津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■八代御城附衆と松井家家臣

2019-09-03 11:49:22 | 歴史

 元和元年(1615)徳川幕府は諸大名の軍事力を抑えるため「一国一城令」を定め、領内で居城以外の城を破却させた。
熊本でも多くの城が破却されたが、八代城だけは例外となった。薩摩の島津氏に対しての抑えという意味合いを持つ。
加藤氏没落後、細川忠利が肥後に入国するが、八代には隠居領95,000石をもって父・三齋が入城した。
正保二年の暮れにこの三齋が亡くなると、当時の細川家当主光尚は、三卿家老筆頭家の松井興長を入城せしめた。
しかしながら、松井家は30,000石であり、三齋同様に島津氏の抑えるために、「八代御城附衆」を派遣している。
この両者に軋轢もあったようで、御城附衆による訴訟沙汰も起こって居り、藩庁は苦慮し長期に及んでもその解決には至っていない。
八代城下町図を眺めると、城下の主要な場所に松井家重臣たちの家と共にこれらの人たちの屋敷が入り混じっていることが判る。
いろんな軋轢がありながらも、御城附衆と松井家家臣との豊かな交流もあった。

例えば、松井姓を拝領している有力家臣・井上治部右衛門(700石・鉄炮頭)等は、嫡子が早世、その男子もなくなったために養子に、熊本藩士で八代御城附衆の白井次右衛門の二男・喜平太を迎えて居る。
白井家の先祖附をみると、次右衛門から数代、御城附の任務を続けており、松井家との関係も良好であったのだろう。

我家の高祖母の実家・U家の初代の奥方は、松井家の家司Y家から嫁いでいるし、その娘は同族Y家に嫁ぐなど縁戚としての深いつながりがある。
他にもこのような関係は多くあるのではないかと想像している。

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■元和拾年 萬覚書(11)

2019-09-03 07:47:17 | 細川小倉藩

                  
                                                                                  三日
           (元和十年)三月廿四日
                    〃〃

         |              (神)                         (内カ)
馬船       | 一、御馬乗せ上せり御舟頭、袖野九右衛門・山田久左衛門・三木清太夫罷下候、御加子ハ■々町水

町水夫      |   夫也   〃                                 〃
         |                                     (摂津西成郡)                                
忠利ノ召舟ヲ見カ | 一、御物舟、御舟頭嶋田甚太夫罷下候、町水夫也、右ハ大坂十五四日ニ出舟仕、伝法を十五日ニ出シ、
ク        |   明石迄参居申候、同拾六日ニ、なだを御舟召候を、川内ゟ見申候由、申候事
         |        (下毛郡)
中津ニテ高瀬ノ者 | 一、中津ニ而、高瀬村之者、出入仕出シ候時、参相候者、御中間ノいとま取之者、又、不破忠左衛門
ノ出入ノ詮索   |   者之在所、民ア少殿ゟ、尋ニ被遣候間、此方ゟも人相渡可申候由ニ候間、一人そへ申候、番ノ者
         |   を呼出シ、尋候故、切手遣不申候、則、尋候処ニ、弐人共高瀬ノ町ノ者之由申候事
         |           (幸長)
         | 一、右之様子を、野田小左衛門中津へ罷越候ニ付、民ア少殿ゟ、尋ニ被遣之由候事
         |           (寿下)                 (規矩郡)    (同郡)
         | 一、樹下右衛門所へ、寿斎百姓之出入ニ付、用五郎娘ハ大積村へ返シ、貫ニ而生候男子ハ、貫村へ返
         |              (児)
         |   シ候へと、申遣候処ニ、やゝ母儀ハ貫村へ返シ可被下由、申越候付、其段も小左衛門ニ、民ア少
         |   殿ゟ被仰入由候事
         | 一、岡田加介、竹屋喜兵衛ニ付遣可申旨、申渡候事
         |   〃〃〃〃 〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃     (河田)
井上六右馬ノ価  | 一、井上六右衛門馬、銀三拾目ニ、三月十六日ニうり申候由、八右衛門申候事
         |     (重宗)
板倉重宗長崎へノ | 一、板倉周防殿ゟ、長崎へ参ル送り状、夜ルノ七つ時ニ、中国ゟ参由候て、民ア殿ゟ申来候間、御小
送状       |         (黒崎、御牧郡)   
         |   人ヲ二人申付、くろ崎へ、則、遣申候事
         | 一、竹屋喜兵衛相使ニ、有馬角右衛門尉申付候事
惣構ノ矢倉見分  | 一、西小倉、惣構の御矢倉、吟味ニ廻り申候事
速見郡奉行ニ五拾 | 一、宇野七右衛門ニ、五拾ケ條の御法度書写、 御代ニ被 仰出御法度書、七右衛門得 御意候覚書
箇条法度書写   |   ニ肩書仕ル書物、弐冊相渡候事
忠利代ノ法度書同 |
人御意ヲ得シ覚書 |
穂蓼       | 一、速見郡ノほたでの儀、宇野七右衛門ニ申渡候事
         |

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