東京多摩借地借家人組合

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借家の明渡しで京都地裁が借家人に勝訴判決

2022年01月18日 | 明渡しと地上げ問題
京都市のK地域で親の代から住み続けている上田さんは、家主が亡くなり相続により借家を取得した新しい家主から「ここにマンションを建てるので明け渡してほしい」と立ち退きを求められました。

年金生活の高齢者の一人暮らしのため、転居もむつかしく、明け渡しせずここに住み続ける決意をしました。

その後、家主からは、家賃の受け取りを拒否されるようになりましたが、京借連に加入し相談をして法務局に供託しました。

まもなく裁判になり、第一法律事務所の弁護士さんの支援をうけて闘い「建物は借家人の負担により手入れ、維持管理されており、居住の用に供しない程の老朽化はしていない。また、借家人は高齢者でかつ単身の年金生活者で新たに転居先の確保はむつかしく引き続き居住する必要性がある」と家主側に正当事由はないという上田さん勝訴の判決が京都地裁から出されました。

家主側は大阪高裁に控訴してきましたが、上田さんは「これからも安心してここに住み続けるために京借連の支援をうけて頑張ります」と決意しています。
(全国借地借家人新聞より)



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