津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■宗像大社大宮司家と宗像清兵衛

2019-09-19 08:15:06 | 歴史

 昨日多くのメディアは秀吉が宗像神社大宮司家の女当主にあてた書状が発見されたことを報じている。
これは秀吉が、才鶴なる宗像氏貞の後室を宗像家の当主として認知していたことを表す貴重な文書としている。
そしてこれが、細川家家臣・宗像清兵衛のご子孫のお宅から見つかったという次第である。
宗像大宮司家の所領は、小早川景勝が納めることになったが、宗像氏貞の女が小早川景勝家臣に嫁ぎ、これが宗像姓を名乗ったとされる。
その子孫が、細川家家臣・宗像家である。清兵衛に何があったのが、肥後入国後切腹を仰せつかっている。
その男子らは夫々が細川忠利に殉死を願い、嫡男のみが認められて殉死した。二男の家系は、細川光尚の死去後再び願って殉死している。
今迄なぞとされてきた、女当主・才鶴に対しての秀吉の書状の存在は、宗像氏研究者にとっては大いなる光明であろう。
以下「西日本新聞」の記事を引用、ご紹介申し上げる。

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 世界文化遺産の宗像大社(福岡県宗像市)大宮司家の中で「謎の人物」とされてきた宗像才鶴宛ての豊臣秀吉の文書が発見された。
熊本県多良木町が18日、寄贈された史料に含まれていたと発表した。
才鶴は、最後の大宮司で戦国武将の宗像氏貞(1545~86)の後室(後妻)とされるが、史料に乏しく「不明とせざるをえない」(宗像市史)人物。
初めて才鶴宛ての文書が見つかり、専門家は「秀吉が才鶴を氏貞の後継者で直接の家臣と見ていたことが分かる貴重な史料」と評価する。

 文書は同町に7月に寄贈されたのを九州大比較社会文化研究院の花岡興史・学術研究者(日本史学)が確認。
一つは、島津氏の北上を防いだ武功をたたえ、現在の知行を保証する判物。10月10日付で、九州平定前の天正14(1586)年と推察される。もう一通は、その後に送られたとみられる朱印状(3月28日付)。才鶴が軍法に不案内であることから、兵を出す際は浅野長政に相談するように指南している。

 九州平定後、宗像氏の所領は小早川隆景が支配。大宮司家は氏貞をもって途絶え、一族は離散した。
氏貞の娘は隆景の家臣に嫁ぎ、氏貞後室とされる人物により相伝の文書は家臣側に渡っている。

 後世に書かれた「訂正宗像大宮司系譜」は、氏貞の別の娘が毛利家の家臣と結婚し、家臣は宗像清兵衛として熊本に移ったとし、熊本の細川藩史料にも同様の記述がある。今回の文書は、多良木町にある清兵衛の子孫宅で発見され、その記述を裏付ける形となった。

 花岡研究者は「大宮司家は途絶えたが、そこにつながる一族が宗像の名を守り熊本で続いていたことが立証された」と話す。
新修宗像市史編集委員会中世部会長の桑田和明さんは「才鶴が秀吉から認められていることが分かり、後室である可能性がより高まった」と評価した。(小川祥平)

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■元和拾年 萬覚書(23)

