東京多摩借地借家人組合

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1・92倍不当な地代値上げ 地主小規模宅地と認めず計算

2009年12月12日 | 地代家賃の増減
 武蔵野市吉祥寺東町で58坪を借地しているMさんは、地主の代理人の不動産業者から更新料と地代値上げを請求され困って組合に相談しました。更新料は、組合が拒否の通知を出したところ不動産業者も手を引いてしまいました。地代については、公租公課の増額、近隣地代の上昇等を理由に今年の1月分から月額3万4500円から6万6584円と1・92倍の大幅な値上げを請求してきました。武蔵野市役所で固定資産課税・補充台帳を調べたところ、土地は隣の地主と一筆の土地で123坪で、そのうちMさんが借りていると小規模宅地部分の固定資産税・都市計画税を計算したところ、現在の地代と公租公課の対比は2・6倍であることが分かり、値上げを拒否し現行地代で送金して支払っています。

 地主は、弁護士を通じて「地代を内金として受領する。小規模宅地は全体の土地のどの部分か特定していないので、全体の土地の公租公課を基に地代を計算したものだ」と分けのわからない主張をしています。Mさんは組合を通じて、「地代は全額であり内金では支払っていない。小規模宅地と認めないとは見当違いである」と反論しましたが、地主からはその後何らの返事もありません。


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