東京多摩借地借家人組合

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地主が死亡後、底地を底地買い業者に売却、底地の買取り額と借地権が同額の条件を提示

2019年10月28日 | 明渡しと地上げ問題
 三鷹市で約42坪を借地している加藤さん(仮名)は今年5月に20年の借地契約が満了しましたが、地主がその前に死亡し、相続人が7月末に土地を底地買い業者に売却しました。

 業者は倉庫業でも有名な会社で、地代の増額(固定資産税・都市計画税も3倍から6倍)、更新料は更地金額の5%を提案。加藤さんの現在支払っている地代はこの20年間全く値上げもされず、固定資産税・都市計画税の1・2倍程度と安くなっているため、一挙に4倍まで上げる必要はないが税金の2倍程度は支払った方がよい。更新料は支払う必要はなく、業者は底地の買取りと借地権の売却を求めることが目的であり、今後底地を買い取る場合には粘り強く交渉すること。また、土地の所有権の移転を確認したら、地代の送金先を聞いて、契約書に定めた支払日に地代を支払うようアドバイスしました。

(多摩借組ニュースより

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