東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

不動産投資会社が底地を購入し新地主になった途端に、借地人に様々な根拠のない因縁

2019年07月30日 | ブラック地主・ブラック家主
 文京区内に住む坂田さん(仮名)は今年6月に賃貸人が変更になった。新賃貸人は不動産投資会社と思われる。新賃貸人は、振込口座を指定し、所有者を証明する登記簿も送ってきた。

一見何事もないように思われたが、7月になって旧賃貸人が起こした調停条項を持ち出し、様々な主張をしてきた。契約書は昭和39年の更新時に交わしたものが承継されており、昭和52年の調停で更新料特約がないにもかかわらず一部を認めたことを持ち出し、更新料を支払うよう通知してきた。

また、増改築特約も記載されていないが、承諾を得ることを主張してきた。その他にも借地上の建物の転貸禁止や借地権譲渡禁止も盛り込んできた。平成29年が更新で、その際に更新料を払っていない、未払いの更新料請求権も承継したと。7月末日までに支払わなければ重大な契約違反であるため契約解除するとも主張している。さらに、賃料増額にも応じなければ裁判所に賃料改定を求めると。

最後に、以前行った増改築は無断のため法律上解除事由に当たるため今後行わないよう警告してきた。これら一連の根拠のない主張に困惑した坂田さんは組合に相談に来た。

早速組合に入会し、今後法的なことが起これば弁護士相談も視野に入れ、一旦組合が通知書を作成することになった。更新料支払い特約はない、増改築承諾特約はない、借地上の建物賃貸は賃借人所有物なので自由、借地権譲渡も賃貸人承諾もしくは借地非訟手続きによる許可があれば可能、賃料増額に関しては満額ではなく多少なら協議に応じる構えと反論した。そして自分の考えではなく専門家とその顧問弁護士に相談して文書を作成した旨を書いた。

法的根拠がないにもかかわらず勝手な主張で、追い出そうとするブラック地主はまだまだ後を絶たない。「一緒に頑張りましょう」と勇気づけると「少し気が楽になりましたと」坂田さんは笑顔を見せた。まだ新地主から回答はないが、これからも追出し行為は続くだろうと推察される。

(東京借地借家人新聞より)

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 地主の最高裁への上告棄却 ... | トップ | ひきこもり支援施設巡り運営... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブラック地主・ブラック家主」カテゴリの最新記事