東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

地主の代理人弁護士が明渡し請求の次は地代3倍値上げと無茶苦茶な請求

2022年08月04日 | 地代家賃の増減
 板橋区内に3代にわたって土地を賃借している大蔵さん(仮名)は数年前相続で借地権を引き継いだ。

最近になって地主代理人弁護士から通知があり、土地を地主が使用するので明渡してほしい。もし明渡さないのであれば現行賃料を3倍程度に増額するというものだ。

通知書も弁護士らしからぬ事務連絡と銘打って普通郵便にて送られてきた。

大蔵さんは組合員だったので、組合に相談に来た。

組合で改めて事務連絡と書かれている書面を確認するが増額の根拠は書かれていなかった。

大蔵さんは明渡しを拒否するなら賃料を3倍程度に増額するということ自体根拠にならないと感じていた。

そこで組合と相談し地主代理人弁護士宛に通知書を作成することにした。

内容は引き続き借地し続けたいため明渡す意思はない。

賃料増額請求するならば増額しなければならない根拠を示してほしい、合意していないので現行賃料を引き続き支払うと綴った。

長く組合に入っている大蔵さんなので、組合新聞を読み事例はよくわかっているため、このような請求事例は今まであまりないようだが、最近はこのような理由なき請求が増えたのか疑問に感じると言っていた。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 底地買いで4回も底地が転売に  | トップ | 定期借家契約に歯止めをかける »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

地代家賃の増減」カテゴリの最新記事