霜後桃源記  

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民事不介入

2020-04-09 21:18:39 | 社会

ある組織の責任者による横暴な権利侵害行為が犯罪構成要件該当、違法、有責、しかも確信犯の
事案三件について盛岡地方検察庁一関支部に告訴状を提出したのは昨年4月のことだった。

一ヶ月後、理由も示さないまま「犯罪に該当しないので告訴状は受理しない」と返事が来た。
理由を問い糺したところ「該当しないから該当しない」と訳の分からない返事だった。

そんな不当回答に対し盛岡地方検察庁に抗議文を送ったところ、「告訴状の書き方を指導するから
盛岡まで来るように」と連絡が入った。
勇んで赴き担当検事から指導を受けて告訴状を書き直し、受理して貰った。

しかし、その告訴状は8ヶ月も放置された挙げ句、おざなりな捜査で「不起訴」との通知が届いた。
その理由を担当検事に問い糺したところ、「起訴状に記載されたような事実は確認されなかった」と
平然としていた。
起訴状に記載した内容はすべて事実に基づくものなので、「事実を確認出来なかった」ではなく
「事実を確認しようとしなかった」だけなので到底納得出来るものでは無かった。

そして、今度は仙台高等検察庁に文書で抗議し盛岡地検への指導を求めた。
その回答が仙台高検から本日届き、「要望にはお答えできません」とだけあって、その理由は記載
されていなかった。
仙台高検のHPに掲載されていた高尚な「検察の理念」は、やはり看板倒れだった。


(エグネの林の中でヒッソリと咲いているピンクツバキ)

個人的に法律相談をお願いしている東京在住の弁護士先生に、当方が具体的な根拠を示し抗議してい
るのに、「検察が反論もせず、理由も示さないのは何故?」と尋ねたところ、「敢えて理由を挙げると
すれば『民事不介入』ではないか。それを表立って主張するのを避けたためと推測される」とのこと
だった。

念のため、「民事不介入」」についてネットで調べたら、ある弁護士が「犯罪が消える魔法の言葉
『民事不介入』」と題し、「民事不介入原則は『検察や警察が扱いたくない事件を扱わないための
便利な言い訳』として濫用されている。」と説明していた。
それを確認して、ようやく「お役所仕事とはこういうもの」と納得出来た。

コメント
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