津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■元和拾年 萬覚書(31)

2019-09-27 06:33:30 | 細川小倉藩

                                (元和十年三月)廿一日

         |   
         |一、廿一日 道倫 助二郎 当番 朝雨 五つ時分ゟ雨霄 曇
         |
         |          牧嶋玄蕃殿家・
槇嶋昭光等ノ空家 |一、家奉行両人登城、村上伝内家之儀、如何可被仰候哉、窺候へバ福満預りノ御門番六人之内、弐
ノ番ヲ門番ニ命ズ |                              
         |  人ハ御門塞り候とも、其儘罷有、残四人之内ニテ、右両所之番仕候へと、被申候事
家中町人屋敷ヲ請 |
取ルモ家ヲ建テザ |一、奉公人・町人共ニ、屋敷請取、家不立者穿鑿可仕由、被申渡候事
ル者ノ詮索    |                                       (松本)
小物成検地ノ命  |一、御郡中、請薮・茶ゑん、其外小物成検地可仕旨、被仰置候間、給地衆被仰付可然由、彦市被申事
         |                      (慰英)
樹木ノ売払方   |一、樹木、当郡ニ而計ニ而うり候而可然由、仁保太兵衛申出、談合之事
         |       〃〃
         |
嶋村九市郎家台所 |一、嶋村九市郎台所、一昨日之風雨ニたおれ候間、冣前之代付ニハかい申間敷候条、代を少さげられ
風雨ニ倒レシ故売 |                        (仁保慰英)(横山重嘉)             壱  
価ヲ下ク     |  候而可然由、御家奉行申候へバ、其分ニ仕候へと、太兵衛・助進被申渡候、同其屋敷ニ梅弐本・
庭木売却     |                 (元明)                                     〃  
         |  桃一本・なつめ弐本御座候ヲ、住江甚兵衛かい申度由申候へバ、うり候へと披申渡候事
         | (規矩郡)
薪ノ売価     |一、蒲生ニ切置薪御座候ヲ、銀弐匁ニ八束ニ直立仕候へ共、高直ノ由ニ而、かい手無之候、如何可有
         |  哉と、彦市被申候へバ、十束ニもうり候て可然由、被申渡候
         |                          (元五)
屋敷交換願    |一、夏間少三郎、今之屋敷ニ而ハ、煩候而無是非候間、志水伯耆内市丞と申者と、家かへ仕度候、如
         |  何と相尋候へバ、談合可有之由之事
         |
伊佐源七空家ヲ望 |一、伊佐源七屋敷無之、井谷兎右衛門屋家被下候へかしと、申候へバ、兎右衛門と談合可有由之事
         |
飯銅少内長崎買物 |一、飯銅少内登城、去年、長崎へ御かい物ニ罷下候時、御銀百目、曽弥勘介加判請人ノ借被成、借下
ニ借銀ノ返済ナラ |  候、返上不罷成候、いかゝ可仕哉との勿論無足ニ而被居儀ニ候へ共、勘介請人之儀ニ候ヘハ、彼
ズ        |  手前ゟ、返上被仕候ハて不叶儀と、被申渡候事  
         |
粗相ニヨリ誅伐  |一、吉田少右衛門登城、菅村藤兵衛内ノ者、今度与相を仕ニ付、今度御誅伐被成候、彼町やとニ、道
誅伐者ノ道具ヲ闕 |  具少御座候を改置候、如何可仕ノ由、注文持参、則、御けつしよ奉行へ相渡候へと、被申渡候事
所奉行へ渡サシム |                              (是次)
宿主ヲ釈放セシム |一、同宿主を籠被仰付候、彼者儀如何と申候、少右衛門申候ハ、米田左兵衛物語、宿主ハ不苦と、御
         |  諚之由候、左候ハヽ、別条無之候間、籠ゟ被■出可然候由之事
         |
         |一、神西與三右衛門・小崎與次兵衛登城、大坂へ役人を、来廿八日に被指上せ候へと、被申渡候ヘハ、
         |  来月五日迄被指延候へと、色々申され候へ共、とかく廿は知日ニ被上せ候へと、堅被申渡候事
         |

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