http://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-05-15/2020051512_03_1.html
弁護士らでつくる「全国追い出し屋対策会議」など住宅問題3団体は13日、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済困窮で、家
賃滞納を理由とした賃貸住宅からの追い出しが発生する恐れがあるとして、賃借人の住まいを保障する要望書を政府に提出しました。
要望書では、コロナ禍で3カ月程度の家賃滞納があっても賃貸借契約の解除権は「発生しない」と指摘。法的手続きによらない追い
出し行為も「禁止されている」として、賃貸事業者は「法に従った対応が求められて」いると述べています。
また住宅確保給付金の適用要件緩和や、家賃減免に応じた場合に全額損金処理するなどの特例措置もとられているとして、賃借人と
賃貸事業者へのさらなる支援を求めています。
そのうえで、賃貸事業者へ▽家賃滞納を理由とした契約解除をしない▽家賃の不当な取り立てをしない―ことなどを要求。国・自治
体に対し、家賃補助あるいは猶予措置などの支援制度を創設するよう求めています。
弁護士らでつくる「全国追い出し屋対策会議」など住宅問題3団体は13日、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済困窮で、家
賃滞納を理由とした賃貸住宅からの追い出しが発生する恐れがあるとして、賃借人の住まいを保障する要望書を政府に提出しました。
要望書では、コロナ禍で3カ月程度の家賃滞納があっても賃貸借契約の解除権は「発生しない」と指摘。法的手続きによらない追い
出し行為も「禁止されている」として、賃貸事業者は「法に従った対応が求められて」いると述べています。
また住宅確保給付金の適用要件緩和や、家賃減免に応じた場合に全額損金処理するなどの特例措置もとられているとして、賃借人と
賃貸事業者へのさらなる支援を求めています。
そのうえで、賃貸事業者へ▽家賃滞納を理由とした契約解除をしない▽家賃の不当な取り立てをしない―ことなどを要求。国・自治
体に対し、家賃補助あるいは猶予措置などの支援制度を創設するよう求めています。
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