東京多摩借地借家人組合

アパート・賃貸マンション、店舗、事務所等の賃貸のトラブルのご相談を受付けます。

借家人が立退き料をもらったときの税金は

2006年12月22日 | 借地借家と税務
店舗や事務所などを借りている個人が、その事務所などを明渡して立退料を受け取った場合には所得税がかかります。

 立退料は、その中身から次の三つの性格に区分され、それぞれその所得区分は次のとおりとなります。

 資産の消滅の対価補償としての性格のもの
 家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額
 → 譲渡所得の収入金額となります。


 移転費用の補償金としての性格のもの
 立ち退きに当たって必要となる移転費用の補償としての金額
 → 一時所得の収入金額となります。


 収益補償的な性格のもの
 立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業が休業又は廃業による営業上の収益の補償のための金額
 → 事業所得の収入金額となります。


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自力救済条項に基づく建物などに無断で侵入は違法の判決

2006年12月22日 | 最高裁と判例集
家賃の滞納があったときは建物に立ち入ることができると定めた契約条項に基づいて賃借人に無断で建物に侵入し鍵を取り替えた行為が違法であるとして、賃貸管理業者の損害賠償責任が認めれた事例。(札幌地方裁判所平成11年12月24日判決 判例時報1725号)
  この事件で問題となったのは、マンションの賃貸借契約に入っていた「賃借人が賃料の支払いを7日以上怠ったときは、賃貸人は直ちに賃貸物件の施錠することができる。また、その後7日以上経過したときは、賃貸物件内にある不動産を賃借人の費用負担において賃貸人が自由に処分しても、賃借人は異議の申し立てをしないものとする」という条項である。
 賃借人は入居後に雨漏りがするためカビが発生したことについて、管理会社に苦情をのべたところ、同社はカビによる被害の弁償には応じられないと答えた。そこで賃借人は賃料の支払いを停止したところ、管理会社は賃料を督促し、期日までに支払いなき場合にはドアをロックし、マンション内の立ち入りを禁止すると通告してきた。賃借人は督促に応じなかったところ、管理会社はマンション内に立ち入り、鍵を取り替えた。
 判決では、問題の契約条項について「賃貸人側が自己の権利を実現するため、法的手続きによらずに通常の権利行使の範囲を超えて、賃借人の平穏に生活する権利を侵害することを内容とするものということができるところ、このよう手段による権利の実現は、┅┅緊急やむを得ない特別の事情が存する場合を除くほか、原則として許されないものというほかなく、そのような特別の事情がない場合に適用される限りにおいて、公序良俗に反し、無効である」として、マンション管理会社に対し10万円の損害賠償の支払いを認めた。国民生活センター『くらしの判例集』より


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