東京多摩借地借家人組合

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東借連夏季研修会 相談実例で実践的な研修を実施

2006年08月29日 | 借地借家人組合への入会と組合の活動
 東借連主催の06年夏季研修会が8月27日午後1時30分から豊島区勤労福祉会館において32名の参加で開催されました。全借連から事務局の中村さんと千葉借連の松川さんが参加しました。
 佐藤会長が開会挨拶を行い、細谷専務理事が司会進行を行いました。今回の研修会のテーマは「借地借家の相談実例」で、正しい解答を設問から参加者に選択してもらい、常任弁護団の榎本武光弁護士に正しい解答と組合が相談事例にどのように対応したらよいか解説してもらいました。
 相談事例としては、賃料の供託・消費税・増改築と修繕・明渡し・更新料・賃料増減・退去時の原状回復から16の設問について研修しました。
 例えば、「賃料を貸主に持参したら、内金なら受け取ると言われた。供託ができるか。①供託できる。②賃料を払った方がよい。③どちらでもかまわない」という具合で、とても実践的で役に立つ研修会となりました。

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退室後のクリーニング費用を請求どおり支払わないといけないか

2006年08月29日 | 敷金と原状回復
(Q)建物を明け渡したあと、部屋の中を業者がクリーングした費用を賃貸人から請求されました。しかし、その金額が予想していたよりも多いのですが、全額支払わなければならないのでしょうか。


(A) 請求されている費用が実際にかかった費用であっても賃借人が全額を支払う義務があるとは限りません。たとえば、賃借人が、通常の使用をしていて部屋の壁が薄汚れてた場合には、たとえ賃貸人がその壁紙を張り替えたとしても費用を賃借人に負担させることはできません。そもそもこのような汚れは最初から賃貸人が予想できることだからです。他方、賃借人の不注意で煙草による焦げを畳に作った場合や家具を移動したときにできた床・壁の傷等賃借人の不注意で生じた疵の補修費用は賃借人が負担しなければなりません。先ずは、かかった費用の具体的な内訳を明らかにしてもらい、内容をチェックしてみましょう。賃貸人側が交渉に応じない場合は、お早めに各地の借地借家人組合にご相談ください。

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