東京多摩借地借家人組合

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保証金の償却で家主が少額訴訟提訴したが請求認められず

2006年12月11日 | 裁判と調停
 西東京市ひばりが丘で店舗を借りて飲食店を営む岡田さんは、家主から保証金の償却分60万円の請求で12月に少額訴訟を提訴されました。
 岡田さんは、平成15年7月1日の契約更新に当り、家賃11万円を月額8万円に、保証金の償却率毎年10%から5%に減額を求め交渉していました。
というのも、岡田さんが借りている建物は家主が修理を怠り、ボロボロで店舗内のトイレの換気扇も壊れて、悪臭が逆流する始末。何度も苦情を言っても直してくれない有様で、保証金を支払うならこちらの条件を認めるよう何度となく家主に要求しています。家主は岡田さんの要求は無視し、平成15年の法定更新後も保証金の償却分60万円を請求しています。岡田さんは、答弁書で保証金の支払いが出来なかった経緯をきちんと反論しました。
少額訴訟は12月6日に行われましたが、家主は保証金の性質さえまともに答えられず、裁判所ではとても少額訴訟で扱われる事件でないと、東京地裁で争われることになりました。少額訴訟で簡単に保証金を取り立てようとした家主のたくらみははずれました。


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