東京多摩借地借家人組合

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借家契約の名義人である夫が死亡し、立退きを請求されたら応じないといけないの

2006年08月05日 | 明渡しと地上げ問題
(Q)賃借人名義人である夫が死亡し、家主から立退きを要求されたときは立ち退かなければならないか。
(A)借家人が死亡した場合、借家契約から生じた権利義務関係は、当然相続されますから、借家に住む権利である借家権も当然相続されます。すなわち借家権は、相続財産の一つになるのです。したがって、子供がいる場合のように、あなたのほかに共同相続人がいる場合には、借家権は共同相続人の共有ということになりますし、あなただけが夫の相続人である場合にはあなたが単独で借家権を相続することになります。これらの場合に、家主は相続で借家権を引き継ぐことを拒否することが出来ませんので、家主の立退き要求を拒否することが出来ます。
 ただし、相続の場合は、それまでの借家契約関係がそのまま引き継がれるだけですので、たとえば、契約期間の途中で夫が死亡した場合には、賃借期間は残りの期間だけということになりますし(もちろん、契約の更新は出来る)、それまでの滞納家賃があったような場合には、滞納家賃を支払わなくてはなりません。
 家主から名義変更料や新たな敷金を要求されたり、家賃の値上げを要求されても応じる必要はありません。
 問題となるのは、夫とあなたがまだ内縁関係にあって戸籍上の届出をしていない場合、内縁の妻は相続人ではありませんので、相続を理由に借家権を引き継ぐことはできません。しかし、夫に相続人がいない場合には、同居していた内縁の妻は内縁の夫の借家権を相続することが出来ます。この場合にも、家主の立退き要求を拒否することができます。
 夫に相続人がいる場合には、相続人が借家権を引き継ぐことになりますので、内縁の妻はそのままでは借家権を取得することはできません。この場合には、借家権を相続した相続人と話し合って借家権をあなたに譲渡してもらうほかはないでしょう。

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