東京多摩借地借家人組合

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重要事項説明を説明しなかった不動産屋を追及し、敷金全額返還させる

2008年08月22日 | 敷金と原状回復
佐藤さんは、立川市曙町の2DKの賃貸マンションを1昨年の12月に借りて、僅か4ヶ月入居しただけで昨年3月に退去しました。 敷金一ヶ月預けてありましたが、退去後も精算書も送付されないままになっていました。そこで、今年の1月に組合を通じて貸主に敷金の返還を求め通知を出しました。 仲介した不動産屋が組合事務所にやってきて、当初礼金一ヶ月、敷金1ヶ月で募集したが1ヶ月分にするかわり、礼金として受領したが契約書には間違えて敷金7万3千円と書いてしまったと分けのわからない説明をし、頭を下げる始末。ところで、重要事項説明書にはどう書いてあるのかと聞くと、重要事項説明を省略してしまったと、またも平謝り。宅地建物取引業法では35条で宅地建物取引業者は宅地・建物の売買、仲介に当って書面に記載した重要事項を説明する義務がありますが、どうやらこの業者説明もしないで仲介し、手数料を取っていました。「これは、大家というよりあなた(業者)の責任である」と追及すると、敷金をお返ししますと約束。佐藤さんは、あきらめていた敷金が返ってきました。


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