東京多摩借地借家人組合

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UR賃貸、高齢・単身世帯が急増/都市機構調査

2006年08月23日 | 最新情報
独立行政法人都市再生機構は21日、「平成17年UR賃貸住宅居住者定期調査結果」を発表した。1965年以来「公団住宅居住者定期調査」として5年ごとに実施しているもので、今回が9回目。前回までは公団分譲住宅等も調査対象としていたが、今回はUR賃貸住宅のみを対象とし、2005年3月31日現在、管理している賃貸住宅76万5,457戸のうち4大都市圏(首都圏、中部、西日本、九州)以外の団地や建替事業者着手団地等を除いた67万828戸を抽出。このうち6万5,858に調査票を配布。4万3,007票を回収した。調査は、2005年11月実施した。

 家族人数は年々減少を続け、2.22人(前回調査2.41人)。世帯主の年齢は平均54.3歳(同51.8歳)と上昇。これは、65歳以上の世帯主の割合が、29.4%(同21.3%)と大きく伸びたため。1人世帯の割合は32.1%(同28.3%)、2人世帯は33.1%(同29.4%)と小世帯割合がさらに増えつつある。
 居住者のうち15歳未満が占める割合は11.4%(前回13.7%)、65歳以上が20.4%(同13.8%)と、年少人口が減少し、高齢人口が大きく増加。家族構成のうち「65歳以上の単身居住」が11.3%(同8.2%)と大きく伸びるなど、UR賃貸住宅でも一層少子高齢化がいっそう進展していることが明らかになった。

 高齢者のためのサービスの希望(複数回答)として、緊急時対応サービスに対するニーズが高く43.4%(同49.6%)、以下デイケアサービス30.1%(同42.5%)、食事宅配サービス29.6%(同28.4%)が続いた。また、子育て支援のための施設・サービスとしては(小学生以下の子どもがいる世帯対象、複数回答)は、共用のキッズルーム45.6%(同16.2%)、学童保育施設35.0%(同17.6%)、一時預かりの託児施設35.0%(同18.2%)などのニーズが高かった。

独立行政法人都市再生機構

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借地の契約期限がもうすぐ切れるが、どのような手を打てばよいか

2006年08月23日 | 借地借家の法律知識
(Q)私は、戦後ある人から土地を借りていましたが、借地期間があと3ヶ月で切れてしまいます。どういう手を打てばよいのでしょうか。

(A)借地契約の期間が満了しても、借地人は建物を取壊して、借地を地主に返還しなければならないものではありません。建物が存在している以上、借地人は地主に対して、「契約の更新」を請求できます(借地法4条)。
 契約更新を請求すると、前の契約と同一条件で、更に借地権を設定したものとみなされますから、借地人は、強大な権利を持っているわけです。
 つぎに、更新請求の時期ですが、契約期間の満了前あるいはその後でも、遅滞なくこれをすることが必要です。契約更新請求書は、配達証明付内容証明郵便にして出したほうがよいでしょう。後で問題になったとき、請求の事実を証明するのに役立ちます。書類の書き方は組合にご相談ください。
 さて、地主は借地人の契約更新請求を拒むことができるでしょうか。土地所有者が、自分で土地を使う必要のある場合とか、その他正当事由がある場合に、すみやかに異議を述べたときは契約の更新請求を拒むことができます(借地法4条但書)。
 ですから、地主が右の規定に当たる理由を主張して、借地人の更新請求を拒んだときのみ、契約は更新されないわけです。地主に正当事由があるかどうかは、裁判所が判断します。
 もし、そのような場合には、借地人は地主に対し、借地上に建っている建物を買取ってくれ、という請求をする権利があります。
 借地権者の更新請求については、借地借家法でも借地法と差はありません(同法5条)。正当事由については、その判断のための事由が明確にされましたが(同法6条)、これまでの判例で確立した事由を明文化したもので、大きな変化とはいえません。

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