東京多摩借地借家人組合

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「敷引特約は無効」 消費者団体訴訟が初の解決 京都

2008年10月21日 | 消費者トラブルと消費者契約法
マンションなどの賃貸契約で、敷金や保証金から退去時に一定額を差し引くことを盛り込む「敷引(しきびき)特約」は無効だとして、NPO法人京都消費者契約ネットワーク(京都市中京区)が、消費者団体訴訟制度に基づき、同市内の不動産賃貸会社に対して特約条項の廃止を求めた訴訟の第1回口頭弁論が21日、京都地裁(瀧華(たきはな)聡之裁判長)であった。賃貸会社側は、今後特約を使わないことを明記した認諾調書の作成に同意した。

 認諾調書は判決なみの効力を持つ。内閣府によると、07年に始まった消費者団体訴訟制度でトラブルが解決したのは初めて。ただ、契約用紙の破棄などをめぐってなお対立があり、訴訟は継続する。

 訴状によると、賃貸会社は同市南区に所有するマンションの借り主との間で、「解約引き35万円」などという内容の契約を結んでいた。同ネットワーク側は、本来借り主に返されるべき敷金の一定割合を無条件に返さない敷引特約は、消費者契約法に違反し無効だとしていた。

 同ネットワークによると、敷引特約は以前から関西一円や中国、九州の一部で慣行となっている。 (朝日 10月21日)

 
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マンションの悪質な勧誘販売が増加!(国民生活センター)

2008年10月21日 | 最新情報
-恐怖を覚えるような強引、脅迫まがいの電話勧誘-

実施の理由

 全国の消費生活センター等には、マンションの悪質な電話勧誘に関する相談が非常に多数寄せられており、年々増加している。「家庭や職場への電話による勧誘で投資用マンションの購入を強く迫られ、断ると脅された」など脅迫ともとれる相談や、考える暇を与えずに即決を迫るなど強引な勧誘のほか、「長時間に渡り執拗に勧誘された」「深夜にも及んで迷惑だった」という内容の相談が目立っている。

 そこでマンションの悪質な電話勧誘による被害を未然防止・拡大防止するため消費者へ情報提供を行うと伴に、所管官庁や業界団体に要望を行った。




相談件数等

 マンションの電話勧誘のうち、強引・脅迫まがいなど販売方法に問題がある相談は2003年度以降、PIO-NETに12,642件入力されており、2006年以降2,800件を超えている。また、「強引・強迫」に関する相談が最も多く10,661件で全体の約84%を占める。また、年々増加している。

 なお、威迫行為や電話による長時間勧誘等で相手方を困惑させる行為は、1996年の宅建業法の施行等に関する通達で禁止され、後に宅建業法の施行規則となっているが、その後も相談は相変わらず増加している。




事例から見た問題点
1.長時間、強引、脅迫まがいの勧誘行為が横行している
 非常に悪質で脅迫まがいのケースも見られる。「お前を追い込んでやる」「家族に気をつけろ」などと言われたケースもあった。

2.断ったのに何度も勧誘される
 「断っても断っても電話がかかってくる」「毎日、ひどい時には1日に30回も電話がかかってきた」「断ったが、玄関に早朝から待ち伏せされ、怖くて家から出れなかった」など、断ってもしつこく勧誘されたケースも見受けられる。

3.「収入になる」かのような説明があった
 「損をすることはない」「必ず部屋の賃貸契約が取れる」などの家賃収入が得られるセールストークを受けたという相談が寄せられている。

4.販売目的、業者名、販売員の氏名を告げない
 「共済年金の保護について話がしたい」などと販売目的を告げていないケースが見られた。また、紹介した事例以外にも「同級生を名乗って電話がかかってきた」「他院の医師を名乗って電話をかけてきた」「業者名、販売員名を聞いても答えない」など、業者名・販売者名を隠匿した勧誘も見られる。




消費者へのアドバイス

(1)業者から強引に勧められても、買う気がなければ毅然と断る。断った際に怒鳴られても、買う気がなければ決して応じないこと。
 また、有料ではあるが、発信番号表示サービスを利用して再勧誘の電話については着信拒否を設定したり、非通知の番号でかかってきた場合には繋がらないサービスを利用することも対策として考えられる。


(2)非常に悪質な勧誘を受けた際、業者名、連絡先がわかる場合は、各都道府県の宅建業法の所管課、国土交通省もしくは国土交通省の地方整備局等の行政の担当課に申し出ること。


(3)契約してしまった場合、早めに最寄の消費生活センターに相談すること。


(4)暴力を振るわれたり、脅された場合は警察へ申し出ること。



要望先
国土交通省 総合政策局 不動産業課
財団法人 不動産適正取引推進機構
社団法人 不動産協会
社団法人 全日本不動産協会
社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会
社団法人 不動産流通経営協会




情報提供先
内閣府 国民生活局 国民生活情報室
警察庁 生活安全局 生活環境課 生活経済対策室




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本件連絡先 相談部
電話 03-3446-0999(相談受付)
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