青梅市河辺町の借地人のAさんは、91坪の借地のうち約70坪の土地が地主の税金の滞納で7月に公売され、最低売却額798万円で買取ろうとしたAさんだったが、近くの不動産業者にこれを上回る金額で買取られてしまった。その業者はAさんの店によく出入りし、情報を得ていた。
新地主の代理人の弁護士より、8月に依頼書として契約内容について7項目の質問をして、「貴殿が本件土地の利用権を証明できない場合には、土地明け渡し等の訴訟に発展する危険のあることを申し添えます」と脅かす内容の書面をよこした。
Aさんは、以前組合の発行した本を買っていたので組合に連絡し、早速組合に入会した。Aさんは、地代を受領する意思があるかどうか問合せするとともに「借地権が存在しているのは既定の事実であり(借地契約の内容を)回答する必要はない」と通知した。地主の代理人は地代の受領を拒否したため、直ちに西多摩法務局に供託手続きを取った。今後、新地主は訴訟を起こしてくることも予想されるが、組合と相談して対応していく所存でいる。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
一人で悩まず 042(526)1094
新地主の代理人の弁護士より、8月に依頼書として契約内容について7項目の質問をして、「貴殿が本件土地の利用権を証明できない場合には、土地明け渡し等の訴訟に発展する危険のあることを申し添えます」と脅かす内容の書面をよこした。
Aさんは、以前組合の発行した本を買っていたので組合に連絡し、早速組合に入会した。Aさんは、地代を受領する意思があるかどうか問合せするとともに「借地権が存在しているのは既定の事実であり(借地契約の内容を)回答する必要はない」と通知した。地主の代理人は地代の受領を拒否したため、直ちに西多摩法務局に供託手続きを取った。今後、新地主は訴訟を起こしてくることも予想されるが、組合と相談して対応していく所存でいる。
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