたちにお恵みをください、神聖なるあなたのお名前を
褒め称え崇めることができますように。

「アドウェニアート・レグヌム・テューム」--善良な
主なる神さま、天にまします父なる神さま、あなたの王国が
この世にやってきますように。これはこういう意味です--
この世のすべての人々があなたのお恵みによって洗礼を受け、
あなたの王国・キリスト教王国の忠誠な民となりますように。

「フィアット・ウォルンタス・テュア・シクート・イン・カエロ・
エト・イン・テッラ」--善良な主なる神さま、天にまします
神聖な父なる神さま、あなたのご意志が地に実現しますように。
それが天に実現しているように。これはこういう意味です--
主なる神さま、ここ地上に生きるキリスト教徒がみな、
それぞれの暮らし向き・環境・性格が許す範囲であなたの
ご意志を実現すべく行動し、またあなたの戒めを守りますように。
天に生きる神聖な天使や聖人たちがそれぞれの階級に
従ってそうしているのと同様に。
……
このパテール・ノステールの祈りは本当にすばらしい祈りです。
わたしたちの救い主ご自身がおつくりになり、使徒たちに教えた
ものですから。

*****
Richard Whitford
A Werke for Houshoulders, or for Them That Haue the Gydynge or
Gouernaunce of Ony Cõpany (1530, 1531, 1533, 1537)
(散文)
B2v-B2r

*****
1
Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum;

2
adveniat regnum tuum;

3
fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.

4
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

5
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris;

6
et ne nos inducas in tentationem;

7
sed libera nos a malo.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lord%27s_Prayer

*****
1
天にいますわれらの父よ、 御名があがめられますように。

2
御国がきますように。

3
みこころが天に行われるとおり、 地にも行われますように。

4
わたしたちの日ごとの食物を、 きょうもお与えください。

5
わたしたちに負債のある者をゆるしましたように、
わたしたちの負債をもおゆるしください。

6
わたしたちを試みに会わせないで、

7
悪しき者からお救いください。

https://ja.wikipedia.org/wiki/主の祈り

*****
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朝の祈り:カトリック時代

朝の祈り:カトリック時代

リチャード・ウィットフォード
『家の主など指導者や長たる者の務め』(1530)より

正直で敬虔な魂であるみなさん、みずから正しく生き、
また他のすべての人をも安らかで正しい生きかたに導きたいと
考えるみなさんのために書いています。まずあなた自身から
はじめましょう。

朝目覚めたら……すぐに全能の神さまのことを思い出して考え、
そして(いつもの習慣として)親指で額に十字を切ってください。
このようにいいながらです--「イン・ノミネ・パトリス」。
それから口のところにも十字を切ってください。今度はこう
いいながら--「エット・フィリイ」。さらに胸の前で三つめの
十字を切り、こういってください--「エット・スピリトゥス・
サンクティ、アーメン」。もし神さまへの思いがさらにつのるようで
あれば、頭から足の先まで、また左肩から右肩まで、大きな十字を
切って、先ほどの言葉を全部つなげてこういってください--
「イン・ノミネ・パトリス・エット・フィリイ・エット・
スピリトゥス・サンクティ、アーメン」。これはこういう
意味です--「わたしはわたし自身をキリストさまのしるしで
清めます。父なる神の名において、神の御子の名において、
そして聖霊の名において、つまり三位一体の神、三つの姿を
もつおひとりの神の名において」。

次に、以下の言葉をいってください。または心に思ってください。
「善良な主なる神さま、わたしの創り主であり救い主である神さま、
今、ここ、あなたの前で、わたしは(今、そして今後生きている
あいだずっと)わたし自身を、魂も体も、あなたに委ね、譲り渡し、
そして心の底から喜んで捧げます。永遠にあなたの奴隷として、
わたし自身をあなたの手に委ねます。あの石の洗礼台のところで
洗礼された時に結んでいただいた契約に従います……」。

--2ページ分の祈り--

最後にもう一度「イン・ノミネ・パトリス」と神さまを称え、
そして神さまのお導きに従ってその日の仕事にとりかかりましょう。

*****
Richard Whitford
A Werke for Houshoulders, or for Them That Haue the Gydynge or
Gouernaunce of Any Cõpany (1530, 1531, 1533, 1537)
(散文)

*****
In noie [= nomine] patris, et filii, et spritus sancti, amen.

*****
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Act Abolishing Diversity in Opinions, 1539

意見相違防止法
(「6か条の法」1539)

