東京多摩借地借家人組合

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消費者契約法は借地や借家の契約にも関係あるのか

2006年12月01日 | 消費者トラブルと消費者契約法
(質問)消費者契約法という法律があるそうですが、借地や借家の契約にも関係があるのでしょうか。

(回答)消費者契約法は2001年4月1日から施行されました。消費者と事業者が結ぶ契約に全てこの法律が適用され、借地借家人が事業を目的に土地や建物の賃貸借契約を結んでいなければ、当然借地や借家の契約にも適用されます。
 消費者契約法では地主や家主や仲介の不動産業者が嘘をついたり、脅迫したり脅かして契約を結んでも、消費者契約法で借地借家人はその契約を取り消す権利を認めています(消費者契約法第4条)。 
 また、地主や家主や不動産業者が貸主に一方的に有利な契約を押し付けて契約を結んだ場合には、その契約書の条項が民法の信義則(民法1条2項)の原則に違反し、一方的に消費者の利益を侵害する場合には、その契約条項を無効にすることができます(消費者契約法第10条)。
 国民生活センターの調査によると、借主の過失がなくても室内クリーニング費用や畳の表替え等の費用を借主が負担するなどの原状回復特約を消費者契約法第10条により無効とし、敷金返還を認めた判決が4件でています。2001年4月1日以降に土地建物の新規及び更新の賃貸借契約を結んだ場合には、消費者契約を活用することが可能ですので大いに活用しましょう。


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耐震強度偽装事件から1年、このまま幕引きしていいのか

2006年12月01日 | 住まいの貧困に取り組むネットワーク
 全国に衝撃を与えた耐震偽装問題は、国会の証人喚問も姉歯元1級建築士のウソ証言による一人芝居であったことが判明し、議院証言法違反や建築基準法違反で告発された事件は、今月末には東京地裁で判決が下される。

姉歯元建築士による耐震強度偽装を国土交通省が発表してから1年となる日に、冬柴国交相は閣議後の記者会見で、中高層建築物の耐震性について、まだ国民に対する「安全宣言」を出せない、という考えを示した。偽装問題は、姉歯氏や偽装を見逃したイーホームズだけの問題ではなく、第二、第三の姉歯氏が登場し、イーホームズ以外の多くの民間機関や多数の自治体も偽装物件を大量に見逃していた。偽装にかかわった建築士たちによる構造計算書は大量に行方不明になっているか、あるいは破棄され、発覚した偽装物件以外の無数の構造計算書は再計算されないまま、闇に葬り去れようとしている(岩波新書「建築紛争」)。

 耐震強度偽装問題は、日本の建築行政の欠陥が明るみに出たとはいえ、何の問題も解決していない。多くの違反建築の中の「氷山の一角」を浮き彫りしたに過ぎないとの指摘もある。「建てる側」論理ばかりを優先し、規制緩和と建築確認の民間への開放をすすめてきた政府の建築行政の責任こそが問われなければならないのではないか。


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