特許出願において、審査で拒絶査定がされ、それに不服である場合、出願人は拒絶査定不服審判を請求します。拒絶査定から3ヶ月の期間内において可能です。審判請求と同時に明細書等の補正書を提出することができます。
審判請求と同時に明細書等の補正書が提出された場合には、事件は前置審査に付され、補正後の出願について審査官が再度審査を行います。
審判請求(及び同時に補正書提出)を行った場合、審判請求から1ヶ月程度が過ぎると、特許庁から「前置移管通知」の葉書が送られています。これで、事件が前置審査官に回されたことを知ることができます。
ところが1件、審判請求(及び同時に補正書提出)から2ヶ月以上が経過するのに、前置移管通知が送られてこない案件があります。一体どうしたのかと心配になって、特許庁に電話で問い合わせてみました。
答えはすぐに分かりました。
この案件、当方が気付かずに、拒絶理由に対する応当のうちの一つについて対処することなく、意見書・補正書を提出していたのです。拒絶査定を見てすぐにその点に気付きました。こんなことなら、審査官も拒絶査定を出さず、最後の拒絶理由通知にしてくれれば良かったのに、と思いつつ、拒絶査定からほどなくして審判請求書(及び同時に補正書提出)を提出した案件だったのです。
電話で問い合わせたときに得た回答では、「拒絶査定から3ヶ月以内であれば、出願人は審判請求を何度でも出し直すことが可能である。従って、審判請求の出し直しがあり得ることを想定し、前置移管については、審判請求可能期間である3ヶ月を経過してから出すようにしている」ということでした。
言われてみれば良く分かります。
拒絶査定を受け、審判を請求し、同時に明細書等を補正し、拒絶査定を発した審査官であればその補正で直ちに特許査定をくれるであろうことが想定できたとしても、とにかく拒絶査定から3ヶ月間は処理が止まってしまう、ということを覚悟しなければなりません。
以上、最近知った知財関連の小ネタでした。
審判請求と同時に明細書等の補正書が提出された場合には、事件は前置審査に付され、補正後の出願について審査官が再度審査を行います。
審判請求(及び同時に補正書提出)を行った場合、審判請求から1ヶ月程度が過ぎると、特許庁から「前置移管通知」の葉書が送られています。これで、事件が前置審査官に回されたことを知ることができます。
ところが1件、審判請求(及び同時に補正書提出)から2ヶ月以上が経過するのに、前置移管通知が送られてこない案件があります。一体どうしたのかと心配になって、特許庁に電話で問い合わせてみました。
答えはすぐに分かりました。
この案件、当方が気付かずに、拒絶理由に対する応当のうちの一つについて対処することなく、意見書・補正書を提出していたのです。拒絶査定を見てすぐにその点に気付きました。こんなことなら、審査官も拒絶査定を出さず、最後の拒絶理由通知にしてくれれば良かったのに、と思いつつ、拒絶査定からほどなくして審判請求書(及び同時に補正書提出)を提出した案件だったのです。
電話で問い合わせたときに得た回答では、「拒絶査定から3ヶ月以内であれば、出願人は審判請求を何度でも出し直すことが可能である。従って、審判請求の出し直しがあり得ることを想定し、前置移管については、審判請求可能期間である3ヶ月を経過してから出すようにしている」ということでした。
言われてみれば良く分かります。
拒絶査定を受け、審判を請求し、同時に明細書等を補正し、拒絶査定を発した審査官であればその補正で直ちに特許査定をくれるであろうことが想定できたとしても、とにかく拒絶査定から3ヶ月間は処理が止まってしまう、ということを覚悟しなければなりません。
以上、最近知った知財関連の小ネタでした。