東京多摩借地借家人組合

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賃貸借契約を結ぶ前のテェックポンイント

2008年09月28日 | 賃貸借契約
賃貸借契約には、契約期間が終了するとき「原則として更新される普通借家契約」と「更新がなく、契約期間満了により終了する定期借家契約」とがあります。
 いずれの賃貸住宅に入居するにも、契約金(敷金、礼金、前家賃、仲介手数料など)や引っ越し費用など多額の費用が必要となります。

 また、入居後にこんなはずではなかったと思っても転居は容易ではありません。契約にあたっては、契約内容の確認、借りようとする部屋とその周辺の環境などを事前に確認して、納得したうえで契約を締結することが必要です。
賃貸住宅におけるトラブルとは
 賃貸借契約に伴う多くのトラブルは、入居時と退去時です。これらのトラブルの多くは契約前に注意をすれば防げるものです。
入居時のトラブル
(1)申込金や預かり金とは
 契約前に、業者から物件を押さえておく必要があるとして、家賃の1カ月分相当の支払いを要求されることがあります。このような支払いをした後に申込者が契約の申込みを断ると、仲介業者の中には「貸主の承諾を得たので手付金に変わった」として、返還しない例が非常に多く見受けられます。
 このような申込金や預かり金は、契約が成立していない限り返還されるものです。

(2)部屋は必ず内見をしましょう
 部屋の間取りや設備などに関するトラブルの中には、事業者が「部屋の鍵を預かっていない」とか「契約者が入居中」との理由や借り主の都合によって部屋の確認が行われなかったケースがみられます。いずれにしても、入居後の生活に支障をきたすことのないよう、契約前に、事業者の発行した広告と借りようとする室内の広さ・設備状況などの事前チェックが必要です。その際、物件の平日と週末の周辺環境と生活環境、また、交通機関などの確認も大切です。

(3)退去時のトラブル回避について
 住宅を退去した後に、原状回復に要した費用として、家主から多額の支払いを請求されることがあります。それらのトラブルを回避するためには、申込金などを渡したときに、重要事項説明書と賃貸借契約書(写)をもらい、部屋の退去時にどのような負担が伴うことになるのか、契約前に確認する必要があります。また、契約書のなかには、貸主が費用負担すべきとされているような内容も借り主の負担となっているものが多く見受けられますので注意が必要です。
 入居した場合には室内の写真などをとっておき、退去時のトラブルを防ぎましょう。
重要事項説明は業者の義務
 仲介業者は契約の締結までに、重要事項説明書により、敷金・礼金などの契約条件、物件の設備(風呂、台所、トイレなど)の整備状況や、契約の解除時における金銭の清算などについて説明する義務があります。事業者の説明で疑問点があれば、確認することが大切です。
 もしも、賃貸借条件について納得のいかない場合には、契約しないという判断も必要です。



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