今年の春、建設・不動産業者のスルガコーポレーションが所有していたビルの立退き交渉で大阪の不動産会社などが弁護士法違反で逮捕され、不動産業者も戦々恐々となっている。最近、組合事務所に賃貸マンションの明渡し交渉で来た業者は「立退き拒否でしたら私達は手を引きます。最近、弁護士さんが代理人で出てくると非弁活動といわれるので困るんです」といっていた。
この弁護士法第72条「非弁行為」とは何か、10月に住宅新報社がセミナーを開催した。講師の弁護士さんの説明によると、非弁行為とは弁護士でない者が報酬を得る目的で、「法律事件」に関して「法律事務」を行なうこと、またはそのあっせん(仲介)をすることを業として行なうこと(弁護士法72条)とされている。
非弁行為とみなされるためには4つの要件が必要とされている。1つは、当事者から依頼内容が法律事件であること。法律事件とは、法律上の権利・義務に関する紛争という解釈が一般的だが、紛争になっていなくても新たな権利義務が発生する案件すべてを指すという説もある。
二つ目は法律事務を行なうことである。法律事務とは法律事件について、法律上の効果を発生または変更させる事項の処理を言う。組合事務所に明渡し交渉に来た地上げ屋業者は賃借人が明渡しに反対しているのに明渡し交渉すると、この法律事務や法律事件になってしまう。とにかく、賃借人と立退き料の話し合いを円満に行なえば非弁行為と相手側から訴えられないと考えたようだ。
3つ目は、報酬を得る目的があるかどうか。そういう意図が無く、報酬を得ていなければ弁護士法違反にはならない。報酬を得る目的で行なった場合は、現実にまだ報酬を得ていなくても非弁行為の構成要件となるといわれている。地上げ屋、事件屋とよばれる業者で報酬を目的としていないものはなく、ボランティアでやらない限り全て非弁活動となってしまう。
◎最近、借地や借家の地上げ事件が多発している。組合には顧問の弁護士さんがいるので、不動産業者が明渡し交渉とか値上げ交渉で、脅かしてくる時は組合に相談してください。場合によっては費用がかかりますが、弁護士さんを代理人に立てることが「地上げ屋撃退」の有効な手段になりそうです。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
この弁護士法第72条「非弁行為」とは何か、10月に住宅新報社がセミナーを開催した。講師の弁護士さんの説明によると、非弁行為とは弁護士でない者が報酬を得る目的で、「法律事件」に関して「法律事務」を行なうこと、またはそのあっせん(仲介)をすることを業として行なうこと(弁護士法72条)とされている。
非弁行為とみなされるためには4つの要件が必要とされている。1つは、当事者から依頼内容が法律事件であること。法律事件とは、法律上の権利・義務に関する紛争という解釈が一般的だが、紛争になっていなくても新たな権利義務が発生する案件すべてを指すという説もある。
二つ目は法律事務を行なうことである。法律事務とは法律事件について、法律上の効果を発生または変更させる事項の処理を言う。組合事務所に明渡し交渉に来た地上げ屋業者は賃借人が明渡しに反対しているのに明渡し交渉すると、この法律事務や法律事件になってしまう。とにかく、賃借人と立退き料の話し合いを円満に行なえば非弁行為と相手側から訴えられないと考えたようだ。
3つ目は、報酬を得る目的があるかどうか。そういう意図が無く、報酬を得ていなければ弁護士法違反にはならない。報酬を得る目的で行なった場合は、現実にまだ報酬を得ていなくても非弁行為の構成要件となるといわれている。地上げ屋、事件屋とよばれる業者で報酬を目的としていないものはなく、ボランティアでやらない限り全て非弁活動となってしまう。
◎最近、借地や借家の地上げ事件が多発している。組合には顧問の弁護士さんがいるので、不動産業者が明渡し交渉とか値上げ交渉で、脅かしてくる時は組合に相談してください。場合によっては費用がかかりますが、弁護士さんを代理人に立てることが「地上げ屋撃退」の有効な手段になりそうです。
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