未唯への手紙
未唯への手紙
テーマの完結性
豊田市の飲食店
駅前のサブウェイが土曜日に閉店するそうです。豊田市には合わないですね。スタバだけが異常です。滞在できるからでしょう。食事するだけでは駅前はダメです。
うどん屋:「オーダー待ち」と言ったら、ちゃんと待つように。なぜ、聞きに来ない。
テーマの完結性
テーマの細目をもう少し、絞り込みましょう。表現豊かに。テーマの完結性を求めます。テーマの完結性を追求して、項目の幅を拡げます。ジャンルに捉われない。そのための多層化です。それを私の世界のすべてに入れ込みます。
項目の完結性よりも項目のコンパクト性を狙いましょう。コンパクトは開であると同時に、閉である。対応するメインをどこに入れ込むのか。雑なものは雑にしておきます。雑なものはエクセル側で管理しておきます。
あと2か月の生活
12月です。1月末、退社とすると、2カ月です。一カ月間で、パートナーがどこまで成長するか。なるべく、食べないようにしましょう。
取りあえずの習慣。土日の10時~12時までは元町スタバにします。パートナー記念です。
午後は図書館へ行くパターンと家で入力するパターンを事前に決める。家での入力の時に、どうしても、モノを食べる。あれはどうにかしないといけない。決まったものしか食べない。
朝はスタバのコーヒーとクッキーにしておきましょう。折り合えず。
退職後の昼をどうするか? 自費ではきつすぎるので、未唯と同様に家で食べましょう。食べない生活にシフトします。
駅前のサブウェイが土曜日に閉店するそうです。豊田市には合わないですね。スタバだけが異常です。滞在できるからでしょう。食事するだけでは駅前はダメです。
うどん屋:「オーダー待ち」と言ったら、ちゃんと待つように。なぜ、聞きに来ない。
テーマの完結性
テーマの細目をもう少し、絞り込みましょう。表現豊かに。テーマの完結性を求めます。テーマの完結性を追求して、項目の幅を拡げます。ジャンルに捉われない。そのための多層化です。それを私の世界のすべてに入れ込みます。
項目の完結性よりも項目のコンパクト性を狙いましょう。コンパクトは開であると同時に、閉である。対応するメインをどこに入れ込むのか。雑なものは雑にしておきます。雑なものはエクセル側で管理しておきます。
あと2か月の生活
12月です。1月末、退社とすると、2カ月です。一カ月間で、パートナーがどこまで成長するか。なるべく、食べないようにしましょう。
取りあえずの習慣。土日の10時~12時までは元町スタバにします。パートナー記念です。
午後は図書館へ行くパターンと家で入力するパターンを事前に決める。家での入力の時に、どうしても、モノを食べる。あれはどうにかしないといけない。決まったものしか食べない。
朝はスタバのコーヒーとクッキーにしておきましょう。折り合えず。
退職後の昼をどうするか? 自費ではきつすぎるので、未唯と同様に家で食べましょう。食べない生活にシフトします。
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国家戦略特区に住民自治の考えをどう活かすか
『国家戦略特区』より 国家戦略特区と住民自治
第一に、憲法第九五条との関連である。住民自治の復権の観点からも、国家戦略特区法に憲法第九五条を適用する可能性を探るべきだ。そのメルクマールは、住民自治の保障の趣旨からすれば、前述の那覇地裁判決における「駐留軍用地特措法は一の地方公共団体の組織、運営又は機能について他の地方公共団体と異なる定めをした法律ではなく、同法が一般的∴佃象的性格を有しており、沖縄県のみに適用される特別法になっていない」という形式的な理由ではなく、実質論として「当該立法が適用されることによって、特定地域住民が不利益を負う場合」には第九五条の適用がありうるという方向で、再構成する必要があろう。
政治的・市民運動的にも、国家戦略特区が憲法で保障された住民自治、さらに憲法第九五条の精神に反しているという問題提起は、一定のインパクトをもつであろう。
第二に、条例制定の直接請求・住民投票条例である。地方自治法第七四条は、選挙権を有する者すなわち住民が条例の制定または改廃の請求をすることができると定める。地方議会においても選挙で選ばれた議員が議会において条例を制定すること(間接民主制)となっており、それを補完するものとして認められているのだ。とくに、首長選挙や議員選挙時に争点となっていなかった事項について、議会に白紙委任したことにならないことから、間接民主制と両立する制度である。
