東急池上線久が原駅地域に居住する鈴木さん(仮名)は、家賃12万円を支払って20年余居住していたが、このほど購入したという不動産業者から明渡しを通告された。夫の名義で賃借していたが夫死亡後もそのまま夫名義で家賃を支払っていた。夫の賃借権を相続により継承しているので家賃を引続き支払っており明渡しには応じる必要はないことを伝える。鈴木さんから意向を聞いた業者は、組合を訪ねてきた。鈴木さんは当初は明渡しに反対だったが、今支払っている家賃も高額なため、納得ができる明渡しの補償金を希望。組合の交渉によって家賃の20カ月分の立退料を受け取ることで合意した。来年の4月末が明渡期日となり、4月末までは思い出のあるこの家で過ごして退去する。(東京借地借家人新聞より)
最新の画像[もっと見る]
-
借地借家問題市民セミナーのご案内 2週間前
-
東借連春季研修会のご案内 1年前
-
住まいの貧困解決と居住支援の強化に向け、住宅団体が共催で院内集会開催 1年前
-
東借連春季研修会 借地借家の相続 相続の新しいルールを学ぶ 1年前
-
日本高齢者大会で細谷東借連会長が民間借地借家人の現状と高齢者の住宅問題で報告 1年前
-
地上げ110番 NHKで放送され、相談の電話鳴りやまず 2年前
-
住まいは人権デー2023「ジェンダーと女性の住まいの状況」 2年前
-
地上げ業者の嫌がらせに法規制を 2年前
-
クローズアップ現代 令和の地上げの実態 悪質な地上げ屋の手口、背景が放送される 2年前
-
最高裁判決を受け、家賃保証業者の早期の法規制を求めて院内集会を開催 2年前
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます