東京多摩借地借家人組合

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講演会:「保証人」は必要か 弁護士の熊田均さんら迎え、10日に伊賀で /三重

2009年12月07日 | 最新情報
アパートを借りたり、入院する際に求められる「保証人」は必要かを考える講演会が10日、伊賀市川合のあやま文化センターで開かれる。少子化などで保証人が探せない場合、本人の社会生活に大きな不利益をもたらす制度のあり方を考える。

 市社会福祉協議会の主催。同社協には、これまで、「保証人を頼めず県営住宅入居を断念した」などの相談が寄せられていた。社協は昨年9月、有識者や福祉関係団体とともに保証機能のあり方に関する研究会を発足させ、保証人が不要となる仕組み作りを模索している。

 講演会では、大阪市立大大学院生活科学研究科の岩間伸之准教授が社会福祉の観点からみた保証人制度のあり方について講演。弁護士の熊田均さんは「本当に『保証人制度』は必要か?-法律上の疑問-」と題して講演する。また、社協の田辺寿権利擁護課長も、各個人に応じて保証の方法を考える「(仮称)地域福祉あんしん保証システム」について説明する。

 参加無料、定員先着300人。申込用紙に必要事項を記入し、市社会福祉協議会(伊賀市上野中町2976-1)に郵送や持参で申し込む。問い合わせは同社協(0595・21・9611)へ。【伝田賢史】

〔毎日新聞 伊賀版〕

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借地に建つ自分の家を貸すことはできるでしょうか?

2009年12月07日 | 借地借家の法律知識
(Q) このたび、主人の仕事の関係で、一時的に引っ越しすることになったのですが、今住んでいる家は、土地は借りていて、建物は自分のものです。この場合、家を他人に貸すとすれば、地主さんの許可が要るのでしょうか? そのほか、必要な手続があれば教えてください。



(A)自由に処分できます
(住宅ねっと相談室カウンセラー 税理士 松下 明夫)


 借地権を第三者に譲渡・転貸するには、土地の所有者の承諾が必要です。つまり、借りている土地を第三者に貸したり、あるいは、借りる権利そのものを第三者に譲渡するには、地主の承諾がなければできません。

 上記とは違い、今回のケースは、借りている土地の上に立つ自分所有の建物を処分することですから、誰の承諾も必要とせず、自由にできます(ただし、賃貸期間は借地期間を上回ることはできません)。

 したがって、一般住宅の賃貸と同じように、不動産業者(最近は賃貸専門の不動産業者がたくさんあります)に依頼すれば良いと思います。

 ちなみに、借地に建つ家の場合、用途を住宅から店舗構造に、木造から鉄筋造などに改築する場合は、原則として土地所有者の承諾が要ります。



[ 2007年10月25日 掲載]   (住宅ネット相談室)

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