その手続きは、地方公共団体の選挙権を有する総数の五〇分の一以上の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の長に対し、条例の制定または改廃を請求できるとする(I項)。請求があった場合、地方公共団体の長は直ちに請求の要旨を公表しなければならないとされ(2項)、請求を受理した日から二〇日以内に議会を召集し、意見をつけて議会に付議し、その結果を代表者に通知し、公表しなければならないとする(3項)。議会が付議された事件の審理を行うにあたっては、代表者に意見を述べる機会を与えなければならないとする(4項)。なお、議会が条例制定を否決すれば、争うことはできない。
直接請求の一形態として、住民投票条例を求めることも可能である。つまり、国家戦略特区採用の是非について、住民投票を行うという主旨の条例制定請求である。また、個別政策についての住民投票条例だけでなく、常設型の住民投票条例を採択している市町村もある(二〇一三年三月三一日現在、五三市町村)。そこでは、その要件にあたる住民の連署によって住民投票の実施を求めることになる。
今後、国家戦略特区に指定された市町村で、住民の意思を反映させる取り組みの進展を期待したい。
第三に、選挙での争点化である。二〇一四年二月の東京都知事選挙では、「アベノミクス、安倍首相の暴走をストップ」を掲げ、国家戦略特区構想についても一定の争点化か行われた。その結果、問題点が住民に理解される端緒となったと言えるだろう。
自民党一人勝ちの現状で衆議院選挙が政治日程にすぐには載ってこないとすると、二〇一五年春の統一地方選挙が、国家戦略特区に手を挙げた市町村、およびその計画がある市町村の住民の意思を示す大きな機会となる。そこで問題点をあぶり出し、反対する議員を多く当選させる必要がある。
たとえば原子力発電所の再稼動反対と即時廃止については、地方議会議員、その候補者によるネットワークが形成されている。TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)についても活発な反対運動が行われてきた。国家戦略特区はTPPの前倒しとも言われている。TPP交渉で米国が要求する規制緩和策や非関税障壁の撤廃を前倒しにする側面をもつからである。
ところが、国家戦略特区については反対運動が盛り上がっていない。その背景には、十分な情報公開がないなかで、既得権益の岩盤を打ち破れば新たな経済成長が起こり、暮らしがよくなるという、政府のみならずメディアも含めた誘導があるように思えてならない。
繰り返しになるが、一九九〇年代以降の労働関連の規制緩和が不安定雇用と低賃金を生み出した。それによって大企業が内部留保を溜め込んで格差が拡大し、日本の消費支出が低下し、デフレ現象を惹起したのではないのか。規制緩和が日本の暮らしにどのような影響をもたらすのか、注意深く観察し、情報を発信していかなければならない。
第一に、憲法第九五条との関連である。住民自治の復権の観点からも、国家戦略特区法に憲法第九五条を適用する可能性を探るべきだ。そのメルクマールは、住民自治の保障の趣旨からすれば、前述の那覇地裁判決における「駐留軍用地特措法は一の地方公共団体の組織、運営又は機能について他の地方公共団体と異なる定めをした法律ではなく、同法が一般的∴佃象的性格を有しており、沖縄県のみに適用される特別法になっていない」という形式的な理由ではなく、実質論として「当該立法が適用されることによって、特定地域住民が不利益を負う場合」には第九五条の適用がありうるという方向で、再構成する必要があろう。
政治的・市民運動的にも、国家戦略特区が憲法で保障された住民自治、さらに憲法第九五条の精神に反しているという問題提起は、一定のインパクトをもつであろう。
第二に、条例制定の直接請求・住民投票条例である。地方自治法第七四条は、選挙権を有する者すなわち住民が条例の制定または改廃の請求をすることができると定める。地方議会においても選挙で選ばれた議員が議会において条例を制定すること(間接民主制)となっており、それを補完するものとして認められているのだ。とくに、首長選挙や議員選挙時に争点となっていなかった事項について、議会に白紙委任したことにならないことから、間接民主制と両立する制度である。
その手続きは、地方公共団体の選挙権を有する総数の五〇分の一以上の連署をもって、その代表者から、地方公共団体の長に対し、条例の制定または改廃を請求できるとする(I項)。請求があった場合、地方公共団体の長は直ちに請求の要旨を公表しなければならないとされ(2項)、請求を受理した日から二〇日以内に議会を召集し、意見をつけて議会に付議し、その結果を代表者に通知し、公表しなければならないとする(3項)。議会が付議された事件の審理を行うにあたっては、代表者に意見を述べる機会を与えなければならないとする(4項)。なお、議会が条例制定を否決すれば、争うことはできない。
