東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

借地借家人組合への入会の呼びかけ

2008年10月10日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 新しく借地借家人組合に入会されるあなたを心より歓迎します。借地借家人のくらしと権利を守る最大の力は、これまで一人で悩み不安な状況におかれて、個々バラバラであった私たちが、団結し、正しい法律知識をもって行動することです。
 今までは、一人で思い悩み、夜も眠れなかったことがあったと思いますが、今日からは一人ではありません。一人で悩んでいた問題も、組合に相談することによって、法による自分の権利をわかりやすく知ることができ、正しい有利な解決ができます。

 地主・家主との紛争が起こる原因は、国や自治体の住宅政策の大きな立ち遅れと後退にあります。1996年の国連のハビタット宣言で「居住の権利は人権」と決議されたにもかかわらず、我が国の政府は、財界の要望にそった規制緩和政策を促進させ、借地借家法を次々と改悪しようとしています。

 全国で、組合に参加している多くの仲間が、居住不安のない、居住の権利を基本的人権として保障させ、住宅問題の真の解決に向けて日々力を合わせて運動しています。あなたも、組合とともに身近な悩みを解決し、住む権利を守るトリデである借地借家人組合を発展させるため、ぜひ組合の仲間に加わることを心よりご期待いたします。


 ◎入会金 2,000円

 ◎組合費 月額1200円(6ヵ月分7200円)

 ◎郵便局振替口座番号 00120-8-37748 東京多摩借地借家人組合


組合の住所 〒190-0023 東京都立川市柴崎町4-17-3いわなビル101

電話番号 042(526)1094

FAX番号 050(7528)8628

Email:union.tama.sh@sepia.plala.or.jp

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借地更新料500万円を払えと地主が調停申し立て

2008年10月10日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
横浜市に在住の大塚さんは、大田区大森西5丁目の宅地66・55坪の借地権付き共同住宅を相続した。

 昨年11月末の契約更新を迎えて、更新料に底地買取、明渡しに地代増額等地主の矛盾したメチャクャ内容の請求にも誠意を持って対応してきたが、益々ひどい事態となって知人の紹介で組合に入会。

 直ちに、借地法に基づく契約更新の請求と、更新料支払い拒否を内容証明郵便にて通告した。受領済の地代を返却されて供託した。この程地主は、過去の更新料支払いを理由に、当初の約半額の500万円余の更新料を請求する調停裁判を起こしてきた。

 最高裁判決や今年4月の当組合員の地裁判決を学んだ大塚さんは、調停初日に更新料の支払義務もないことを宣告し、調停は不調にしたとの報告が組合にあった。
(東京借地借家人新聞より)


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一人で悩まず  042(526)1094 
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