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家賃滞納すると⇒家財道具を勝手に処分できる契約条項は「適法」と判断 大阪高裁

2021年03月06日 | 追い出し屋被害 家賃保証会社
https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_9819.html

家賃を滞納した借り主の家財を無断で処分できるとする契約条項をめぐって、関西の消費者団体が家賃保証会社を訴えた裁判の控訴審
判決で、大阪高裁は条項は適法だと判断しました。
NPO法人「消費者支援機構関西」は2016年、家賃債務保証会社「フォーシーズ」を相手取り、契約条項の差し止めを求めて提訴
しました。訴状などによりますと、「フォーシーズ」は賃貸物件の借り主が家賃を2ヵ月以上滞納したなどの場合、物件を明け渡した
とみて室内の家具や荷物を無断で処分することを可能だとする契約条項などを定めています。2019年の1審・大阪地裁判決は原告
の訴えの一部を認め、条項の差し止めを命じましたが、大阪高裁は5日、家賃の滞納や連絡がとれないなどのいくつかの条件を満たし
ている場合「借り主は物件を住居として使用する意思を失っている可能性が極めて高く、占有権を放棄している」と判断し、1審判決
を取り消して条項は適法としました。判決後の会見で、原告側の代理人弁護士は「本来なら裁判手続きを経て行われる物件の明け渡し
を、契約条項があれば民間会社の判断のみで可能だとする判決。大きな問題がある」「事実上、『追い出し行為』を可能にしてしま
う」と話し、上告を検討しているということです。

家賃滞納者の家財搬出 2審は「追い出し条項あたらず」
https://www.sankei.com/affairs/news/210305/afr2103050031-n1.html

 賃貸住宅の家賃滞納者をめぐり、一定の要件を満たせば物件を明け渡したとみなして家財を処分できると定めた条項は「追い出し条
項」にあたり違法だとしてNPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)に条項の差し止め
を求めた訴訟の控訴審判決が5日、大阪高裁であった。西川知一郎裁判長は、同社側に一部の条項差し止めを命じた1審大阪地裁判決
を取り消し、同NPO側の全面敗訴を言い渡した。
 問題となったのは、同社が借り主らと結ぶ契約の中で、2カ月以上の家賃滞納▽連絡が取れない▽長期にわたり電気、ガスなどの使
用がない▽客観的に見て再び住宅を使用する様子がない-の4要件を満たせば物件を明け渡したとみなし、家財を処分できると定めた
条項。1審判決は、法的手続きを経ずに一方的に家財を搬出できるなどとして条項を違法と判断した。
 だが西川裁判長は判決理由で、4要件を満たす状況では借り主がすでに家財を守る意思を失っている可能性が高く、「占有権が消滅
していると認められる」と指摘。消費者利益の保護を定めた消費者契約法にも反しないと判断した。
 同NPO側の代理人弁護士は「法的手続きを経て慎重に決めるべき明け渡しの判断を業者側に委ねる判決で、不当だ」と述べ、上告
を検討するとした。
 同NPOは一般消費者に代わり訴訟を起こすことができる「適格消費者団体」。同NPOが原告となった追い出し条項をめぐる訴訟
で高裁判決が出たのは今回が初めて。


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