津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■有吉頼母佐書状二通

2019-09-23 16:03:49 | オークション

 細川家三卿家老の有吉家5代英貴(頼母佐)の書状二通がヤフオクに出品されている。
二通とも「天草島原の乱」に関する書状だと思われ、共にあて名は長岡監物宛である。
特に下の物は、原城総攻撃のまさにその日に書かれたものであろう。
大変興味深いものだが、筆跡が異なる所から見ると、どちらかは祐筆の筆によるものか。
それぞれ高値になりそうな感じがしている。

                         

 

          

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■元和拾年 萬覚書(27)

2019-09-23 08:14:43 | 細川小倉藩

                                (元和十年三月)十七日

         |   
         |一、十八七日 道倫 甚左衛門 当番 晴天
         |   〃
         |       
         |一、田川郡代林弥兵衛登城仕候
         |       〃
福知権現ノ上宮建 |一、福知権現ノ上宮建立仕候条、材木ヲ、則、福知山ニ而可被下之書物
立ノ材木     |
         |  (田川郡)
新百姓等畠ヲ屋敷 |一、下香春ノ内、鞍懸ケト云名田、上畠六畝弐歩、分米四斗八升五合余、助右衛門と申百新百性、屋
ニ願ウ      |  敷ニ仕度由、申上書物                           〃
         |
         | 一、同所上畠六畝弐歩、分米四斗八升五合余、久兵衛、同新百性
         |    右            右
         | 一、同所同右同、   分米同、      蔵丞と申新百性
         | 一、同所上畠同、同  分米同、      助三と申新百性
         | 一、同所上畠壱間六十間弐畝 分米壱斗六升、右屋敷ノ新道也
         |     右畠数合弐段六畝八歩、分米合弐石壱斗壱合
         |     家数合弐拾五間 新百性四人分、名子共、男女合弐十三人 内女弐十人
         |     牛馬合九疋 内牛五疋 馬四匹
         |  右野書物、御代官萱嶋作兵衛・梶原平兵衛、日ノ下ノ判形ニ、御惣庄屋上野清兵衛加判ニ而、御
許可       |  郡代林與兵衛ニあて被上候ヲ、御奉行衆免シ被遣者也                 
採銅所衰微ス   |一、同御郡代、当正月採銅所村すひび仕候由、被及聞召、荒仕子被成御免候之由、被申ニ付而、〇御
荒仕子役免除   |  印ヲ披見届候処ニ、役儀御免被成との事書御座候、然は、荒仕子ハ十郡幷ニ而、被成御免候との
         |  儀ハ、他之引懸ケニ罷成候儀ニ而候条、其荒仕子ノ代米程、当免之内ニ而、心付ケ加仕由、加被
         |       (御脱)     (正直)
         |  申渡との義、諚ニ而河喜多五郎右衛門被得其意候事
         |一、古市村之與三左衛門、亦、今日も糾明可仕由、被申渡候事、奉行人昨日之両人也、再糾明之上、
         |  口上昨日ニ同前之事
荒仕子ノ算用   |一、御荒仕子奉行牧市左衛門登城、元七・八・九、三ヶ年之御算用相遂候ニ付而、御先代、間七大夫
         |  元四之指紙ニ、あらしこの内ニ而なるへき者を見立、壱人小頭ニ可被申付とノ判形之書物ヲ以而、
先代奉行人ノ差紙 |  当御代も御算用可仕上と申ヲ、御算用奉行人、御先代ノ奉行人ノ指紙ヲ證文ニ仕り、当御代も可
         |  立御算用儀、不参分別由、吟味仕候ニ付而、右ノ指紙ヲ以而、■證文ニ仕、御算用可相遂由申上
         |                                            〃
惣奉行許可セズ  |  ルニ付而候間、指紙可給由申候へバ、浅山清右衛門、先御先代ノ御奉行之指紙ヲ取候ほとニ、念
         |  〃〃〃〃
         |  ヲ入候者が、何とて、御代替りノ砌、不申上候哉と披申、重而指紙不出候事
石寺加兵衛等長崎 |
へノ使ニ借米ヲ願 |一、石寺加兵衛・飯銅少内、長崎へ被遣候ニ付而、手前何共迷惑仕候間、御借米成可被下由、申候へ
ウモ許サズ    |  バ、御奉行衆、御借米之義、下として難成由之返答之事
         |                      (材)
北前ヨリ材木   |一、川田八右衛門、北まへゟ、作介去年あつらへ候財木出来仕候間、取ニ、作介可参由申来候、作介
         |  不被遣候共、誰人なり被遣、積申財木之金を相調候様可被仰付哉と、被申候事
         |一、御船頭明石太郎右衛門下着、十三日ニ、 殿様へもの御船ヲ見かけ候へ共、私小船故、おひつき
         |                       〃〃
         |  不申候条、船よせ候義難成候間、よせ不申候由、奉行衆よせ候而可懸御目事ニ候物をと、次申候
         |  事                                       (正直)
         |一、中西四左衛門新百性、中津口へ可出由、西川ノ内、請可申由申もの有之由申ニ付而、川喜多五郎
         |      (慰英)   (国遠)
         |  右衛門・仁保太兵衛・道倫、八つうち候而、見繕ニ参候事
         |   

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