……以下の文言であらわされることが最終的に決議され、
認められ、同意された:

第一に、このうえなく神聖な祭壇の秘蹟において、
聖職者によって語られるキリストの偉大なる言葉の
力とはたらきによって、パンとワインという姿のなか、
処女マリアによって身籠られたわたしたちの救い主
イエス・キリストの体そのものが本当にそこにあらわれること。
またこの神聖な秘蹟がなされたらパンとワインの実体は
消え、神であり人間であるキリストの体しかそこに残らないこと。

第二に、パンとワイン両者による聖体拝領は、神の法により、
救済のためすべての人に必要というわけではないこと。つまり、
パンの姿をしたキリストの肉のなかにはキリストの血が本当に
流れている、ワインの姿をしたキリストの血のなかには
キリストの肉がある、それぞれ別のものであっても二つ
揃っているのと同じである、と信じ、これをけっして疑っては
ならないこと。

第三に、聖職を授任された者は、これまでどおり、神の法により、
結婚してはならないこと。

第四に、貞節や再婚忌避をみずから神に誓った者は、
男女とも、神の法により、それを守らなくてはならないこと。
また、この誓いにより、この誓いがなければ享受できる
キリスト教徒としての自由が失われること。

第五に、個別の聖体拝領は現王のイングランドの教会および
信徒にこれまでどおり認められること。これにより善良な
キリスト教国民は、然るべく典礼にのっとり、正しく適切な
慰めや利益(りやく)を得てもよいこと。これが神の法にも
適うことであること。

第六に、口頭による罪の告白は意義あるものであり、
神の教会において継続して保持していく必要があり、
定期的に人々はこれをしなくてはならないこと。

*****
An Act Abolishing Diversity in Opinions
(The Statute of Six Articles, 1539)

. . . . it was and is finally resolved, accorded, and agreed
in manner and form following, that is to say;

First, that in the most blessed Sacrament of the Altar,
by the strength and efficacy of Christ's mighty word,
it being spoken by the priest, is present really, under
the form of bread and wine, the natural body and
blood of Our Saviour Jesu Christ, conceived of the
Virgin Mary, and that after the consecration there
remaineth no substance of bread and wine, nor
any other substance but the substance of Christ,
God and man;

Secondly, that communion in both kinds is not
necessary ad salutem, by the law of God, to all
persons; and that it is to be believed, and not
doubted of, but that in the flesh, under the form

of the bread, is the very blood; and with the blood,
under the form of the wine, is the very flesh; as well
apart, as though they were both together.

Thirdly, that priests after the order of priesthood received,
as afore, may not marry, by the law of God.

Fourthly, that vows of chastity or widowhood, by man or
woman made to God advisedly, ought to be observed by
the law of God; and that it exempts them from other
liberties of Christian people, which without that they
might enjoy.

Fifthly, that it is meet and necessary that private masses
be continued and admitted in this the King's English
Church and Congregation, as whereby good Christian
people, ordering themselves accordingly, do receive
both godly and goodly consolations and benefits; and
it is agreeable also to God's law.

Sixthly, that auricular confession is expedient and necessary
to be retained and continued, used and frequented in the
Church of God. . . .

http://www.tudorplace.com.ar/Documents/act_six_articles.htm

*****
カトリックの典礼、つまり従来どおりの信仰を保持する
ための法。ローマ・カトリック教会から独立しても、
ヘンリー8世は教義面の転換を望んでいなかった。

以上を認め、聖体拝領を受け、告解をしなければ、罰金・
投獄・(再犯がひどければ)死刑・財産没収、とのこと。

が、この法は特に厳格には適用されなかった。
1547年、ヘンリー死去・エドワード6世即位とともに廃止。

*****
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Henry VIII to Anne Boleyn

ヘンリー8世からアン・ブーリンへ
手紙16

愛しいあなた、あなたが行ってしまってからとても
寂しいのでこの手紙を書いています。本当です。
あなたが行ってしまってから、このところ二週間ほど、
時間が前より長くなった気がしています。優しいあなたの
記憶と、あなたを思うわたしの熱い愛のせいです。
そうとしか考えられません。あなたのいないこの短い時間が
耐えられないなんて。でも、またすぐあなたのところに
行けると思うと半分くらい気が楽になります。それから、
今書いている本がだいぶ進んで安心しています。今日は
四時間以上書いていて少し頭が痛いので、あまり長い手紙は
書けません。(夜になると)愛しいあなたがいて抱きしめて
くれたらな、と思います。でも、またすぐに会えて、
あなたのかわいい乳首くんたちにキスできるはずです。

