津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■大原・勝林寺の資料から

2021-01-03 09:18:50 | 歴史

 2020年8月22日・NHKの「歴史発掘ミステリー・京都千年蔵 勝林寺」が放映されたが見落としてしまった。
幸い昨年末再放送がありこれを拝見、大変興味あるものだった。
勝林寺は「声明」の聖地といわれ、また法然上人による「大原問答」で知られる御寺である。
我が家は浄土宗だから、法然さんの「大原問答」のことは一応承知していたが、これが勝林寺でのことであったことは知らなかった。

 ここを歴史学者・磯田道史が訪れ、まだ明らかにされていないお寺の歴史を発掘しようというのである。
そして磯田氏は浅井長政の勝林寺にあてた安堵状を見つけて驚きの声を上げた。
浅井長政は、姉川の戦いで信長・家康連合軍に敗れているが、信長の比叡山延暦寺攻撃直前に、この大原の里に浅井長政の力が及んでいたことを示していた。
磯田氏はこの史料によって、信長がまだ浅井氏の力が大原の地まで及んでいることに驚き、比叡山を攻るに及んだのではないかという見解を述べられたが、これは今迄伝えられていた比叡山攻めの定説が揺らいできたことになる。
メディアで映像とともにこのような手法で発掘され明らかにされるこの史料が、今後どう評価されるのかも興味が尽きない。

齢を重ねる歴史の事実は古びるのではなく、このような新たな資料の出現により、古い殻を脱ぎ捨てる様にうかがい知れぬ真実に一歩/\近づいていく。これだから歴史の興味からから抜け出せないことになる。

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■細川小倉藩(448)寛永六年・日帳(九月十三日)

