東京多摩借地借家人組合

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借地契約があと3ヶ月で切れるが、どのような手を打てばよいか

2006年12月04日 | 借地借家の法律知識
(Q)私は、戦後ある人から土地を借りていましたが、借地期間があと3ヶ月で切れてしまいます。どういう手を打てばよいのでしょうか。

(A)借地契約の期間が満了しても、借地人は建物を取壊して、借地を地主に返還しなければならないものではありません。建物が存在している以上、借地人は地主に対して、「契約の更新」を請求できます(借地法4条)。
 契約更新を請求すると、前の契約と同一条件で、更に借地権を設定したものとみなされますから、借地人は、強大な権利を持っているわけです。
 つぎに、更新請求の時期ですが、契約期間の満了前あるいはその後でも、遅滞なくこれをすることが必要です。契約更新請求書は、配達証明付内容証明郵便にして出したほうがよいでしょう。後で問題になったとき、請求の事実を証明するのに役立ちます。書類の書き方は組合にご相談ください。
 さて、地主は借地人の契約更新請求を拒むことができるでしょうか。土地所有者が、自分で土地を使う必要のある場合とか、その他正当事由がある場合に、すみやかに異議を述べたときは契約の更新請求を拒むことができます(借地法4条但書)。
 ですから、地主が右の規定に当たる理由を主張して、借地人の更新請求を拒んだときのみ、契約は更新されないわけです。地主に正当事由があるかどうかは、裁判所が判断します。
 もし、そのような場合には、借地人は地主に対し、借地上に建っている建物を買取ってくれ、という請求をする権利があります。
 借地権者の更新請求については、借地借家法でも借地法と差はありません(同法5条)。正当事由については、その判断のための事由が明確にされましたが(同法6条)、これまでの判例で確立した事由を明文化したもので、大きな変化とはいえません。


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