東借連連続学習会第1回「契約の更新と更新料」の学習会が、4月23日午後1時30分から豊島区産業プラザで47名が参加して開催された。久保恵子副会長が司会を行い、佐藤冨美男会長が開会挨拶を行った。
講師の東借連常任弁護団の種田弁護士より、①更新料とは何か。②更新料を払わなければいけないのか。③私たちはどう対応すべきか以上3点にわたって講演が行われた。
第1の更新料については、「更新する時に、賃借人が賃貸人に払うお金」である。そもそも契約更新には「合意更新」と「法定更新」の2つあり、賃借人は合意更新しなくとも賃貸人が承諾しなくとも法律で自動的に更新できる仕組みになっている。②更新料を払うべきかについては、更新料に関する法律の規定はなく、更新料を支払わなければいけない慣習はない(最高裁昭和51年判決)、更新料を支払わなければならない場合は「更新料を支払いの合意がある場合のみ」であり、合意があっても「一義的かつ具体的」な約束がないと更新料を支払う義務はないことが強調された。具体的な対応では、貸主から「更新料を支払わないと更新しないと言われた場合」、「契約を解除すると言われた場合」など様々な事例に対する対応が説明され、賃貸人からの通知や調停、訴訟があっても、あわてず、過度な心配をせず、各組合や顧問弁護士に相談するようアドバイスがされた。
講師の東借連常任弁護団の種田弁護士より、①更新料とは何か。②更新料を払わなければいけないのか。③私たちはどう対応すべきか以上3点にわたって講演が行われた。
第1の更新料については、「更新する時に、賃借人が賃貸人に払うお金」である。そもそも契約更新には「合意更新」と「法定更新」の2つあり、賃借人は合意更新しなくとも賃貸人が承諾しなくとも法律で自動的に更新できる仕組みになっている。②更新料を払うべきかについては、更新料に関する法律の規定はなく、更新料を支払わなければいけない慣習はない(最高裁昭和51年判決)、更新料を支払わなければならない場合は「更新料を支払いの合意がある場合のみ」であり、合意があっても「一義的かつ具体的」な約束がないと更新料を支払う義務はないことが強調された。具体的な対応では、貸主から「更新料を支払わないと更新しないと言われた場合」、「契約を解除すると言われた場合」など様々な事例に対する対応が説明され、賃貸人からの通知や調停、訴訟があっても、あわてず、過度な心配をせず、各組合や顧問弁護士に相談するようアドバイスがされた。