東京多摩借地借家人組合

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家主が屋根の雨漏り修繕 内容証明で修繕請求の効果

2013年05月13日 | 増改築と修繕
 足立区内で借家をして10数年になる岩木さん(仮名)は更新料問題で組合に入会し、その後法定更新になった。

 今回は不動産屋に雨漏りの修繕要請をしても、一向に履行してくれないので組合事務所に夫婦で相談に行った。

 組合では建物賃貸借契約書を吟味し、岩木さんからも話を聞き、民法606条1項の「賃貸人は賃借物の使用及び収益に必要な修繕をなす義務を負う」と定めていることを説明した。その上で、家主は借家人が契約通りに建物を使用できるよう修繕する義務があると付け加え、まずは直接家主宛てに期日を区切り雨漏りの修繕を要求し、修繕が行われなければ借家人が業者に依頼し、家主に修繕費用を請求し、支払がない場合賃料から修繕費用を相殺する旨を内容証明郵便にして送った。

 しばらくすると家主が業者に依頼したのか修繕の下見に来た。2週間後には工事が終了し、岩木さんからお礼の電話が組合に寄せられた。今回は不動産屋に無視されてもあきらめず、家主に内容証明郵便で修繕請求を申し入れたことが好結果につながった。(東京借地借家人新聞より)

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