東京多摩借地借家人組合

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テナントビル電気代過払い、家主に480万円返還命令

2006年12月10日 | 最新情報
…大阪地裁  大阪・ミナミのテナントビルに入居する飲食店主らが「家主が実費の2倍前後の電気代を徴収するのは不当」として、家主に過払い分の返還を求めた訴訟で、大阪地裁が店主らの主張を認め、計約480万円の返還を命じる判決を言い渡していたことがわかった。
 原告側弁護士によると、同様の“不正請求”は繁華街でみられ、店主が「ミナミ相場だから」とあきらめるケースもあるという。弁護士らは24日、「店子(たなこ)を紹介する仲介業者が家主にこうした請求を勧めていた」として大阪府に是正指導を申し入れた。
 原告は、大阪市中央区東心斎橋のテナントビル(8階建て)に入居している店主5人。家主がビル全体で電気料金を一括払いした後、5人から実費の2・4~1・8倍を徴収していたとして、2003年12月から04年12月にかけて順次提訴したが、家主側は「電気設備の維持管理費などを上乗せしただけ」と反論していた。
 7日の判決で地裁は「維持管理費などを考慮しても実費の1・3倍を超えた分は不当利益にあたる」と認定。5人が提訴までの3~9年間に支払った計約1300万円のうち、約480万円を返すよう家主に命じた。家主側は控訴した。  
 店主の1人は「10坪ほどの店で1日5時間程度の営業なのに、月10万円近い電気代を請求されたこともあった。裁判所が公正な判断をしてくれた」と喜び、代理人の河原林昌樹弁護士は「店子の足もとをみた行為で宅建業法に抵触する。被害を掘り起こし、仲介業者を告訴することも検討したい」としている。
  一方、大阪市の繁華街などで広くビル賃貸借などを手がけているこの仲介業者は「家主に請求のノウハウを伝えたのは確かだが、光熱費設定について特に指針はなく、実費の2倍までは家主の自由裁量という認識だった」と釈明している。
(読売新聞11月25日)

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競売で借家権がついた土地と建物買取った新家主が地上げ屋を使って脅す

2006年12月10日 | 明渡しと地上げ問題
借家人が住んでいるのを承知で土地と建物を競売で落札し、追い出しを仕事とする地上げ屋を使って立ち退かせる、こんな事件が都内では多発している。
 立川市錦町1丁目で立川市役所の近くに住む坂本さんは、親の代の昭和31年から借家に住んでいる。家主は昭和30年から3人代わり、平成2年に買った不動産業者が5億6千万円の根抵当権を設定し、返済できず平成13年に東京地裁八王子支部が土地と建物を差し押さえ、競売が開始決定された。今年の8月に国立の不動産業者が1713万9000円で落札した。45坪の土地なので坪当り37万7千円という超安い値段で落としている。
 地上げ屋が9月の末に組合事務所に訪れた。事前に要求していた土地と建物の登記簿謄本と新家主の委任状を提示。確かに新家主に8月5日に所有権が移転している。
地上げ業者のI氏、開口一番「坂本さんにはできる限りの補償は出すつもりです。もし移転できないとなると、今2万5千円の家賃を14万円ぐらいに上げて貰います。お金をもらって安い家賃のところに移った方がいいのではないですか」とふざけたことを言って帰っていった。
その後、競売を専門にやっている家主本人が現れ、10月初め坂本さんと組合事務所で直接面会した。坂本さんは、借りてきた経緯を話し、「立ち退く意思はない」と伝えた。家主はその場で「家賃の受領しないのなら供託して結構です」と述べたため、坂本さんは8月分以降の家賃を供託し、組合と相談しながら、家主の今後の出方を見守ることにした。(東京多摩借組組合ニュース331号より)

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