東京多摩借地借家人組合

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アパートの老朽化と耐震性を理由に明渡し請求 家賃3か月分の立退料で

2019年02月14日 | 明渡しと地上げ問題
 昨年末、区議会議員から立ち退き問題で困っている人達がいるので相談にのってもらえないかと電話で連絡があった。

 今年1月の定例相談会に参加したいと議員の紹介で岩野さん(仮名)が電話連絡してきた。当日、岩野さん以下3名の女性が同行した。話を聞くと、家主は不動産管理会社に丸投げする形で、2棟のアパートの12世帯に対し、本年5月末までに退去するようにとの解約通知を昨年12月に送ってきた。通知には①建物が40年以上経ち、老朽化及び耐震性能が基準に満たしておらず、家主として安全確保、責任の観点からアパート経営を断念し、取り壊すことにした。②本年3月分の家賃から5月分の家賃は無料にする。3月末に退去する方には家賃の2か月分相当の金銭を支払う。退去の際は残存物の無い様にと書き添えられていた。

 組合では皆さん退去して次の入居物件の当てはあるのかと尋ねると高齢女性は「入居を認めてくれる同等の家賃・間取りの部屋はありません」ときっぱりと言った。借主の皆さんが通常の用法に従って、正しく建物を使用していれば、家主の正当事由が認められることは簡単ではない。取りあえず不動産管理会社に住人名で「①・②は認められない。引き続き賃借したい」旨を通知してはどうかと助言した。岩野さんは早速、住人に呼び掛けて文書を送付して家主の反応を見ることにした。

(東京借地借家人新聞より)

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