以上、自分で書きました。

これまでも、今も、これからもずっと、
喜んであなたの恋人として尽くす

王ヘンリーより

*****
King Henry VIII to Anne Boleyn
Letter XVI

MYne awne Sweetheart, this shall be to advertise
you of the great Ellingness that I find here fince your
Departing, for I assure you, methinketh' the Tyme
longer since your Departing now last then I was wont
to do a whole Fortnight; I think your Kindness and
my Fervence of Love causeth it, for otherwise I
would not thought it possible, that for so little a
While it should have grieved me, but now that I am
comeing towards you, methinketh my Pains been
half released, and also I am right well comforted,
insomuch that my Book maketh substantially for
my Matter, in writing whereof I have spent above IIII
Hours this Day, which caused me now to write the shorter
Letter to you at this Tyme, because of same Payne
in my Head, wishing myself (specially an Evening) in
my Sweethearts Armes vvhofe pritty Duckys I trust
shortly to kysse. Writne with the Hand of him that was,
is, and shall be yours by his Will,

H.R.

https://archive.org/details/harleianmiscella03oldyiala

*****
アン・ブーリンはヘンリー8世の二人目の妻。エリザベス1世の母。
後に姦通・近親相姦いう濡れ衣を着せられて処刑された。

(誰がどうしてこの手紙を残した?)

*****
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Voluntarism: William of Ockham

主意主義:オッカムのウィリアム(c.1287-1347)

神はいかなる法にも縛られない。彼が望むことは、まさに彼が
望むことであるがゆえに正義となる。

*****
Voluntarism: William of Ockham

Deus autem ad nullum actum potest obligari;
et ideo eo ipso quod Deus vult, est iustum fieri.
(4 Sententiarum, qq. 8-9? 10-11?)

ーーーーー
God cannot be bound to any law; what he wills from himself
is made just for the very reason that he wills it.

God is not under any obligation to do anything; whatever
he wills is by this fact just.
(The Cambridge History of Later Medieval Philosophy 714)

*****
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From Aquinas, Summa Theologiae

トマス・アクィナス(c.1225-74)
『神学大全』(wr. 13c, pub. 1485)

2.1.85.1. 罪は人が生まれもつ善を小さくするか

人が生まれもつ善には三種類ある。まず、人の本質をなす
いくつかの源泉、そこからあらわれる諸特徴、たとえば
魂のもつ力などの善である。次に、先に述べたように
(I-II:60:1; I-II:63:1)、生まれつき人にはよいことを
したいという気持ちが宿っているから、この気持ちも
人が生まれもつ善である。さらに、人にはもともと
正義の感覚が与えられている。最初につくられた人間を
通じて人の本質としてである。これも人が生まれもつ
善といえる。

これに従って考えるなら、最初にあげた人の善は
罪によって破壊されたり小さくなったりしない。
第三の善はわたしたちの先祖、最初の人間の罪によって
完全に破壊されてしまった。第二の善、よいことを
したいという生まれつき人に備わっている気持ちは、
罪によって小さくなってしまっている。先に述べたように
(I-II:50:1)、人のおこないは同様のおこないをしたい
という気持ちを生むからである。あるものが矛盾する
二つのもののうちのひとつに向かえば、もう片方に向かう
力は当然弱くなる。よいことと罪は正反対であり、それゆえ
人が罪を犯せば、当然よいことをしたいという生まれつき
備わった気持ち、善に向かうは力は小さくなるのである。

-----
2.1.91.2. わたしたちのなかに自然の法はあるか

先に述べたように(I-II:90:1 ad 1)、法とは規則・規範
であり、二つのかたちで人のうちに存在しうる。まず、
規則・規範を与える側の者のうちに、そして規則・規範を
与えられる側の者のうちに、である。そもそも規則・規範に
関係するということはその支配を受けるということである。
すべてのものは神の定めや導きの支配下にあり、永遠に
変わらない法の規則・規範に従っているのであるから
(Article 1)、明らかにすべてのものはなんらかのかたちで
永遠の法の支配下にある。いわばすべてのものの上に
永遠の掟が刻まれていて、そこから個々のもの特有の行為や
目的がそれぞれ決定されるのである。