直接請求の一形態として、住民投票条例を求めることも可能である。つまり、国家戦略特区採用の是非について、住民投票を行うという主旨の条例制定請求である。また、個別政策についての住民投票条例だけでなく、常設型の住民投票条例を採択している市町村もある(二〇一三年三月三一日現在、五三市町村)。そこでは、その要件にあたる住民の連署によって住民投票の実施を求めることになる。
今後、国家戦略特区に指定された市町村で、住民の意思を反映させる取り組みの進展を期待したい。
第三に、選挙での争点化である。二〇一四年二月の東京都知事選挙では、「アベノミクス、安倍首相の暴走をストップ」を掲げ、国家戦略特区構想についても一定の争点化か行われた。その結果、問題点が住民に理解される端緒となったと言えるだろう。
自民党一人勝ちの現状で衆議院選挙が政治日程にすぐには載ってこないとすると、二〇一五年春の統一地方選挙が、国家戦略特区に手を挙げた市町村、およびその計画がある市町村の住民の意思を示す大きな機会となる。そこで問題点をあぶり出し、反対する議員を多く当選させる必要がある。
たとえば原子力発電所の再稼動反対と即時廃止については、地方議会議員、その候補者によるネットワークが形成されている。TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)についても活発な反対運動が行われてきた。国家戦略特区はTPPの前倒しとも言われている。TPP交渉で米国が要求する規制緩和策や非関税障壁の撤廃を前倒しにする側面をもつからである。
ところが、国家戦略特区については反対運動が盛り上がっていない。その背景には、十分な情報公開がないなかで、既得権益の岩盤を打ち破れば新たな経済成長が起こり、暮らしがよくなるという、政府のみならずメディアも含めた誘導があるように思えてならない。
繰り返しになるが、一九九〇年代以降の労働関連の規制緩和が不安定雇用と低賃金を生み出した。それによって大企業が内部留保を溜め込んで格差が拡大し、日本の消費支出が低下し、デフレ現象を惹起したのではないのか。規制緩和が日本の暮らしにどのような影響をもたらすのか、注意深く観察し、情報を発信していかなければならない。
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「悪の凡庸さ」について
『自然資本経営のすすめ』より 接続可能性の課題:限り合う自然資本
これまで、消費拡大を続ける物質文明のなかで、地球の「生物圏」と「地殻」にある自然資本は限りあるもので持続可能性がいかに危ぶまれているかということをいろいろな視点から述べてきました。それらは、すべてサプライ・サイド(供給側)の課題でした。自然資本経営を進めようとするとき、そこに立ちはだかるディマンド・サイド(需要側)の問題があります。それは、消費者としての人々の価値観です。このディマンド・サイドの意識の変化なくして自然資本経営は難しいのです。
そのことに気付かせてくれるのが「悪の凡庸さ」です。
ナチス・ドイツの第三帝国時代、一九○六年生まれのユダヤ人哲学者、ハンナ・アーレントという女性が一九三三年パリに亡命しました。そして一九四一年、パリがドイツに占領されるとアメリカに亡命しました。一九六〇年にナチの超A級戦犯、アイヒマンが逃亡先のアルゼンチンでイスラエル諜報機関に逮捕されて裁判にかけられることになりました。彼女はその歴史的な裁判に立会い、ザ・ニューヨーカー誌に取材レポートを発表しました。そのレポートが全世界に衝撃を与えたのです。その衝撃は裁判の審理過程とか、その判決(絞首刑)ではなく、彼女の造語の「悪の凡庸さ」(the banality of evil)についてなのです。ヨーロッパのユダヤ人を何百万人(四五〇~六〇〇万人といわれる)も強制収容所に送った極悪非道な悪魔としての犯罪人、アドルフ・アイヒマンを、なんと、「ただ単に上司の命令でやっただけで、極めつきの悪魔でもなんでもなく、ごく普通の小心で凡庸な一市民に過ぎなかった」というのですから、彼女はたちまち世界中のユダヤ人同胞を含む多くの人たちから激しい非難をあびることになりました。しかし、彼女はアイヒマンを擁護したわけではなく、なんの悪意もなくごく平凡な一介の市民でも体制とか「主義」、組織の命令にしたがって、平然と、職務として徹底的に邪悪なことを平然と遂行するということを主張し続けました。そして、ナチズムという全体主義を導いた大衆社会を批判したのです。裁判の過程に立会い、感情に流されることなく冷徹に思考力を働かせて得た結論でした。