2019-09-19 06:18:36 | 細川小倉藩

                                (元和十年三月)十四日

         |
         |一、十四日 甚左衛門 道倫 当番 朝曇(晴)ひる清天
         |一、道倫登城仕候ヘハ、御門之□ニ而、上林甚介参あひ、去年御扶持被放候十人之組之者、連判ニ而、
         |                  (平均)
他米       |  他米仕候、然は、残ル七人として、幷候てハ迷惑仕候、彼者共儀、抱置候始ゟ、屋敷ニ家を立候
         |                             
         |  へ、左無候は、御かし米かし候事不罷成候■由、申候間、米ヲたて置申候、此米ヲ残七人は被下
         |                            〃
         |  候へ、それニ而他米ヲ調申度由、書物ヲ見せ候条、御奉行衆へ申理候へ之由、申候事
         |
厩頭薩摩へ出立ノ |一、御馬屋頭忠左衛門・八左衛門、両人登城、八左衛門さつまへ罷越候用意仕候間、切米ノ残り御借
用意ノ借米    |                    (貼)  
紙ノ障子ノ修繕  |  可被成由之事、幷御馬屋之障子破候間、張申度候、紙可被下との事
         |
         |   (田)                                       始、春ニハ
橋材調達請負ノ値 |一、川多八右衛門登城ニ而、橋ノ財木ノ儀、町人ニ請候様ニと申候へバ、春ハ壱貫弐百・百目之間ニ
         |             さわがしき                 〃
         |  而、請可申由申候が、今ハ閙敷時分故ニ申候哉、壱貫五百目・六百目ニ而、請可申由申候、然は、
         |                        (浅山)
         |  田辺作介、北まへへ被遣候而、御かい可被成候哉、清右衛門申候ハ、作介ハ金山ノ奉行申付候へ
重々不審ナル事  |  バ、妻子ヲ引越可申■様無之候間、中津之子共ニ預ケ可申候、彼者手前ニハ、重々不審なる事共
         |  御座候条、先可指除由、被申付候事
         |                                           (樋口)
舟作事奉行ノ報告 |一、元田長兵衛・入江勘三郎登城、もハや、繕作事之船無之かと存候へバ、未弐艘御座候、然は、淡
修繕船      |                                         
船小屋常番    |  路不罷為候共、船月行事計の判形に而も、繕可申候哉と相尋候へバ、尤之儀に候間、繕申付候へ
食替リノ番人   |  と、被申付候事、幷、御船小屋常番壱人ニ而ハ、食替り無之候条、今壱人可被仰付候哉、但、先
         |     (清忠)
常住ノ小屋    |  日西郡刑ア殿被申候ハ、彼常番妻子ヲ引越、屋ヲ作り、常ニすまひ候は、人かわりも入申間敷由、
         |                      (浅山)
         |  御申候が、かやうニ可申付哉と、申候へハ、清右衛門、御船小屋ニ而火を焼候は、火用心無心元
         |  候条、以下ゝと被申候へバ、人ヲ穿鑿仕り、重而、相伺、可申付由之事
         |
住江元明嶋村某ノ |   (元明)
家ヲ望ム     |一、住江甚兵衛、嶋村九市郎家ヲかい申度由、被申候而、直付之帳ニおし札仕り、火罷帰候、御奉行  
根付帳ニ押札   |  衆同心之事
         |
百姓闕所ノ跡ヲ弟 |   杵築市加貫                               具  (ニ脱)
耕作ニツキ農具等 |一、■速見郡加貫村久蔵家財闕所物、其跡ヲ弟耕作仕候付而、うし・農・其弟可遣由、被申付候事
ヲ遣ス      |
市ノ高札     |一、市之制札書積り有之由、承及候ニ付而、若、存候事可有御坐哉と、中神與兵衛呼ニ遣、相尋候事
         |
         |    (是門)      (引木)
台所ノ引木ノ処理 |一、米田與右衛門、家之ひ木キ引物弐つ御座候、右は與右衛門ニ不被下以前ニ、台所七つ御座候ツル
         |                        (材)
         |  ヲ、引切り候而、繕との御諚故、其こぼち残りノ財木ニ而御座候、然は、彼切手ニ、川田八右衛
         |  門ニ、加判・かた書仕り候へと被仰候、右之子細ニ候条、殿様之 御財木共難申、又、與右衛門
         |  財木共難申候条、如何可被仰付候哉と、理り候へバ、與右衛門家ニつきたる財木ニ而候条、其侭
         |  與右衛門ニ可遣旨、申付候事
         |
音信用ノ残リ砂糖 |一、御音信物ニ上り候さたう、亦、御用ニ立不申さたう御座候ヲ、森次兵衛ニ申付、うり立、上ヶ候へ
等ノ売却     |  と、申渡候事、但、竹村弥右衛門手前ゟ請取申也
         |
町人銭遣ニ迷惑ス | (国遠)
米田是門ト谷主膳 |一、道倫、米田與右衛門殿へ参候へバ、銭遣候事、町人迷惑ノ由申由、物語候事、幷同人、谷主膳殿
船頭下女ノ出入  |  と船頭下女之儀ニ付而、出入有之由、物語之事
         |                                           (夫)
十郡ノ横目巡回ニ |一、河崎伝右衛門登城ニ而、御郡へ罷出候義、人足ム御坐候而、不叶儀ニ而御坐候、村ゟ村へ送り歩
送夫ヲ願ウ    |                                
         |  被仰付程之儀は、たやすき事ニ而御坐候条、被仰付可被下由訴詔、就夫、去年も可申上と存候、
塩奉行      |  私御塩奉行被仰付、前も訴詔可申上と存候ツル由申候ニ、道倫申候ハ、それハ不立儀ニ付、其方
相分限      |  相ぶげんのもの塩奉行仕り候由候、然は、今度之役儀は過分之儀候条、如何御座可有之哉、其相
         |  司福田善右衛門ニも手伝被下候条、御吟味之上、可然御座候は、被仰付候而可被下由、申候へバ、
上リ物ノ馬    |  御奉行衆、善右衛門ニも御馬被下候条、井上六右衛門あかりもの内ニ而可被下由、被申候事
         |          (寄)  (稭)わらしべ
鷹ノ寄場ノ腐ノ |一、道倫申候、御鷹野より場ニしへアマタくさり候、とても御鷹場は仕直し候ハで不叶義候条、御
処分       |  うらせ被成候而可然存候由、申候事
         |
船ノ繕奉行    |一、御船小屋繕奉行、金守杢左衛門・藤井少二郎被申付候事
         |
三齋写ノ唐銅火鉢 |一、三斎様写シ之から金之火鉢鋳せ申奉行ニ、佐田五郎左衛門・神西長五郎被申付候事
鋳造奉行     |
         |                                          (付脱)
屏風絵調製ノ奉行 |一、御屏風絵之奉行、矢野少右衛門相司ニ、椋梨半兵衛被申候事、同、右之横目、服部新太郎被申付
横目       |  候事
         |                      (付脱)
青貝奉行     |一、青貝奉行、小林三介相司、古屋七左衛門被申候事
         |
忠利田中氏久加藤 |    (氏久) 加藤新兵衛
某ニ郡中ノ穿鑿ヲ |一、田中猪兵衛〇登城候而、御上洛之先夜、被仰付候、御郡ニ穿鑿仕候儀御座候意趣は、御奉行衆ニ
内密ニ命ズ    |          (被脱)
         |  も、横目之者共ニ不仰聞之由御申候条、急度可被仰付候、但、両人之内壱人可参候哉、不奉得御 
         |  諚候而、残多由被申候事
         |
         |一、井上宗和罷上度由、状ヲ両度、奉行所へ差候、助進・道倫、御上洛前、二月ノ末ニ、金山ニ参候
         |  ヘハ、上下五、六人程御座候由、慥ニ申聞候へ共、罷上り候時、造作料取候時ハ、上下九人と付
         |  出候、然共、御奉行衆付ヶ出之儘ニ可申付由、被申付候事
         |



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