なかでも理性をもつ人間は、まったく特別なかたちで
神に導かれている。自分自身や他の者を導くことができる
からである。それゆえ、人には永遠なる神の理性の一部が
与えられているということになる。この理性によって人は
人としてふさわしい行為や目的に向かうのである。理性を
もつ人間に与えられた、この永遠に変わらない神の掟の
一部が、自然の掟と呼ばれるものである。だから詩篇の
歌い手は、「正義の生贄を捧げなさい」(Psalm 4:6)
といった後、まるで誰かが正しいこととは何か尋ねたか
のようにこうつけ加える、「みながいいます、誰が
正しいことを示してくれるのでしょう?」。これに答えて
彼はさらにいう、「主よ、あなたの輝くお顔がわたしたちにも
刻まれています」。つまり、生まれもった理性の光によって
わたしたちは善と悪を見分けることができるが、これこそ
自然の法のはたらきであり、まさにわたしたちに刻みこまれた
神の光である。それゆえ自然の法とは、他でもない、永遠に
変わらない神の法のうち、理性をもつ人間に与えられた
部分のことなのである。

*****
Thomas Aquinas
Summa Theologiae

2.1.85.1. Whether sin diminishes the good of nature?

The good of human nature is threefold. First,
there are the principles of which nature is
constituted, and the properties that flow from them,
such as the powers of the soul, and so forth.
Secondly, since man has from nature an inclination
to virtue, as stated above (I-II:60:1; I-II:63:1),
this inclination to virtue is a good of nature.
Thirdly, the gift of original justice, conferred on
the whole of human nature in the person of the
first man, may be called a good of nature.

Accordingly, the first-mentioned good of nature
is neither destroyed nor diminished by sin. The third
good of nature was entirely destroyed through
the sin of our first parent. But the second good
of nature, viz. the natural inclination to virtue, is
diminished by sin. Because human acts produce
an inclination to like acts, as stated above (I-II:50:1).
Now from the very fact that thing becomes inclined
to one of two contraries, its inclination to the other
contrary must needs be diminished. Wherefore as
sin is opposed to virtue, from the very fact that a man
sins, there results a diminution of that good of nature,
which is the inclination to virtue.

http://www.newadvent.org/summa/2085.htm

-----
2.1.91.2. Whether there is in us a natural law?

As stated above (I-II:90:1 ad 1), law, being a rule and
measure, can be in a person in two ways: in one way,
as in him that rules and measures; in another way,
as in that which is ruled and measured, since a thing
is ruled and measured, in so far as it partakes of
the rule or measure. Wherefore, since all things
subject to Divine providence are ruled and measured
by the eternal law, as was stated above (Article 1);
it is evident that all things partake somewhat of the
eternal law, in so far as, namely, from its being
imprinted on them, they derive their respective
inclinations to their proper acts and ends.

Now among all others, the rational creature is subject to
Divine providence in the most excellent way, in so far as
it partakes of a share of providence, by being provident
both for itself and for others. Wherefore it has a
share of the Eternal Reason, whereby it has a natural
inclination to its proper act and end: and this
participation of the eternal law in the rational creature
is called the natural law. Hence the Psalmist after
saying (Psalm 4:6): "Offer up the sacrifice of justice,"
as though someone asked what the works of justice
are, adds: "Many say, Who showeth us good things?"
in answer to which question he says: "The light of Thy
countenance, O Lord, is signed upon us": thus implying
that the light of natural reason, whereby we discern
what is good and what is evil, which is the function of
the natural law, is nothing else than an imprint on us
of the Divine light. It is therefore evident that the natural
law is nothing else than the rational creature's participation
of the eternal law.

http://www.newadvent.org/summa/2091.htm

*****
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Pelagius, as recorded by Augustine

ペラギウスの言葉(アウグスティヌスの著作より)


人は罪を犯さずに生きられる。かんたんに十戒に従って生きる
ことができる。もし彼がそう望むなら。

アダムは死ぬ存在としてつくられた。罪を犯しても犯さなくても、
結局彼は死んだであろう。

アダムの罪の被害者は彼自身のみであって人類全体ではない。

律法と福音、二つとも天国への道である。

生まれたばかりの子は、いわば堕落以前のアダムのようなものである。

アダムの罪や死のためにすべての人間が死ぬことはないし、逆に
キリストが復活したからといってすべての人間が復活するわけではない。

洗礼受けずに死んだ子でも天国に行ける。

洗礼を受けていても、またどれだけいいことをしたように見えても、
裕福な人は財産すべてを棄てないかぎりそれを手に入れることは
できないし、天国にも行けない。

いくつかの点でわたしは非難されている。新生児に洗礼の秘蹟を
与えないから、またキリストの贖罪に関係なく天国に行ける人がいる、
と説くから。また、神の助けなしで人は罪から逃れられる、つまり
神の恩寵が不要なほど人の自由な意志・意思の力は信頼できる、
といっているから。