さて、この「悪の凡庸さ」の思考を現代消費文明社会に当てはめてみると、「悪の凡庸さ」を発生させる源がいろいろとあることがわかります。それは、経済成長至上主義であり、金融帝国主義であり、市場原理主義であり、過剰消費を煽るコマーシャリズムです。これらは、自然豊かな発展途上国で資源収奪を行い、それにともなう人権・労働・環境・腐敗など深刻な問題を引き起こす消費文明の源なのです。ルワンダ、ウガンダ、コンゴ民主共和国における紛争にともなう大虐殺。まさにJ買源の呪い‘がいまも続いています。しかし、限りなく便利さ快適さを提供してくれる現代消費社会の恩恵を受けている先進諸国の善良な市民が、スマホ、自動車、家電製品などのサプライチェーンの最上流で起きている貧困や、熱帯雨林などの森林破壊、そして先住民族の強制移住、奴隷労働、児童労働などの人権侵害に間接的に加担しているとはつゆ知らず日常生活を送っているのです。現代消費社会の倫理的欠陥ともいえましょう。アイヒマンは自分が犯した罪に対する自覚もなかったということです。彼のような人間は、どこでもいつでも存在するということなのでしょう。
大衆社会を操る現代消費拡大文明の目に見えない全体主義が自然資本経営の前には立ちはだかっているといえるのではないでしょうか。
これまで、消費拡大を続ける物質文明のなかで、地球の「生物圏」と「地殻」にある自然資本は限りあるもので持続可能性がいかに危ぶまれているかということをいろいろな視点から述べてきました。それらは、すべてサプライ・サイド(供給側)の課題でした。自然資本経営を進めようとするとき、そこに立ちはだかるディマンド・サイド(需要側)の問題があります。それは、消費者としての人々の価値観です。このディマンド・サイドの意識の変化なくして自然資本経営は難しいのです。
そのことに気付かせてくれるのが「悪の凡庸さ」です。
ナチス・ドイツの第三帝国時代、一九○六年生まれのユダヤ人哲学者、ハンナ・アーレントという女性が一九三三年パリに亡命しました。そして一九四一年、パリがドイツに占領されるとアメリカに亡命しました。一九六〇年にナチの超A級戦犯、アイヒマンが逃亡先のアルゼンチンでイスラエル諜報機関に逮捕されて裁判にかけられることになりました。彼女はその歴史的な裁判に立会い、ザ・ニューヨーカー誌に取材レポートを発表しました。そのレポートが全世界に衝撃を与えたのです。その衝撃は裁判の審理過程とか、その判決(絞首刑)ではなく、彼女の造語の「悪の凡庸さ」(the banality of evil)についてなのです。ヨーロッパのユダヤ人を何百万人(四五〇~六〇〇万人といわれる)も強制収容所に送った極悪非道な悪魔としての犯罪人、アドルフ・アイヒマンを、なんと、「ただ単に上司の命令でやっただけで、極めつきの悪魔でもなんでもなく、ごく普通の小心で凡庸な一市民に過ぎなかった」というのですから、彼女はたちまち世界中のユダヤ人同胞を含む多くの人たちから激しい非難をあびることになりました。しかし、彼女はアイヒマンを擁護したわけではなく、なんの悪意もなくごく平凡な一介の市民でも体制とか「主義」、組織の命令にしたがって、平然と、職務として徹底的に邪悪なことを平然と遂行するということを主張し続けました。そして、ナチズムという全体主義を導いた大衆社会を批判したのです。裁判の過程に立会い、感情に流されることなく冷徹に思考力を働かせて得た結論でした。
さて、この「悪の凡庸さ」の思考を現代消費文明社会に当てはめてみると、「悪の凡庸さ」を発生させる源がいろいろとあることがわかります。それは、経済成長至上主義であり、金融帝国主義であり、市場原理主義であり、過剰消費を煽るコマーシャリズムです。これらは、自然豊かな発展途上国で資源収奪を行い、それにともなう人権・労働・環境・腐敗など深刻な問題を引き起こす消費文明の源なのです。ルワンダ、ウガンダ、コンゴ民主共和国における紛争にともなう大虐殺。まさにJ買源の呪い‘がいまも続いています。しかし、限りなく便利さ快適さを提供してくれる現代消費社会の恩恵を受けている先進諸国の善良な市民が、スマホ、自動車、家電製品などのサプライチェーンの最上流で起きている貧困や、熱帯雨林などの森林破壊、そして先住民族の強制移住、奴隷労働、児童労働などの人権侵害に間接的に加担しているとはつゆ知らず日常生活を送っているのです。現代消費社会の倫理的欠陥ともいえましょう。アイヒマンは自分が犯した罪に対する自覚もなかったということです。彼のような人間は、どこでもいつでも存在するということなのでしょう。
大衆社会を操る現代消費拡大文明の目に見えない全体主義が自然資本経営の前には立ちはだかっているといえるのではないでしょうか。
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