2021-01-03 08:23:43 | 細川小倉藩

                      日帳(寛永六年九月)十三日

         |                        
         |    十三日  加来二郎兵衛
         |
藪正直ト志水元五 |一、藪市正登城にて被申候ハ、清水伯耆為使と、山田加左衛門尉・安場仁左衛門尉を以、此中あつか
トノ間ノ扱イ手切 |  い被申候、我等ゟの返事ハ、ともかくもご法度之筋さへ違不申候ヘハ、少も無申事由、返事申候、
トナル      |  与頭衆と伯耆間如何候、相違申候哉、夜前拵之手切レ申候、然上ハ、爰元ニ居申候而替儀も無御
正直湯治届    |  座候間、別苻ノわきニよき湯在之由申候条、明日湯治仕候、御用等候ハヽ、留守居所迄可被仰聞
         |  候、此中湯へ参度候へ共、何もの御あつかいをすて、参度如何候而、相延申候、近日御下国之由
         |  申候、かやうニ耳を煩候てハ、御奉公も難成存ニ付、明日参由、被申候事、
         |                          (幣)
宇佐宮へ奉納ノ金 |一、春木金大夫登城にて被申候ハ、宇佐へ上ヶ申金銀の御へい出来仕ニ付、取ニ参候、頓てうさへ持
銀ノ御幣出来ス  |  参可仕と存由、被申候事、
         |
宮嶋へ買物ニ遣ス |一、宮嶋へ、香山清兵衛・歩之御小性妹尾又兵衛、御かい物として遣候ニ付、浅井五左衛門尉申候ハ、
者ノ申分     |  又兵衛を被遣候ニ、■付候小者をめしつれ参候、さ候ヘハ、清兵衛も小者をつれ参候、又さき様
荷物ヲ持ツヲ嫌ウ |  にて、刀わきさしをさし、荷なとも、となりと/\ノ間にても持候事いやと、又兵衛申候、是も
ハ尤ナリ     |                                          
         |  尤ニ存候、然上ハ、御かい物高直ニ可有御座候条、御長柄衆か、いつれ成共、小者同前ノ物を被
         |                  (加来)
         |  付遣可然存候間、如何可被仰付哉と二郎兵衛を以申候、此方ゟ申候ハ、其方被申候分さやうニも
買物ニハ買手横目 |  可有之、併、御かい物方ハいづくにても、かいて・よこめと被為定置候上ハ、不得御意ニ、下
ノ定       |                        (ママ)
         |  にて横目なしニ、清兵衛壱人ニ小者つれを付置候、難心得候由、申渡候事、
松山源丞三斎ヨリ |一、松山源丞、中津ゟ被罷帰候、中津ニ而拝領被仕候物之覚
拝領物ノ覚    |  四月二日
         |  一、御袷壱つ、御紋ノ御はかま・かたきぬ壱くたり、
         |  五月五日
         |  一、御帷子弐つ、
         |  七月七日
         |  一、御帷子弐つ、
         |  九月節句
         |  一、御小袖壱つ、                               
         |  一、御小袖壱つ、御紋ノ御長はかま・御かたきぬ壱下、是ハ正月ニ着可仕旨ニて、拝領仕候事、
         |  一、八木五拾石、小倉ニて請取候へと被 仰出、拝領仕候事、
上野焼ノ茶入   |  一、罷帰候ニ付、御いとまこいニ御茶被下、御すきやにて、御茶入壱つ拝領仕候、但、上野焼にて
         |    御座候由被申候事、
         |一、中国へ隼取ニ被参候御鷹師小倉少太夫、中国にて隼壱居取候て被罷帰候、一段能御鷹にて候、段
         |  〃申分有之、
         |         (本山、長門厚狭郡)
中国へ隼落シニ行 |  右少太夫申候ハ、元山へ参候処、知行取と相見え申候もの壱人、山へ御付被成候、方々峰々へ横
キシ鷹師ノ報告  |  目を上被申候由、百性共申候ニ付、様子たち聞申候処、鷹を壱つおとし申候ハヽ、何ももとし可
         |  申と承候ニ付而、只今おとし申鷹も、今月五日ニおとし申候へとも、小屋ニかくし、方々餌なと
         |  を才覚仕、今迄居おとし申度と存候へ共、餌ノ才覚も不罷成ニ付而、右ノ被付居候人ニ鷹を見せ
隼一居ニテ帰国ヲ |  申候、左候ヘハ、彼仁被申候ハ、壱居御おとし候ハヽ、何も帰シ可申通被申候間、何もかへり候
捉サル      |  へと被申候、此方ゟ申候ハ、初之御約束と相違申候、二つ三つまてハおとし候へと、小倉家老ノ
初ノ約束ニ相違ス |  ものともニも被仰聞由承候、加来左様ニ被仰候とて、其まゝ罷帰候儀不罷成候間、小倉へ一左右申
         |                            (囮)
         |  候て、其上にて可罷帰候、其内ハ鷹ハおとし申間敷候間、おとりをも所ノ庄やニ預ヶ置可申候由、
         |  申候ヘハ、鷹さへ御おとし無之候ハヽ、幾日も逗留仕候へと被申候間、おとりをも預ヶ、私ハかち
         |        (長門豊浦郡) (宮内少輔元菫)
         |  にて罷帰候、長苻へも参、細川宮内殿へも其段々申候ヘハ、それハ相違仕たる儀候、一両日も逗
         |  留仕候へ、談合可被成由、被仰候へ共、餌ノ才覚も難成候間、先可罷帰候由申、罷帰候通申候事、
         |一、式ア殿・頼母殿・監物殿ゟ、御使者ニ而被仰聞候ハ、御鷹師少太夫中国ゟ高をおとし、罷帰候、
         |  少太夫口承候処、とかく、もはやおとさせ候ても不入事候、逗留仕候ハヽ、六ヶ敷事も出来可申
         |  候間、小■■早を申付、彼地ニ居申候鷹師ともよひニ遣候へと被仰聞候間、得其意申候、則御小
         |  早申付、よひニ遣申候通、御返事申候事、
         |一、財津惣兵衛、知行所ゟ被罷帰之由にて、今日登城被仕候事、

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