わたしたちには自由な意志・意思がある。それは罪があろうが
なかろうが同じである。この自由意志・意思によって人が
よいことをする時にはいつも神に助けられている。

この自由意志・意思の力はすべての人に備わっている。
キリスト教徒でもユダヤ教徒でもその他の異教徒でも同じである。
自由意志・意思は生まれつきすべての人に等しく与えられている。
が、キリスト教徒においてのみ、それは神の恩寵に助けられている。

わたしは自由意志・意思を認めるが、同時に人は常に神の助けを
必要としている。

*****
Pelagius, as recorded by Augustine


A man is able to be without sin, and easily to keep
the commandments of God, if he wishes.

Adam was created mortal, and . . . he would have died
whether he had sinned or not sinned.

Adam’s sin injured only himself, and not the human race.

The law, no less than the gospel, leads us to the kingdom.

That new-born infants are in the same condition that
Adam was before he fell.

On the one hand, the entire human race does not die
owing to Adam’s death and transgression; nor, on the
other hand, does the whole human race rise again
through the resurrection of Christ.

That infants, even if they die unbaptized, have eternal life.

Rich men, even if they are baptized, unless they renounce
and give up all, have, whatever good they may seem to
have done, nothing of it reckoned to them; neither shall
they possess the kingdom of heaven.

There are certain subjects about which some men are
trying to vilify me. One of these is, that I refuse to infants
the sacrament of baptism, and promise the kingdom of
heaven to some, independently of Christ's redemption.
Another of them is, that I so speak of man's ability to
avoid sin as to exclude God's help, and so strongly
confides in free will that I repudiate the help of divine grace.

We possess a free will which is unimpaired for sinning
and for not sinning; and this free will is in all good
works always assisted by divine help.

Now this power of free will we declare to reside generally
in all alike---in Christians, in Jews, and in Gentiles.
In all men free will exists equally by nature, but in
Christians alone is it assisted by grace.

We confess free will in such a sense that we declare
ourselves to be always in need of the help of God.

http://www.seanmultimedia.com/Pie_Pelagius_Letters.html

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From Augustine, On Nature and Grace, Ch. 3

アウグスティヌス
『人の本質と恩寵について』第3章より

当初、人は完璧で罪のない存在としてつくられた。しかし今、
アダムの血を引いて生まれてくるすべての人に医師が必要である。
みな病んでいるのだから。体・行動・感覚・知性において
人は今でも善なる性質をもっている。最高の神、創り主が人に
善を与えてくれている。しかし、そのように生まれもった
善の光を人の欠陥が翳らせてしまっている。善の力が弱くなって
しまっている。だから光が、治療が、必要なのである。

この欠陥とは、一切の罪をもたない創り主から譲り受けたもの
ではない。アダムの最初の罪、彼が自分の意思で自由に犯した
罪によってもたらされたものである。この罪を受け継いで
生まれる人間は、当然罰せられなくてはならない。今、
救い主(キリスト)のうちに新しい命を得ているとはいえ、
やはりわたしたちは他のすべての人と同様の「怒りの子」、
神に罰せられるべき人間なのである。「しかし、慈悲深き
神は大いなる愛でわたしたちを愛してくださる。罪のなか
死んでいるわたしたちに対してキリスト様を通じて命を与えて
くださる。キリスト様のお恵みにより、わたしたちは
救われたのである」。

*****
Augustine
From On Nature and Grace, Ch. 3

Man’s nature, indeed, was created at first faultless and
without any sin; but that nature of man in which
every one is born from Adam, now wants the Physician,
because it is not sound. All good qualities, no doubt,
which it still possesses in its make, life, senses, intellect,
it has of the Most High God, its Creator and Maker.
But the flaw, which darkens and weakens all those natural
goods, so that it has need of illumination and healing,
it has not contracted from its blameless Creator—
but from that original sin, which it committed by free will.
Accordingly, criminal nature has its part in most righteous
punishment. For, if we are now newly created in Christ,
we were, for all that, children of wrath, even as others,
“but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith
He loved us, even when we were dead in sins, hath
quickened us together with Christ, by whose grace
we were saved".

https://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf105.xii.vii.html

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アダムの原罪 --> イエスによる贖罪

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